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堺市さかい保育士就職支援事業補助金交付要綱

更新日:2022年1月4日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市さかい保育士就職支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、新たに雇用した保育士等に対する支援に要する費用の補助を行うことにより、本市の保育人材の確保を推進するとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)保育施設等
次のアからエのいずれかに該当する施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する「保育所」及び「幼保連携型認定こども園」
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」
ウ 学校教育法第1条に規定する「幼稚園」のうち、教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設又はイに定める「認定こども園」への移行を予定している施設
エ 児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する「家庭的保育事業」、「小規模保育事業」及び「事業所内保育事業」を実施する施設
(2)保育士等
保育士、保育教諭及び幼稚園教諭をいう。
(3)養成施設
児童福祉法第18条の6に基づき都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他施設をいう。
5 補助対象事業者
補助対象事業者は、市内に所在する保育施設等を経営する者であって、常勤職員として雇用した保育士等に対し、勤務を開始したことに対する一時金(以下「就職支援金」という。)を、雇用開始と同一年度内に支給する者とする。
6 補助対象者の要件
補助対象となる保育士等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす保育士等とする。
(1)養成施設又は養成施設を設置する学校その他施設を卒業した年度の末日から1年以内の新卒者
(2)(1)に規定する当該養成施設の保育士養成課程を修了、又は(1)に規定する養成施設を設置する当該学校その他施設に在学中に保育士試験に合格し、資格を取得した者
(3)保育士登録簿に登録された者
(4)平成31年4月1日以降に、市内に所在する民間の保育施設等に常勤職員(有期雇用の者を除く。)として勤務していること。
(5)過去に本要綱の補助対象者として、補助対象経費となる就職支援金の支給を受けていないこと。
7 補助対象経費
補助対象事業者が、雇用開始から概ね6カ月以内に補助対象者に対して支給した就職支援金とする。
8 補助金の額
補助金の額は、補助対象者1人あたり200,000円と補助対象経費を比較していずれか低い方とする。
9 補助金の交付申請
(1)補助対象事業者は、堺市さかい保育士就職支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日(新たに補助対象者に対し補助対象事業者が就職支援金を支給する場合は、別途市長が定める期日)までに提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 役員情報届出書(様式第1号の2)
イ 事業実施計画書(様式第2号)
ウ 事業収支予算書(様式第3号)
エ 雇用証明書(様式第4号)
オ 補助対象者の保育士証の写し
カ 幼稚園教諭免許状の写し(保育教諭又は幼稚園教諭として勤務している場合のみ)
キ 補助対象者の養成施設卒業証明書又は保育士養成課程修了証明書の写し
ク その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付の条件
補助対象事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)9(2)の規定により提出した役員情報届出書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに変更の内容及び理由を役員情報変更届出書(様式第5号)により市長に提出すること。
(4)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5)補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。
(6)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
11 補助金の交付の決定通知
市長は、堺市さかい保育士就職支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、補助対象事業者に交付決定の通知をするものとする。
12 交付申請の取下げ
補助対象事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
13 補助金の変更交付申請
(1)補助対象事業者は、9(1)の規定により申請した内容を変更しようとする場合は、当該補助年度の3月10日までに堺市さかい保育士就職支援事業補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(2)市長は、前号の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付決定の内容を変更するものとする。
(3)市長は、前号の変更をした場合、堺市さかい保育士就職支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。
14 実績報告
(1)補助対象事業者は、堺市さかい保育士就職支援事業補助金実績報告書(様式第9号)を補助金の交付決定に係る会計年度末から30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市さかい保育士就職支援事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業実施報告書(様式第10号)
イ 事業収支決算書(様式第11号)
ウ 補助対象者が就職支援金を受領したことを証明する受領書等の写し
エ その他市長が必要と認める書類
15 補助金の確定通知
市長は、堺市さかい保育士就職支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により、補助対象事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
16 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助対象事業者は、堺市さかい保育士就職支援事業補助金請求書(様式第13号)に堺市さかい保育士就職支援事業補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
17 調査等
市長は、補助金の交付目的を達成する必要があると認めるときは、補助対象事業者の協力を得て、補助対象事業者に対して必要な報告をさせ、又は職員をして事業に係る帳簿書類その他を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
18 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年6月14日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この補助金の交付申請に係る第9項の適用については、令和元年度においては、「6月末」とあるのは「7月末」とする。
(失効)
3 この要綱は、令和5年4月1日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの要綱の規定による補助金の交付の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この補助金の実績報告に係る第14項の適用については、令和元年度においては、「30日以内」とあるのは「45日以内」とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月2日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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