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堺市指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する取扱いを定める要領

更新日:2022年1月4日

(趣 旨)
第1条 この要領は、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の最低限の質を担保することを目的とし、宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関して必要な事項を定める。
(宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する取扱い)

第2条 宿泊サービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する取扱いは、指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成27年4月30日老振発第0430第1号・老老発第0430第1号・老推発第0430第1号厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長、高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長通知。以下「宿泊サービス指針」という。)及び次条に定めるところによる。

(宿泊サービスの事業に係る具体的なサービス提供の記録の保存年限)
第3条 宿泊サービス指針第4の22(2)(1)に規定する具体的な宿泊サービス提供の内容等の記録については、宿泊サービス指針の規定に関わらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第4条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要領は、平成27年4月30日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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