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堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月3日

1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
 補助金は、本市の区域内に所在する障害福祉サービス等に係る施設において、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大を防止することにより、障害者及びその家族の生活を支えるために必要不可欠な障害福祉サービス等の提供に係る環境の整備に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
 この要綱における用語の意義は、特に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の法令の定めるところによる。
5 補助事業等
(1) 補助対象者は、本市の区域内に所在する障害福祉サービス等又は障害児通所支援等の事業者のうち、次に掲げる事業に係る施設(以下これらを「対象施設」という。)を運営するものとする。
ア 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援又は自立生活援助
イ 短期入所(堺市障害者日中一時支援事業実施要綱(平成31年制定)第2条に規定する日中一時支援を含む。)
ウ 障害者支援施設又は共同生活援助
エ 児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス
オ 障害児入所施設
(2) 補助対象事業は、対象施設において新型コロナウイルス感染症のクラスター感染が発生した場合において、業務委託等の手法により施設内の消毒作業を実施することで、感染拡大を防止し、障害福祉サービス等の提供に係る環境の整備を行う事業(令和3年4月1日以後の期間に実施した事業に限る。)とする。ただし、他の補助金等により措置されているものについては、補助対象としない。
(3) 補助対象経費は、前号の補助対象事業を実施するために必要な業務委託等に係る経費とする。
6 補助金の額
(1) 補助金の額は、予算の範囲内で、対象施設に係る1事業所当たり1,000,000円を上限とし、当該上限額と補助対象経費の実支出額とを比較して低い方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 補助は、対象施設に係る1事業所につき、年度ごとに1回のみすることができる。
7 補助金の交付の申請
(1) 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金交付申請書(様式第1号)を、補助事業に係る年度の末日(補助事業が、当該年度の3月1日以後の日に発生したクラスター感染に係るものである場合(以下「特例該当時」という。)にあっては、同日の属する月の翌月の10日(その日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日。以下「特例申請日」という。))までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 役員情報届出書(様式第1号の2)
イ 堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(規則様式第3号)
エ 前年度決算書
オ 申請に係る経費の積算根拠を確認することができる資料
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、若しくは補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得ること。
(3) 規則の規定に従うこと。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
9 補助金の交付決定の通知
(1) 市長は、堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(2) 市長は、交付決定に係る審査に当たり必要と認めるときは、申請者の協力を得て、その申請内容について実地に調査を行うことができる。
10 交付申請の取下げ
 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 補助金の変更交付の申請
 申請者は、補助金の交付決定後における事情の変更により、申請の内容を変更して補助金の変更交付の申請を行おうとする場合は、堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金変更交付申請書(様式第4号)及び第7項第2号に掲げる書類のうち、変更前及び変更後の事業内容を確認できる書類を、変更があった日から起算して30日を経過した日又は当該変更があった日の属する年度の末日(特例該当時にあっては、特例申請日)のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
12 補助金の変更交付決定の通知
 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類によりその内容を審査し、適当と認めるときは、堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請に係る申請者に通知するものとする。
13 実績報告
(1) 補助事業者は、補助事業が完了した日の翌日と第9項の規定による交付決定の通知(前項の規定による変更交付決定の通知を受けた者にあっては、当該通知)を受けた日とのいずれか遅い日から起算して10日以内(市長においてこれにより難いと認める場合にあっては、市長が別に定める日まで)に、堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(2) 堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業実施報告書(様式第7号)
イ 申請に係る経費の積算根拠を確認することができる資料
ウ 収支決算書(規則様式第8号)
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
14 補助金の額の確定通知

 市長は、堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。

15 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に交付する。

(2) 補助事業者は、堺市障害福祉サービス等に係る新型コロナウイルス感染症対策施設消毒事業補助金交付請求書(様式第9号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

16 消費税等

 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの要綱に基づく補助に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円である場合を含む。)は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により、遅くとも補助事業の完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。

17 帳簿の整備等

(1) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、書類等を整備し、補助事業の完了後10年間保管しなければならない。

(2) 補助事業の完了後においても、市長は、必要と認めるときは、この要綱に基づく補助金について、補助事業者の協力を得て調査することができる。

18 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

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