堺市身体障害者福祉ホーム運営事業補助金交付要綱
更新日:2022年1月4日
1補助金の名称
補助金の名称は、堺市身体障害者福祉ホーム運営事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2補助金の目的
補助金は、住居を求めている身体障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要なサービスを提供することにより、身体障害者の社会参加を図ることを目的とする。
3堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4補助事業等
(1)補助対象者は、本市の区域内にある障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第80条の身体障害者福祉ホームを運営する社会福祉法人とする。
(2)補助対象事業は、身体上の障害があるため家庭において日常生活活動を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室その他の設備を低額な料金で利用させるとともに、日常生活に必要なサービスを提供する身体障害者福祉ホームの運営事業とする。
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
サービスを提供する管理人の人件費
居室及び設備の維持補修経費
5補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、1,608,000円を上限とする。
6補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市身体障害者福祉ホーム運営事業補助金交付申請書(規則様式第1号)に必要書類を添えて毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書(規則様式第2号)
(2)収支予算書(規則様式第3号)
(3)前年度決算書((1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること)
(4)入所者名簿
7補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9実績報告
補助事業者は、堺市身体障害者福祉ホーム運営事業補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
堺市身体障害者福祉ホーム運営事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
事業実施報告書(規則様式第7号)
収支決算書(規則様式第8号)
10補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)に堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)の写しを添えて、決定通知書に記載する補助金の交付月の10日前までに補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害支援課
電話番号:072-228-7411
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る