堺市保育所等整備費補助金交付要綱
更新日:2023年7月19日
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、「保育所等整備交付金の交付について(令和4年6月23日厚生労働省発出)」の別紙「保育所等整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)」に規定する保育所等若しくは保育所機能部分の新設、修理、改造若しくは整備(防音壁整備及び防犯対策の強化に係る整備を除く。)又は小規模保育事業所の新設に要する経費の一部を補助することにより、待機児童の解消及び施設の耐震化等を促進し、子どもを安心して育てることができる保育環境の整備を行うことを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、社会福祉法人(堺市社会福祉法人設立認可審査会要綱(平成9年制定)の規定により設置された堺市社会福祉法人設立認可審査会において審査され、その承認を受けた者を含む。)、学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人であって、当該保育所の施設整備を行う場合又は幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園の設置者と同一の学校法人が、当該保育所機能部分の施設整備を行う場合に限る。)、株式会社(保育所の施設整備を行う場合に限る。)、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人又は小規模保育事業所の運営事業者として本市が決定したものとする。
(2)補助対象事業は、次の項目を全て満たすものとする。
ア 整備を行おうとする施設の規模、構造及び運営等が法令等に定める基準に適合するものであること。
イ 堺市社会福祉審議会条例(平成12年制定)の規定により設置された幼保連携型認定こども園等認可審査部会において審査され、その承認を受けたものであること。
ウ 整備に必要な財源、用地等の確保が確実であること。
エ 整備区分及び内容等は別表のとおりとする。
(3)補助対象経費は、国交付金交付要綱において補助対象となる経費とする。ただし、整備に係る次に掲げる費用については、補助対象経費から除くものとする。
ア 土地の買収、賃借又は整地に要する費用
イ 既存建物の買収(建物を新築するより効率的であると市長が特に認める場合を除く。)に要する費用
ウ 職員の宿舎の整備に要する費用
エ 大規模修繕における仮設施設整備に要する費用
オ その他施設整備費として適当と認められない費用
5 用語の定義
この要綱において使用する用語の意義は、この要綱に特段の定めのない限り、国交付金交付要綱において使用する用語の例によるものとする。
6 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、次により算出するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1)保育所等
ア 別表(1)、(2)、(3)に定める整備区分
以下により算出した額の少ない方の額とする。
(1) 国交付金交付要綱に定める交付基準額表により算出した基準額の合計額(以下「基準額」という。)に、基準額に8分の1を乗じた額を加算した額
(2) 補助対象経費の実支出額の合計と、総事業費からその他の収入額を控除した額(以下「総事業費等」という。)とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額
イ 別表(4)、(5)に定める整備区分
以下により算出した額の少ない方の額とする。
(1) 基準額に、基準額に2分の1を乗じた額を加算した額
(2) 補助対象経費の実支出額の合計(ただし、別表(5)のイ、ウは合計で30,000,000円を限度とする。)と、総事業費等とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額
ウ アのうち、昭和56年5月31日以前に着工した建物の増改築
補助金の額は、アにより算出した額に保育環境整備促進加算20,000,000円を加えた額とする。ただし、これにより算出した額が、総事業費等に4分の3を乗じた額を超える場合は、その超過額を保育環境整備促進加算から減額するものとする。
(2)保育所機能部分
ア 別表(1)、(2)、(3)、(4)、(5)に定める整備区分
以下により算出した額の少ない方の額とする。
(1) 基準額に、基準額に2分の1を乗じた額を加算した額
(2) 補助対象経費の実支出額の合計(ただし、別表(5)のイ、ウは合計で30,000,000円を限度とする。)と、総事業費等とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額
イ アのうち、昭和56年5月31日以前に着工した建物の増改築
補助金の額は、アにより算出した額に保育環境整備促進加算20,000,000円を加えた額とする。ただし、これにより算出した額が、総事業費等に4分の3を乗じた額を超える場合は、その超過額を保育環境整備促進加算から減額するものとする。
(3)小規模保育事業所
別表(1)に定める整備区分
以下により算出した額の少ない方の額とする。
ア 国交付金交付要綱に定める交付基準額表により算出した基準額の合計額(以下「基準額」という。)に、基準額に8分の1を乗じた額を加算した額
イ 補助対象経費の実支出額の合計と、総事業費等とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額
7 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、市長の指定する日までに堺市保育所等整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業計画書(様式第1号-2)
イ 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
ウ 収支予算書(規則様式第3号)
エ 前年度決算書
オ 対象事業の見積書
カ 工程表
キ 建物配置図、平面図、立面図
ク その他市長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならないこと。
(3)補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(4)補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(5)この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならないこと。
(6)当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
(7)本市の求めに応じて、補助事業に係る必要事項を報告するとともに、必要書類を提出すること。
(8)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定の通知
市長は、補助金の交付の決定を行ったときは、堺市保育所等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に交付決定の通知をするものとする。
10 交付申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 補助事業の変更、中止及び廃止
(1)補助事業者は、整備計画の計画変更に伴う補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2)補助事業者は、補助事業の内容のうち、次の事項について変更を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(3)補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合(一部の中止又は廃止を含む。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(4)補助事業者は、補助事業が計画期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
12 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の変更交付申請等を行おうとする場合は、7に定める申請手続に従い、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(2)市長は、(1)の申請があった場合は、関係書類を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市保育所等整備費補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(3)補助事業者は、変更交付申請の内容に係る事業を実施する前に、(2)の変更交付の決定を受けなければならない。
13 状況報告等
(1)補助事業者は、工事の入札を行おうとするときは、入札の日の5日前までに入札参加業者報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(2)補助事業者は、工事の入札を行ったときは、入札後速やかに入札結果報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(3)補助事業者は、工事に着工したときは、着工の日から10日以内に工事着工報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(4)補助事業者は、12月末日現在の工事の進捗状況について、翌年1月15日までに、工事進捗状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(5)補助事業者は、事業が完了したときは、完了の日から10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに事業完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
14 実績報告
(1)補助事業者は、堺市保育所等整備費補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を補助事業完了の日から起算して30日を経過した日(11(3)の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から30日を経過した日)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(2)補助事業が翌年度にわたるときは、堺市保育所等整備費補助金年度終了実績報告書(様式第10号)を当該補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月10日までに、市長に提出しなければならない。
(3)実績報告に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業実績報告書(様式第9号-2)
イ 収支決算書(規則様式第8号)
ウ 事業完了報告書の写し
エ 完成写真
オ その他市長が必要と認める書類
15 補助金額の確定通知
市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書その他の提出書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市保育所等整備費補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
16 補助金の交付
(1)補助金は、15の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市保育所等整備費補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市保育所等整備費補助金交付請求書により、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、(4)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、これを返納しなければならない。
(6)補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
17 財産の処分の制限等
(1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械及び器具については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、これらを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(2)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3)市長は、補助事業者が(1)の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
18 消費税
(1)補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告しなければならない。
(2)市長は、(1)の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
19 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月23日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年12月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年9月25日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月26日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月18日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月3日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市保育所等整備費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表 整備区分及び内容等
整備区分 | 整備内容 | 補助条件等 | |
---|---|---|---|
(1) | 創 設 | 新たに保育所等又は保育所機能部分を整備すること | |
(2) | 増 築 | 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること | |
(3) | 増改築 | 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること | 老朽民間児童福祉施設整備を行う場合は、平成20年6月12日雇児発第0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」を準用すること |
(4) | 改 築 | 既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること | |
(5) | 大規模修繕 | 既存施設について、 | 整備に当たっては、平成20年6月12日雇児発第0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱について」を準用すること |
堺市保育所等整備費補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:31KB)
堺市保育所等整備費補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:64KB)
堺市保育所等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)(PDF:153KB)
堺市保育所等整備費補助金変更交付決定通知書(様式第3号)(PDF:71KB)
堺市保育所等整備費補助金実績報告書(様式第9号)(ワード:30KB)
堺市保育所等整備費補助金実績報告書(様式第9号)(PDF:59KB)
堺市保育所等整備費補助金年度終了実績報告書(様式第10号)(ワード:30KB)
堺市保育所等整備費補助金年度終了実績報告書(様式第10号)(PDF:73KB)
堺市保育所等整備費補助金確定通知書(様式第11号)(PDF:43KB)
堺市保育所等整備費補助金交付請求書(様式第12号)(ワード:35KB)
堺市保育所等整備費補助金交付請求書(様式第12号)(PDF:69KB)
消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)(ワード:30KB)
消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)(PDF:53KB)
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