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堺市障害児等療育支援事業実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、重症心身障害児、知的障害児、身体障害児その他療育が必要と認められる障害児(以下これらを「障害児」という。)の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる支援体制の充実を図るとともに、他の療育機関等との重層的な連携を図り、もって障害児及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする堺市障害児等療育支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条支援事業の実施主体は、本市とする。
2支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス等を実施し、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援を実施し、若しくは同法第7条第1項の障害児入所施設を運営するなど支援事業を実施するに十分な技術及び実績がある社会福祉法人、特定非営利活動法人等に委託して行う。
(対象者)
第3条支援事業の対象者は、本市の区域内に住所を有する障害児通所支援、障害児入所支援(児童福祉法第7条第2項に規定するものをいう。)又は障害福祉サービス等を利用していない障害児及びその保護者並びに障害児通所支援事業所、学校、保育所等の関係機関とする。
(事業の内容)
第4条支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1)訪問療育等指導事業支援事業を実施する機関(以下「実施機関」という。)が、相談又は指導を担当する職員等で編成された相談・指導班を設置し、相談若しくは指導を希望する障害児の居宅等を定期的に又は随時に訪問し、障害児又はその保護者に対して各種の相談及び指導を行うものとする。
(2)外来療育等指導事業実施機関が、障害児又はその保護者に対し、外来の方法により各種の相談及び指導を行うものとする。
(3)施設支援指導事業実施機関が、障害児通所支援を実施する事業所及び障害児保育を行う保育所等の職員に対し、障害児の療育に関する技術指導等を行うものとする。
2市長は、第2条第2項の規定により支援事業を委託して行う場合は、その実施機関をあらかじめ指定するものとする。
(事業の申込み等)
第5条支援事業を利用しようとする者は、実施機関に所定の申込書を提出しなければならない。
2実施機関は、前項の申込書の提出があったときは、利用者名簿に登録するものとする。
(事業実施計画の届出)
第6条実施機関は、年度毎に事業実施計画書を作成し、市長に提出しなければならない。
(事業実績報告等)
第7条実施機関は、支援事業の実施に当たり、療育相談記録を作成し、事業実施月の翌月10日までに、実施状況報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2実施機関は、毎年度、事業実績報告書を各年度の事業終了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(利用の解除)
第8条支援事業を利用する障害児及びその保護者(以下これらを「利用者」という。)は、支援事業の利用を中止しようとするときは、実施機関にその旨を申し出なければならない。
2実施機関は、利用者が入院、施設入所、死亡その他の理由により6カ月以上継続して支援事業を利用しないとき又は前項の規定により申し出を受けたときは、第5条第2項の規定により作成した利用者名簿から当該利用者の登録を削除することができる。
(関係機関との連携)
第9条実施機関は、保健センター、子ども相談所、障害児通所支援事業所、学校、保育所等と連携を図り、支援事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(委任)
第10条この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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