このページの先頭です

本文ここから

堺市私立幼稚園幼児補助金交付要綱

更新日:2022年1月4日

平成26年4月1日制定

1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市私立幼稚園幼児補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的
 補助金は、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき知事の認可を得て設置された私立の幼稚園をいう。以下同じ。)に在園する幼児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 用語の定義
 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に規定するところによる。
(1)園児 本市の区域内に住所を有する者のうち、私立幼稚園に在園する小学校就学の日前2年以内の幼児をいう。
(2)保護者 学校教育法第6条の規定に基づいて私立幼稚園の設置者が徴収する入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の納付義務を負う者をいう。

5 補助事業等
(1)補助対象者は、園児の保護者とする。
(2)補助対象経費は、保育料等とする。

6 補助金の額
 補助金の額は、次の規定により算出した額とする。
(1)幼児補助金
 幼児補助金の月額については、補助対象年度に支払った入園料を年間在園月数で除した額に月額の保育料を加えた額が子ども・子育て支援法第30条の11に規定する施設等利用費を上回る場合に、補助対象年度に支払った入園料を年間在園月数で除した額に月額の保育料を加えた額から25,700円を控除した額を、月額2,600円を上限に補助するものとする。

7 補助金の交付の申請
(1)補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、堺市私立幼稚園幼児補助金交付申請書(様式第1号)を、毎年3月5日(当該日が堺市の閉庁日に当たる場合は、その日以後最初に到来する開庁日)までに、園児が在園する私立幼稚園の園長(以下「園長」という。)を通じて市長に提出しなければならない。
(2)(1)において、市長は必要と認めるときは、入園年月日、退園年月日、保育料を記載した在園証明書(以下「在園証明書」という。)を添付させることができる。
(3)(1)において、補助申請者は、補助金の交付に係る事務を園長に委任することができる。

8 補助金の交付の条件
 補助申請者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)本市の区域外に転出するとき、又は園児が私立幼稚園を休園若しくは退園するときは、園児異動報告書(様式第2号)により、速やかに園長を通じて市長に報告すること。
(3)規則及びこの要綱に従うこと。

9 補助金の交付決定通知等
(1)市長は、補助金の交付の決定をしたときは、堺市私立幼稚園幼児補助金交付決定通知書(様式第3号)により、園長を通じて、補助申請者に通知するものとする。
(2)市長は、交付決定後8(2)の規定による報告又はその他の理由により補助金の交付の変更が生じたときは、堺市私立幼稚園幼児補助金変更交付決定通知書(様式第3号の2)により、園長を通じて、補助申請者に通知するものとする。
(3)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市私立幼稚園幼児補助金非認定通知書(様式第3号の3)により、園長を通じて、補助申請者に通知するものとする。

10 交付申請の取下げ
 補助申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。

11 実績報告
(1)規則第13条に規定する堺市補助金実績報告書の提出は、省略するものとする。
(2)園長は、補助金の交付決定に係る会計年度末から起算して30日以内に、在園証明書を提出しなければならない。

12 補助金の額の確定通知
 規則第14条第2項に規定する確定通知については、交付決定をもって替えるものとする。

13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした金額を交付する。
(2)補助申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、7(3)により委任を受けた園長は、堺市私立幼稚園幼児補助金交付請求書(様式第4号)に堺市私立幼稚園幼児補助金請求内訳表(様式第5号)を添付して、所定の期日までに補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。この場合において、堺市私立幼稚園幼児補助金交付決定通知書の写しの添付を省略することができる。
(3)補助申請者は、8(2)の規定による報告又は11による在園証明書の提出があった場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市私立幼稚園幼児補助金返納・返還命令通知書(様式第6号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

14 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(堺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止)
2 堺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和57年制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成26年度における当該年度の初日の前日において満5歳の幼児に係る補助金のうち幼児補助金の取扱いについては、6の補助金の額がこの要綱による廃止前の私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱5により算出した額と堺市私立幼稚園幼児補助金交付規則を廃止する規則(平成26年規則第34号)による廃止前の堺市私立幼稚園幼児補助金規則(昭和45年規則第44号)第4条により算出した額との合計額を下回る場合は、6(2)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該合計額を上限とする。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和3年度の予算にかかる補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月24日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月22日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年6月28日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
(補助対象期間)
2 5(1)(1)に定める就園奨励費補助金の補助対象期間は、令和元年9月までとする。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月16日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 令和3年度は私立幼稚園に在園する小学校就学の日前1年以内の幼児が対象となり、令和3年度末日で補助対象期間を終了する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで