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堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月20日

平成12年10月1日制定
令和5年4月1日改正


1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、堺市障害者授産製品等アンテナショップ(以下「アンテナショップ」という。)事業に要する費用を補助することによって、障害者等の授産活動を活発化させるとともに、市民の障害者に対する理解と障害者の社会参加を促進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、アンテナショップを運営するために堺市内の障害者施設が加盟するパッセネットワークとする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
<1>授産製品の販売
障害者の授産製品を販売することや、新たな販売経路の開拓を行う事業
<2>啓発業務
海外との交流や、障害者の授産製品の展示及び販売を通じて、障害者施設の活動を広く市民に紹介し、障害者に対する理解を広げ、深めるための事業
<3>情報収集及び提供
アンテナショップ等での販売を通じて市場ニーズの把握を行い、施設間で情報を共有することで安定した仕事の供給に生かす事業
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
<1>人件費
<2>光熱水費
<3>通信費
<4>宣伝活動費
<5>消耗品費
<6>燃料費
<7>手数料
<8>委託費
<9>使用料及び賃借料
<10>備品購入費
<11>その他補助事業に係る諸経費
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長の定める額と4の(3)の補助対象経費の実支出額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を指定する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
<1>事業計画書(規則様式第2号)
<2>収支予算書(規則様式第3号)
<3>前年度決算書
<4>その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
8 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
<1>事業実施報告書(規則様式第7号)
<2>収支決算書(規則様式第8号)
<3>その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により年2回に分けて交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、当該決定通知書に記載する補助金の交付予定月の10日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して、補助金の変更交付申請を行おうとする場合は堺市補助金変更交付申請書(様式第1号)及び関係書類を、市長に提出しなければならない。
(2)市長は、(1)の申請があった場合は、関係書類を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
12 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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