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堺市障害者団体社会参加促進事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月20日

平成20年4月1日制定
平成25年10月1日改正
平成31年4月1日改正
令和3年4月1日改正

令和5年4月1日改正


1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市障害者団体社会参加促進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、障害者(児)及びその家族の相互親睦を図り、地域社会と交流し、市民の障害者(児)に対する理解を促進することを目的として活動する障害者団体を育成し、あわせて障害者(児)福祉の増進を図り、障害者(児)の自立と社会参加を促進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、特定非営利活動法人堺障害者団体連合会(以下「補助事業者」という。)とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
<1>役員の資質を高めるための研修事業
<2>福祉行政学習懇談会事業
<3>障害者問題研修事業
<4>社会見学及び体験学習事業
<5>各スポーツ大会への参加及び協力事業
<6>障害者団体の会員相互の親睦を深めるための相互交流事業
(3)補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち講師謝礼費、手話通訳・要約筆記謝礼費、旅費交通費(宿泊費を除く)、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、筆耕翻訳料、使用料及び賃借料(自動車借上料、機械・機器等借上料、会場等借上料、有料道路通行料に限る)及び研修会等参加負担金とする。
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
ただし、補助対象経費は1日あたり200,000円を限度とし、その1/2を補助する。補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
<1>役員情報届出書(規則様式第1号の2)
<2>事業計画書(規則様式第2号)
<3>収支予算書(規則様式第3号)
<4>前年度決算書(ただし(1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
<5>その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)により、補助事業者に、交付決定の通知をするものとする。
9 交付申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
<1>事業実施報告書(規則様式第7号)
<2>収支決算書(規則様式第8号)
<3>その他市長が必要と認める書類
11 補助金の額の確定通知
市長は、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
12 補助金の交付
(1)補助金は、8の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者団体社会参加促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者団体社会参加促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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