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堺市いじめ防止等対策推進委員会の傍聴に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市いじめ防止等対策推進委員会条例施行規則(平成26年教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、堺市いじめ防止等対策推進委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、会場の規模等を考慮の上、会議の都度委員長が定める。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付において会議の傍聴を申し出て、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。

2 傍聴人は、先着順により決定する。

(傍聴の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手、やじその他の方法により可否を表明しないこと。

(2) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話、ラジオ、パソコン等の電気機器類の電源を切ること。ただし、第6条ただし書の規定により許可を得たときは、この限りでない。

(6) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長から指示されたこと。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 委員長は、傍聴人がこの要綱に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させることができる。

2 委員長は、規則第2条第1項ただし書の規定により会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

このページの作成担当

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