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堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、精神疾患に係る入院を除き、医療機関に入院する意思疎通について支援が必要な障害者又は障害児(以下これらを「障害者等」という。)につき、当該医療機関の職員等との意思疎通を仲介する者の派遣による支援(以下「入院時コミュニケーション支援」という。)に要する費用(以下「支援費」という。)の支給について必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 支援費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する障害者等とする。
(1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護若しくは重度障害者等包括支援について法第19条第1項に規定する支給決定又は法第77条第1項第8号の移動支援事業に係る支給決定を受けている者(本市の支給決定を受けた者に限る。)。ただし、重度訪問介護の支給決定者のうち障害支援区分6の者は対象外とする
(2) 法第20条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の調査において、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)別表第一認定調査項目6「認知機能」群のうち、「コミュニケーション」の項目による調査結果が「日常生活に支障がない」以外である者又は「説明の理解」の項目による調査結果が「理解できる」以外である者又はこれらと同等の状態にある者
(3) 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者(法第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居に入居している者を除く。)でない者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の24第1項の規定により引き続き障害児入所給付費等の支給を受けている者でない者
(5) 就学前の児童でない者
(支給申請)
第3条 支援費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定(以下単に「支給決定」という。)を行うものとし、その旨を堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、支給を行うことが適当でないと認めるときは、その旨を堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の有効期間)
第5条 支給決定の有効期間は、当該支給決定の日の属する月の翌月の初日から起算して1年間の範囲内において市長が定めるものとする。
(利用方法)
第6条 支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、入院時コミュニケーション支援を受けようとするときは、事業者(法第29条第1項の規定による指定又は堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱(平成18年制定)第18条の登録を受けている事業者に限る。以下同じ。)に支給決定通知書を提示しなければならない。
2 事業者は、入院時コミュニケーション支援を実施したときは、その都度、入院時コミュニケーション支援サービス提供実績記録票(様式第4号)に必要事項を記載し、受給者の確認を受けなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第7条 受給者は、氏名、住所その他の申請書に記載の事項について変更が生じたときは、当該変更の日から14日以内に、その旨を堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援申請内容変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定に係る障害者等が入院時コミュニケーション支援の提供を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 支給決定に係る障害者等が第2条各号の規定のいずれかに該当しなくなったと認めるとき。
(3) 第3条の規定による申請に当たり虚偽の申請をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援費の支給を行うことが適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、その旨を堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給決定取消通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。
(請求及び支給)
第9条 受給者は、支援費の支給を受けようとするときは、事業者に当該支援費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
2 前項の規定により委任を受けた事業者は、支援費の支給を受けようとするときは、入院時コミュニケーション支援を行った日の属する月の翌月の10日までに堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に請求しなければならない。
(1) 堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費明細書(様式第8号)
(2) 入院時コミュニケーション支援サービス提供実績記録票の写し
3 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、入院時コミュニケーション支援を実施した日の属する月の翌々月の末日までに、支援費を支給するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、入院時コミュニケーション支援を実施した日の属する月の翌月11日以後に請求が行われたときは、請求があった日の属する月の翌々月の末日までに、支援費を支給するものとする。
(支給量及び支給する額)
第10条 支援費の支給の対象となる支援の量(入院時コミュニケーション支援を受けることができる時間をいう。以下「支給量」という。)は、30分を単位とし、1月当たり50時間を限度とする。
2 支援費として支給する額は、次の表に定めるとおりとする。

支給量

支給する額

30分

1,113円

1時間

2,088円

1時間30分

2,925円

2時間以上

2時間

3,667円

以後30分ごと

3,667円に742円を加算した額

(コミュニケーション支援員)
第11条 事業者が入院時コミュニケーション支援の実施に当たって、医療機関に派遣する者(以下「コミュニケーション支援員」という。)は、第4条第1項の支給決定に係る障害者等につき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護若しくは重度障害者等包括支援を実施した実績を有する者又は移動支援事業に係る移動支援を実施した実績を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 介護福祉士
(2)居宅介護職員初任者研修又は、基礎研修の課程の修了者(平成25年3月31日において現に当該課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したものを含む。)
(3)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者
(4) 看護師又は准看護師
(5)視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(視覚障害者及び視覚障害児への支援に限る。)
(6) 全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)
(7) 知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(知的障害者、精神障害者、知的障害児及び精神障害児への支援に限る。)
(8) 日常生活支援従業者養成研修課程修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)
(9) 行動援護従業者養成研修課程修了者(知的障害者、精神障害者、知的障害児及び精神障害児への支援に限る。)
(10) 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)
(11) 都道府県知事等から居宅介護又は移動支援に関する必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者
(12) 同行援護従業者養成研修一般課程修了者(視覚障害者及び視覚障害児への支援に限る。)
(調査及び指導)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、入院時コミュニケーション支援の実施等について報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、事業者に入院時コミュニケーション支援の実施等について適当でないと認める部分があるときは、当該事業者に対して改善指導を行うものとする。

2 市長は、前項の改善指導において改善が認められるまでの間は、入院時コミュニケーション支援事業の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面をもって事業者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日を始期とする支給決定の有効期間は、第5条の規定にかかわらず、18カ月間以内とする。
(施行前の準備)
3 第3条に規定する支給申請に係る手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の後、障害程度区分の有効期間内の者で、改正前の堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱第2条第2号の規定により支援費の支給の対象となる者については、改正後の同要綱第2条第2号の規定により支援費の支給の対象となる者とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
(様式第1号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給申請書(PDF:81KB)
(様式第1号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給申請書(ワード:44KB)
(様式第2号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給決定通知書(PDF:49KB)
(様式第3号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費却下通知書(PDF:35KB)
(様式第4号)入院時コミュニケーション支援サービス提供実績記録票(PDF:86KB)
(様式第4号)入院時コミュニケーション支援サービス提供実績記録票(ワード:74KB)
(様式第5号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援申請内容変更届出書(PDF:67KB)
(様式第5号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援申請内容変更届出書(ワード:44KB)
(様式第6号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給決定取消通知書(PDF:52KB)
(様式第7号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費請求書(PDF:61KB)
(様式第7号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費請求書(ワード:42KB)
(様式第8号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費明細書(PDF:67KB)
(様式第8号)堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費明細書(ワード:57KB)
入院時コミュニケーション支援費受領委任届出書(PDF:56KB)
入院時コミュニケーション支援費受領委任届出書(ワード:27KB)

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