このページの先頭です

本文ここから

堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費支給要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する重症心身障害児施設から移行した医療型障害児入所施設及び療養介護事業所(以下これらを「医療型障害児入所施設等」という。)を利用している重症心身障害児及び重症心身障害者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で、重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費(以下「加算費」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(支給の対象者)
第2条 加算費の支給の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象児童等」という。)が利用している医療型障害児入所施設等の設置者(社会福祉法人に限る。)とする。
(1) 児童福祉法第24条の3第2項の規定により本市において市長が行った障害児入所給付費の支給の決定に係る児童等
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により本市において市長が行った入所措置の決定に係る児童等

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定により本市において市長が行った介護給付費等の支給(療養介護に係るものに限る。)の決定に係る者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により本市において市長が行った措置(療養介護に係るものに限る。)の決定に係る者

(加算費の額)

第3条 加算費の額は、各施設を所管する都道府県等が処遇向上のために当該施設へ支給する額とする。
(申請)
第4条 加算費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(支給決定及び通知等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは、加算費を支給することを決定し、その旨を堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査を行うに当たり必要があると認めるときは、堺市子ども相談所長又は保健福祉総合センター所長に対し、調査を依頼することができる。
(請求及び支給)
第6条 前条第1項の規定により支給の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費請求書(様式第3号)により市長に請求をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、請求書等の内容を確認の上、適当と認めるときは、その認めた月分を翌月末日までに支給するものとする。
(遵守事項)
第7条 受給者は、支給を受けた加算費について、医療型障害児入所施設等における対象児童等の処遇に要する経費に充てて使用しなければならない。
(変更の届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用している対象児童等に係る措置が解除された場合
(2) 利用している対象児童等が医療型障害児入所施設等を退所した場合
(3) 第4条に規定する申請の内容に変更が生じた場合
(支給決定の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による加算費の決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により加算費を受給したとき。
(2) 受給者がこの要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長において加算費を支給することが不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により加算費の支給の決定を取り消したときは、その旨を受給者に通知するものとする。この場合において、既に支給した加算費があるときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(様式第1号)堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費支給申請書(PDF:76KB)
(様式第1号)堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費支給申請書(エクセル:34KB)
(様式第2号)堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費支給決定通知書(PDF:71KB)
(様式第3号)堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費請求書(PDF:57KB)
(様式第3号)堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費請求書(ワード:29KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで