堺市老人福祉施設等整備補助金交付要綱
更新日:2022年1月4日
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市老人福祉施設等整備補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
(1)施設整備補助
老人福祉施設等の整備に要する費用の一部を補助することにより、市民の保健福祉ニーズに対応するとともに、施設入所者等の保健衛生及び福祉の向上並びに必要な看護、介護及び医療の提供等を図り、老人福祉施設等の整備を促進することを目的とする。
(2)災害復旧整備補助
社会福祉法人等が整備した老人福祉施設等であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者の福祉を確保することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱において使用する用語の意義は、この要綱に特段の定めのない限り、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)並びに社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(平成22年3月15日付け厚生労働省発社援0315第9号厚生労働事務次官通知別紙。以下「災害復旧費国庫補助要綱」という。)において使用する用語の例によるものとする。
5 補助事業等
(1)施設整備補助
ア 補助対象者は、堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会の審査を経た特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設(以下「老人福祉施設等」という。)に係る施設整備事業を実施する者とする。
イ 補助対象事業は、施設の整備であって、次のいずれにも該当するものとする。
(ア) 堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会の審査を経た老人福祉施設等施設整備事業であること。
(イ) 整備事業を行おうとする老人福祉施設等の規模、構造及び運営等が法令等に定める基準に適合するものであること。
(ウ) 整備事業に必要な財源、用地等の確保が確実であること。
(エ) 大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)(平成27年6月26日付高施第1282-2号大阪府知事通知別紙)の対象事業でないこと。
ウ 補助対象経費は、老人福祉施設等に係る施設整備に必要な工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。
エ 整備に係る次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(ア) 土地の買収又は整地に要する費用
(イ) 既存の建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(ウ) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の整備に要する費用
(エ) その他施設整備の費用として適当と認められない費用
(2)災害復旧整備補助
ア 補助対象者は、災害復旧費国庫補助要綱第2の4(1)の表イに定めるもの(ただし、(1)施設の種類(1)老人福祉施設等中、オ軽費老人ホーム(B型)、キ都市型軽費老人ホーム、ク老人福祉センター(A型)、ケ老人福祉センター(特A型)、コ老人福祉センター(B型)、サ老人福祉施設付設作業所、シ在宅介護支援センター、ソ生活支援ハウス及びツ介護予防拠点並びに(2)その他施設を除く。)及び第2の4(2)の表に定めるもの(ただし、(1)施設の種類「老人福祉施設等」中、イ介護老人保健施設、エ認知症高齢者グループホーム、カ訪問看護ステーションに限る。)の設置者又は災害復旧費国庫補助要綱第2の4(1)の表イ及び(2)表中(5)補助者が指定都市とされている種類の施設の設置者であること。
イ 補助対象経費は、災害復旧費国庫補助交付要綱別表第2欄に定めるとおりとする。
ウ 災害復旧費において次に掲げる費用については補助の対象としない。
(ア)土地の買収又は整地に要する費用(災害による地形地盤の変動によって生じた地割れ等の復旧に要する費用を除く。)
(イ)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(ウ)職員の宿舎に要する費用
(エ)災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害によるもの
(オ)明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの
(カ)その他災害復旧費として適当と認められない費用
6 補助金の額
(1)施設整備補助
補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、対象経費の実支出額の合計額と下記に基づき算出された額の合計額を比較して少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
ア 特別養護老人ホームについては、整備に係る定員数に基礎単価3,712千円を乗じて得た額
イ 介護老人保健施設については、27,500千円
(2)災害復旧整備補助
補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、下記のアとイとを比較して少ない方の額に、災害復旧費国庫補助要綱4の(1) イ又は4の(2)の表の(6)欄に定める補助率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
ア 工事請負契約等を締結する単位ごとに、災害復旧費国庫補助要綱別表第2欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額
イ 災害復旧費国庫補助要綱4の(1)のイ及び4の(2)の表の(1)欄に定める施設の種類ごとに、要綱別表の第1欄に定める基準額の合計額
7 補助金の協議
補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長の指定する日までに堺市老人福祉施設等整備補助金協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
8 補助金の交付の内示
市長は、協議書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該協議書提出者に対して堺市老人福祉施設等整備補助金内示書(様式第2号)により補助金交付の内示を行うものとする。
9 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市老人福祉施設等整備補助金交付申請書(様式第3号)を、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
(2) 前年度決算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 事業に伴う歳出歳入予算(見込)書抄本
(5) 本市から受けた補助金内示書の写し
(6) 各室ごとに、室名及び面積を明らかにした表(増築の場合は、既存建物との関係を明示すること。)(災害復旧整備補助を除く。)
(7) 支出予定工事費費目別内訳書(施設整備補助については、様式第3号別紙(1)-1、災害復旧整備補助については様式第3号別紙(1)-2)
(8) 事業計画書(施設整備補助については様式第3号別紙(2)-1(創設)、(2)-2(増床)、災害復旧整備補助については様式第3号別紙(2)-3)
(9) 理由書(補助事業者が社会福祉法人の場合に限る。)(様式第3号別紙(2)-4)
(10) 工事仕様書、工程表
(11) 建物平面図(建築面積を記入したもの)、立面図、建物配置図及び付近見取図(災害復旧補助については、立面図及び付近見取り図を除く。)
(12) 設計監理業務及び工事請負業務に係る契約書の写し
(13) 災害復旧工事を行う箇所の着工前写真(災害復旧整備補助のみ)
(14) その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を行うために締結する契約手続については、市長が別に指示するところによること。
(3)補助事業の建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(4)補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供(共同募金会に対して行われた寄附を除く。)を受けてはならないこと。
(5)補助金の交付の対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金の配分金又は、公益財団法人JKA、公益財団法人日本財団、中央競馬馬主社会福祉財団、共同募金会等の補助金の交付を受けないこと。
(6)規則の規定に従うこと。
11 補助金の交付決定の通知
(1)市長は、堺市老人福祉施設等整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(2)市長は、交付決定の審査に当たり、必要と認めるときは、申請者の協力を得て実地に調査を行うことができる。
12 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
13 補助事業の変更、中止及び廃止
(1)補助事業者は、補助事業の内容のうち、次の事項について変更を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 建物の規模又は構造(施設の機能を変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(2) 建物の設置場所の変更
(3) 建物等の用途
(4) 入所定員又は利用定員
(2)補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかとなった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3)補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
14 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して、補助金の変更交付申請を行おうとする場合は、堺市老人福祉施設等整備補助金変更交付申請書(様式第3号の1)及び関係書類を、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(2)市長は、(1)の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市老人福祉施設等整備補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
15 状況報告等
(1)補助事業者は、工事の入札を行おうとするときは、入札の日の5日前までに入札参加業者報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(2)補助事業者は、工事の入札を行ったときは、入札後速やかに入札結果報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(3)補助事業者は、工事に着工したときは、着工の日から10日以内に工事着工報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(4)補助事業者は、工事が完了したときは、完了の日から10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに工事完了報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(5)補助事業者は、毎年度12月末日現在の工事の進捗状況を、翌月15日までに工事進捗状況報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
16 現地検査
(1)市長は、補助事業者の協力を得て、工事の中間期に現地検査を行うことができる。
(2)市長は、15(4)の工事完了報告書の提出があったときは、提出があった日から起算して14日以内に、補助事業者の協力を得て、実地検査を行うことができる。
17 実績報告
(1)補助事業者は、堺市老人福祉施設等整備補助金実績報告書(様式第11号)を補助事業完了の日から起算して30日を経過した日(13(3)の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から30日を経過した日)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(2)補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月30日までに、堺市老人福祉施設等整備補助金年度終了実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(3)堺市老人福祉施設等整備補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、交付申請時又は変更交付申請時に提出済みであり、その内容に変更のないものについては、省略可能とする。
(1) 請負の場合にあっては工事請負契約書、直営の場合にあっては支払領収書、仮設施設を賃貸借した場合にあっては賃貸借契約書の写し
(2) 工事完了を確認するに足る検査済証(建築基準法第7条第5項又は第18条第7項の規定による検査済証)の写し(災害復旧整備補助を除く。)
(3) 各室ごとに、室名及び面積を明らかにした表(増築の場合は、既存建物との関係を明示にすること。)(災害復旧整備補助を除く。)
(4) 建物平面図(建築面積を記入したもの)及び立面図(施設整備補助(増築)の場合は、既存建物との関係を明示すること。災害復旧整備補助については、立面図を除く。)
(5) 建物内外主要部分の写真
(6) 工事(設計監理委託)契約金額報告書(参考様式)
(7) 支出済(確定)工事費費目別内訳書(施設整備補助については様式第11号別紙(1)-1、災害復旧補助については様式第11号別紙(1)-2)
(8) 事業実績報告書(施設整備補助については様式第11号別紙(2)-1(創設)、(2)-2(増床)、災害復旧補助については様式第11号別紙(2)-3)
(9) 工事仕様書・工程表
(10) 事業に伴う歳出歳入決算(見込)書抄本
(11) その他市長が必要と認める書類
18 補助金額の確定等
市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書その他の提出書類の審査及び必要に応じて行う現地検査により、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、実績報告書の提出があった日から起算して20日以内に、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
19 補助金の交付
(1)補助金は、18の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市老人福祉施設等整備補助金交付請求書(様式第13号)に堺市補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市老人福祉施設等整備補助金交付請求書に、堺市老人福祉施設等整備補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、(4)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
20 財産の処分の制限等
(1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日まで、市長の承認を受けないで、これらを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。なお、財産処分の取扱いは社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金の財産処分に係る取扱いに準ずるものとする。
(2)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3)市長は、補助事業者が(1)の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
21 消費税
(1)補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、市長に報告しなければならない。
なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(2)市長は、(1)の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
22 帳簿の整備保存等
(1)補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認後)10年間保管しておかなければならない。
(2)補助事業完了後においても、市長は必要と認めるときは補助事業者の協力を得て調査することができる。
23 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年8月11日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定をした補助金については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年9月11日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年1月6日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号 堺市老人福祉施設等整備補助金協議書(ワード:31KB)
様式第2号 堺市老人福祉施設等整備補助金内示書(ワード:30KB)
様式第3号 堺市老人福祉施設等整備補助金変更交付申請書(ワード:30KB)
様式第3号 支出予定工事費費目別内訳書(エクセル:33KB)
様式第4号 堺市老人福祉施設整備補助金交付決定通知書(PDF:159KB)
様式第11号 堺市老人福祉施設等整備補助金実績報告書(ワード:28KB)
様式第11号 事業実績報告書(災害復旧整備)(ワード:34KB)
様式第12号 堺市老人福祉施設等整備補助金年度終了実績報告書(ワード:25KB)
様式第13号 堺市老人福祉施設等整備補助金交付請求書(ワード:35KB)
様式第14号 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(ワード:24KB)
様式第15号 工事(設計監理委託)契約金額報告書(ワード:29KB)
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