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堺市社会福祉施設等施設整備資金借入金利子補助金交付要綱

更新日:2023年7月31日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市社会福祉施設整備資金借入金利子補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)から施設整備資金を借り入れた本市の区域内で社会福祉施設を経営する社会福祉法人に対し、当該借入れに係る利子の一部を補助することにより、民間社会福祉施設の健全な経営を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
(1) この要綱において、「社会福祉施設」とは、別表に掲げる施設をいう。
(2) この要綱において、「施設整備資金」とは、社会福祉施設の整備に係る資金のうち独立行政法人福祉医療機構貸付準則(平成15年制定。以下「準則」という。)第3の規定による建築資金(新築、改築、拡張及び改造・修理に限る。)及び設備備品整備資金をいう。
5 補助対象者
補助対象者は、次の(1)及び(2)に定める要件を満たす者とする。
(1) 次のア又はイに定める要件を満たす者であること。
ア 準則第17に規定する意見書(平成15年3月31日までに本市が発行したものに限る。)により施設整備資金を借り入れた者で、本市から社会福祉施設の新築、改築、拡張、改造又は修理に係る施設整備費等の補助金の交付を受けた社会福祉施設を経営する社会福祉法人であること。
イ 昭和56年5月31日以前に着工した認可保育所の改築、増改築、耐震改修を含む大規模修繕を行うにあたり、堺市民間保育所緊急整備費補助金交付要綱(平成21年制定)に基づく補助金の交付を受け、準則第17に規定する意見書(平成27年3月31日までに本市が発行したものに限る。)により施設整備資金を借り入れた者であること。
(2) 次のアからカの全ての要件を満たすものであること。
ア 理事会の開催及び要議決事項の審議が適切に行われていること。
イ 民間金融機関から不適正な借入れを受けていないこと。
ウ 不正な会計処理が認められないこと。
エ 施設整備資金の借入れに係る償還が適正に行われていること。
オ 施設整備費等の補助金の対象となった施設において、施設における最低基準を満たしていること。
カ 施設整備費等の補助金の対象となった施設において、国の民間施設給与等改善費支給停止基準に該当しないこと。
6 補助対象経費
補助対象経費は、社会福祉法人が社会福祉施設の整備のために機構から借り入れた施設整備資金(以下「借入金」という。)に係る利子であって、機構の定める支払期日までに支払を完了したもの及び支払の完了する見込みのあるものとする。ただし、準則第14に規定する延滞損害金は含まないものとする。
7 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、5(1)アの場合は(1)及び(2)により算出した額、5(1)イの場合は(3)により算出した額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは当額端数を切り捨てるものとし、算出した額が1,000円未満の場合は補助対象外とする。
(1) 各償還時における借入金元金残高に、当該借入れに係る年利率から1パーセントを減じた率を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額の合計額。
(2) (1)の規定にかかわらず、別表に掲げる施設のうち、特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、養護老人ホーム及び軽費老人ホームについては、(1)により算出した額に2分の1を乗じて得た額。
(3) 各償還時における借入金元金残高に、当該借入れに係る年利率(準則第13の3に規定するオンコスト制度加算利率を除く。)から1パーセントを減じた率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額の合計額。ただし、機構からの払出しを受けていない借入金がある場合は、借入金元金残高よりその未払出額を除くものとする。
8 補助金の交付の申請
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)に必要書類を添えて、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。なお、様式第1号及び第2号については、5(1)アの場合は(甲)を、5(1)イの場合は(乙)を添付すること。
(1) 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
(2) 申請額算出内訳書(様式第1号)(甲)(乙)
(3) 事業計画書(様式第2号)(甲)(乙)
(4) 収支予算書(規則様式第3号)
(5) 前年度決算書
(6) 財産目録及び貸借対照表
(7) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
10 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1) 補助事業者は、社会福祉施設整備資金借入金利子補助金実績報告書(様式第3号)を当該年度の借入金償還完了の日から起算して30日を経過した日までに、市長に提出しなければならない。
(2) 社会福祉施設整備資金借入金利子補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。なお、様式第4号については、5(1)アの場合は(甲)を、5(1)イの場合は(乙)を添付すること。
(1) 実績報告額算出内訳書(様式第4号)(甲)(乙)
(2) 収支決算書(規則様式第8号)
(3) 借入金の元金及び利子の償還を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
12 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2) 補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(5) 補助事業者は、(4)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 帳簿の整備及び保存等
(1) 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しなければならない。
(2) 補助事業完了後においても、市長は、必要と認めるときは補助事業者の協力を得て調査することができる。
14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定をした補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区  分

施  設  種  別

1

老人福祉法(昭和38年法律第133号)関係

(1)老人デイサービスセンター(2)老人短期入所施設
(3)養護老人ホーム     (4)特別養護老人ホーム
(5)軽費老人ホーム     (6)老人介護支援センター

2

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)関係

(1)身体障害者更生施設   (2)身体障害者療護施設
(3)身体障害者福祉ホーム  (4)身体障害者授産施設
(5)視聴覚障害者情報提供施設(6)市町村障害者生活支援センター

3

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)関係

(1)知的障害者更生施設   (2)知的障害者授産施設
(3)知的障害者通勤寮    (4)知的障害者福祉ホーム
(5)知的障害者福祉工場   (6)知的障害者デイサービスセンター

4

児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係

(1)保育所(失効前の堺市民間社会福祉施設等少子化対策補助金交付要綱(平成11年制定)に基づく補助金の交付を受けた保育所を除く。)

5

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)関係

(1)幼保連携型認定こども園

(注) 区分1に掲げる老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム及び老人介護支援センターについては、平成12年3月31日までに準則第17に規定する本市の意見書を発行したものに限る。

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このページの作成担当

施設種別によって問合せ先が異なります。下記をご参照ください。

別表区分1について
 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
 電話:072-228-7348 ファックス:072-228-7481
 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
別表区分2、3について
 健康福祉局 障害福祉部 障害支援課
 電話:072-228-7411 ファックス:072-228-8918
 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
別表区分4、5について
 子ども青少年局 子育て支援部 待機児童対策室
 電話:072-228-0383 ファックス:072-222-6997
 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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