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堺市小規模保育事業等開設経費補助金交付要綱

更新日:2023年7月19日

1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市小規模保育事業等開設経費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
 補助金は、賃貸物件等を活用して小規模保育事業、保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「小規模保育事業等」という。)を新たに開設するための施設の改修等に要する経費の一部を補助することにより、認定こども園等利用待機児童の解消を促進し、子どもを安心して育てることができる保育環境の整備を行うことを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市社会福祉審議会条例(平成12年制定)の規定により設置された幼保連携型認定こども園等認可審査部会において審査され、その承認を受けた小規模保育事業等を実施しようとする者とする。
(2)補助対象事業及び補助対象経費は、別表に掲げるものとする。
5 用語の定義
 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれに規定するところによる。
 (1)小規模保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第6条の3第10項に規定される事業
 (2)保育所 児童福祉法第39条に規定される施設
 (3)幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定される施設において、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分
6 補助金の額
 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で別表のとおりとする。ただし、千円未満の端数がある場合は、当該端数額を切り捨てた額とする。
7 補助金の交付の申請
 (1)補助事業者は、堺市小規模保育事業等開設経費補助金交付申請書(様式第1号)を市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
 (2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
  (1) 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
  (2) 事業計画書(様式第2号)
  (3) 事業収支予算書(様式第3号)
  (4) 前年度決算書
  (5) 施設の位置図、配置図及び平面図
  (6) 改修費等を補助対象とする場合にあっては、工事見積書又は工事契約書(案)
  (7) 賃借料を補助対象とする場合にあっては、賃貸借契約書(平成27年4月1日以降の新規契約のものに限る。)の写し又は賃貸借契約書(案)
  (8) その他市長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
 (1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
 (2)補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならないこと。
 (3)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
 (4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
 (5)当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
 (6)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定の通知
 市長は、堺市小規模保育事業等開設経費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
10 交付申請の取下げ
 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 補助金の変更交付申請
 (1)補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の変更交付申請を行おうとする場合は、7に定める申請手続きに従い、あらかじめ市長に申請しなければならない。
 (2)市長は、(1)の申請があった場合は、関係書類を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市小規模保育事業等開設経費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
 (3)補助事業者は、変更交付申請の内容に係る事業を実施する前に、(2)の変更交付の決定を受けなければならない。
12 実績報告
 (1)補助事業者は、堺市小規模保育事業等開設経費補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業完了の日から起算して30日を経過した日(8(3)の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から30日を経過した日)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
 (2)堺市小規模保育事業等開設経費補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
  (1) 事業実施報告書(様式第7号)
  (2) 事業収支決算書(様式第8号)
  (3) 施設の位置図、配置図及び平面図
  (4) 改修費等を補助対象とする場合にあっては、工事完了報告書(様式第9号)、完成写真及び工事契約書の写し
  (5) 賃借料を補助対象とする場合にあっては、賃貸借契約書の写し
  (6) その他市長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定通知
 市長は、堺市小規模保育事業等開設経費補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
 (1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
 (2)補助事業者は、堺市小規模保育事業等開設経費補助金請求書(様式第11号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
15 財産の処分の制限等
 (1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械、器具及びその他の財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、これらを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
 (2)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
 (3)市長は、補助事業者が(1)の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
16 消費税及び地方消費税
 (1)補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助
に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地
方消費税仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告しなければ
ならない。
 (2)市長は、(1)の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納
付させることができる。
17 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成28年7月4日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市小規模保育事業開設経費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成29年8月3日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市小規模保育事業開設経費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市小規模保育事業開設経費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月13日から施行する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市小規模保育事業等開設経費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
   附 則
 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市小規模保育事業開設経費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市小規模保育事業開設経費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表

施設の類型

項目

内容

補助率

補助限度額

小規模保育事業

改修費等

「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添1「保育所等改修費等支援事業実施要綱」(以下「保育所等改修費等支援事業実施要綱」という。)の3(2)に規定される施設の新設に係る改修等に要する経費。

3/4

16,500千円

賃借料

「保育所等改修費等支援事業実施要綱」の3(2)に規定される施設の新設に係る改修等期間中の当該施設の賃借に要する経費。

ただし、規則第5条第1項に規定する補助金の交付の決定後のものに限る。

保育所

又は

幼保連携型認定こども園

改修費等

 

「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添1「保育所等改修費等支援事業実施要綱」(以下「保育所等改修費等支援事業実施要綱」という。)の3(1)に規定される施設の新設に係る改修等に要する経費。

3/4

47,250千円

賃借料

「保育所等改修費等支援事業実施要綱」の3(1)に規定される施設の新設に係る改修等期間中の当該施設の賃借に要する経費。

ただし、規則第5条第1項に規定する補助金の交付の決定後のものに限る。

保育所分園

又は

幼保連携型認定こども園分園

改修費等

「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添1「保育所等改修費等支援事業実施要綱」(以下「保育所等改修費等支援事業実施要綱」という。)の3(1)に規定される施設の新設に係る改修等に要する経費。

3/4

18,000千円

賃借料

「保育所等改修費等支援事業実施要綱」の3(1)に規定される施設の新設に係る改修等期間中の当該施設の賃借に要する経費。

ただし、規則第5条第1項に規定する補助金の交付の決定後のものに限る。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 待機児童対策室

電話番号:072-228-0383

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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