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堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業実施要綱

更新日:2023年2月2日

(趣旨)
第1条 この要綱は、重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供することで、障害者の社会参加を促進することを目的として実施する堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この要綱において「大学修学支援」とは、地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「支援事業通知」という。)に基づき本市が実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業に係る支援をいう。

(支給対象者)
第3条 本事業の支給の対象となる者は、堺市内に居住し、次の第1号から第4号までののいずれにも該当し、かつ、第5号に該当しない者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下単に「法」という。)に基づく重度訪問介護の支給決定を本市により受けている者又は重度訪問介護の対象者であって、支給決定に係る市町村が本市であるもの
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(同法に規定する大学、大学院、短期大学及び高等専門学校をいう。以下この条において同じ。)に在学している者
(3) 大学等において、障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署又は相談窓口が設置され、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていることが確認できる者
(4) 入学後に停学その他の処分を受けていない者
(5) 入学後に病気、留学等のやむを得ないと認められる特別な事情がなく前年度の修得単位数が皆無であり、又は著しく少数であるなど、学修の意欲に欠けると認められる者

(大学等の要件)
第4条 本事業の対象となる大学等は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校)のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署又は相談窓口が設置されていること。
(2) 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。
(3) 支援事業通知に定める大学等の要件を満たしていることを確認することができる書類を作成すること。

(サービス内容)
第5条 本事業のサービスは、第3条に規定する対象者が大学等に修学するために必要な次に掲げる支援とする。
(1) 身体介護等 大学等までの通学中、大学等での授業中及び大学等敷地内における移動の介助、排泄、食事等の介助、コミュニケーション支援その他必要と認められるその前後の身の回りの世話や整理等をいう。
(2) 医療的ケア 大学等までの通学中、大学での授業中及び大学敷地内における人工呼吸  器の管理、気管切開部の管理、人工透析等の医療的なケアをいう(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第11条に定める認定特定行為業務従事者の認定を受け行う特定行為を除く。)。

(支給申請)
第6条 本事業の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 大学等に在籍していることを証する書類
(2) 在籍する大学等が、支援事業通知に定める大学等の要件を満たしていることを確認することができる書類
(3) 通学に要する時間及び大学等の授業日程を確認することができる書類
(4) 前年度の習得単位数を確認することができる書類(大学等に2年以上在籍している者に限る。)
2 前条第2号に規定する医療的ケアが必要な障害者等は、前項の書類に加え、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 医師の指示書
(2) 医療的ケアの実施内容や緊急時の個別対応内容が記載された個別支援計画書

(聴取りの実施)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、本事業の支給の可否及びその内容を決定するため、当該職員に、当該申請書に係る対象者について、障害の種類及び程度その他の心身の状況等に関する事項の聴取りを実施させるものとする。
2 前項の聴取りに当たっては、概況調査票(様式第2号)を使用するものとする。

(支給決定)
第8条 市長は、前条第1項の聴取りの内容を総合的に勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し本事業の支給決定(以下単に「支給決定」という。)を行うものとする。
2 支給決定は、次の各号に掲げるサービスの内容ごとの時間を上限として、大学修学支援に係る費用(以下「大学修学支援費」という。)の支給の対象となる支援の量(1月を単位とするもので、大学修学支援を受けることができる時間をいう。以下「支給量」という。)を決定するものとする。
(1) 身体介護等 月当たり、当該月において自宅から大学等までの通学に要する時間及び当該月における大学等の授業日程等に鑑み市長が算定した時間の合計
(2) 医療的ケア 月当たり45時間

(支給決定の有効期間)
第9条 支給決定の有効期間は、当該支給決定の日の属する月の翌月の初日から起算して1年間の範囲内において市長が定めるものとする。

(通知等)
第10条 市長は、支給決定を行ったときは、その旨を堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、支給決定を行わないこととしたときは、その旨を堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(大学修学支援事業の利用方法)
第11条 支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、本事業を受けようとするときは、事業者に受給者証を提示しなければならない。
2 事業者は、本事業を行ったときは、その都度、大学修学支援事業提供実績記録票(様式第6号)に必要事項を記載し、受給者の確認を受けなければならない。

(申請内容の変更の届出)
第12条 受給者は、氏名、住所その他の第6条の申請書に記載の事項について変更が生じたときは、当該変更の日から14日以内に、その旨を堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業申請内容変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)
第13条 受給者は、受給者証の再交付の申請をしようとするときは、堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業受給者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(支給量の変更)
第14条 受給者は、支給量の変更の申請をしようとするときは、堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給量変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支給量の変更を行うこととし、その旨を堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給量変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定に係る者が本事業の提供を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 支給決定の有効期間内に、受給者が第3条に該当しなくなったと認めるとき。
(3) 第6条の規定による申請に当たり、申請者が虚偽の申請をしたと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業に係る給付を行うことが適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、その旨を堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給決定取消通知書(様式第11号)により受給者に通知するとともに、受給者証の返還を求めるものとする。

(請求及び支給)
第16条 受給者は、本事業の支給を受けようとするときは、登録事業者に大学修学支援費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
2 前項の規定により委任を受けた登録事業者は、本事業の支給を受けようとするときは、やむを得ない合理的な理由がある場合を除き、大学修学支援を行った日の属する月の翌月の10日までに堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業明細書(様式第13号)
(2) 堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業提供実績記録票(様式第6号)の写し
3 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、大学修学支援があった日の属する月の翌々月の末日までに、大学修学支援費を支給するものとする。

(大学修学支援費の支給額)
第17条 大学修学支援費として支給する額は、事業者が行った本事業の時間(支給量を限度とする。)について、別表第1のサービス提供費の欄に定めるところにより算出した額から、次条に規定する負担額を控除した額とする。

(負担額)
第18条 受給者は、本事業を利用したときは、大学修学支援に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項に規定する負担額は、別表第2に定める金額を上限として、別表第1の自己負担額の欄に定めるところにより算出した額とする。 

(事業者)
第19条 大学修学支援を行う事業者は、サービス内容に応じ、次に掲げる事業者とする。
(1) 身体介護等 堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱(平成18年制定)第18条の登録を受けている事業者
(2) 医療的ケア 訪問看護ステーション等(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第53条に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者(訪問看護を行う者に限る。)又は訪問看護を行う医療機関等)であり、利用者の万一の事故等に係る損害に対応できるよう、損害保険へ加入しているもの

(身体介護等に係る事業者の登録等の手続)
第20条 前条第1号のサービスを提供する事業者に係る登録の申請、登録内容の変更の届出、休止、廃止及び再開及び運営基準については、堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱(平成18年制定)第16条から第21条までの規定の例による。

(医療的ケアに係る事業者の登録の申請)
第21条 第19条第2号のサービスを提供する事業者(以下「医療的ケア申請事業者」という。)は、その支援の提供を行おうとする日の属する月の前月20日までに、堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業者登録申請書(医療的ケア)(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(医療的ケアに係る事業者の登録の申請の期限)
第22条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業者登録(却下)通知書(医療的ケア)(様式第15号)によりその旨を医療的ケア申請事業者に通知するものとする。この場合において、市長は、事業者の登録を行うときは、当該申請書の提出のあった日の属する月の翌月(当該申請書の提出が21日以後の日にあった場合にあっては、当該提出に係る月の翌々月)の1日に行うものとする。

(医療的ケアに係る事業者の登録内容の変更の届出)
第23条 登録事業者は、第19条第2号のサービスの提供を行う事業所の名称、所在地その他第19条の申請書に記載の事項に変更を生じたときは、堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業者登録内容変更届出書(医療的ケア)(様式第16号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(医療的ケアに係る事業者の休止、廃止及び再開)
第24条 登録事業者は、事業の休止、廃止又は再開をする場合には、事前に堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業廃止・休止・再開届出書(医療的ケア)(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

(調査及び指導)
第25条 市長は、必要があると認めるときは、事業者若しくは事業者であった者又は事業所の従業者若しくは従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者等に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の場合において、事業者等に本事業の実施又は大学修学支援費の請求に関して適当でないと認める部分があるときは、当該事業者等に対して改善指導を行うものとする。
3 市長は、前項の改善指導について改善が認められるまでの間は、事業者等に対し、大学修学支援の実施の全部又は一部の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面をもって事業者に通知するものとする。

(費用の返還)
第26条 市長は、事業者が虚偽その他の不正な手段により大学修学支援費の支払を受けた場合は、当該事業者から事業のサービス提供費の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(委任)
第27条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、それぞれ堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

別表第1(第17条関係)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援費サービス提供費及び自己負担額
身体介護等に係る支援(第5条第1号)

 サービス提供費自己負担額
基本額

30分当たり

800円

30分当たり

80円

初動加算

1回当たり

1,200円

1回当たり

0円

医療的ケアに係る支援(第5条第2号)

 サービス提供費自己負担額
基本額

30分当たり

5,190円

30分当たり

519円


別表第2(第18条関係)

区分負担上限額
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者0円
低所得世帯に属する者
市民税課税世帯に属する者4,000円

備考

1 この表において「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に登録されている世帯をいう。

2 この表において「低所得世帯」とは、利用者及びその配偶者のいずれも当該年度分(4月1日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯をいう。

3 この表において「市民税課税世帯」とは、利用者又はその配偶者のいずれかが当該年度分(4月1日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税を課税されている世帯をいう。


(様式)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業費支給申請書(様式第1号)(PDF:147KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業費支給申請書(様式第1号)(ワード:48KB)
概況調査票(様式第2号)(1~3枚目)(PDF:226KB)
概況調査票(様式第2号)(4~5枚目)(PDF:133KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給決定通知書(様式第3号)(PDF:59KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業受給者証(様式第4号)(PDF:117KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業却下決定通知書(様式第5号)(PDF:47KB)
大学修学支援事業提供実績記録票(様式第6号)(PDF:118KB)
大学修学支援事業提供実績記録票(様式第6号)(ワード:84KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業申請内容変更届出書(様式第7号)(PDF:68KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業申請内容変更届出書(様式第7号)(ワード:36KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業受給者証再交付申請書(様式第8号)(PDF:64KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業受給者証再交付申請書(様式第8号)(ワード:35KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給量変更申請書(様式第9号)(PDF:133KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給量変更申請書(様式第9号)(ワード:47KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給量変更決定通知書(様式第10号)(PDF:54KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業支給決定取消通知書(様式第11号)(PDF:66KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業請求書(様式第12号)(PDF:69KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業請求書(様式第12号)(ワード:37KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業明細書(様式第13号)(PDF:79KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業明細書(様式第13号)(ワード:53KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業者登録申請書(医療的ケア)(様式第14号)(PDF:110KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業者登録申請書(医療的ケア)(様式第14号)(エクセル:42KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業者登録(却下)通知書(医療的ケア)(様式第15号)(PDF:59KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業者登録内容変更届出書(医療的ケア)(様式第16号)(PDF:86KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業者登録内容変更届出書(医療的ケア)(様式第16号)(エクセル:39KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業廃止・休止・再開届出書(医療的ケア)(様式第17号)(PDF:84KB)
堺市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業廃止・休止・再開届出書(医療的ケア)(様式第17号)(エクセル:39KB)

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電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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