堺市指定介護保険事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法で規定する居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設、介護予防サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所及び第1号事業所、老人福祉法で規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム、高齢者の居住の安定確保に関する法律で規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「介護事業所等」という。)において事故等が発生した場合に、介護事業所等を運営する事業者(以下「介護事業者等」という。)が本市への事故等の報告が適切になされるよう、報告すべき事故等の範囲、報告の手順及び報告事項等を定めるものである。
(報告すべき事故等の対象)
第2条 報告すべき事故等の対象は、介護事業者等が行う介護保険サービス及び第1号事業又は介護事業所等内におけるサービス(以下「サービス」という。)提供中の介護事業所等を利用する者及び入所(入院)者(以下、「利用者」という。)の事故及びサービス提供に関連する利用者の事故とする。
(報告すべき事故等の種類及び範囲)
第3条 報告すべき事故等の種類は、次のとおりとし、事業者の過失の有無を問わず報告を必要とする。
(1) サービス提供中における死亡事故及び負傷等。
ア 死亡:自然死及び病死以外の死亡事故(自殺を含む)。
イ 転倒:歩行等による移動時の転倒事故による負傷。
ウ 転落:高所からの転落事故による負傷。
エ 誤嚥・窒息:食事等摂取時の誤嚥等による窒息事故。
オ 異食:異物の誤飲による事故。
カ 誤薬・与薬漏れ等:誤った種類・量・時間の服薬による事故。
キ 医療処置関連(チューブ抜去等):医療処置にかかる事故。
ク 不明:原因不明の事故
ケ その他:溺水、交通事故、福祉用具不良、介護ミス、暴力行為、行方不明、過失・法令違反及びその他の理由により利用者がサービスの不利益を被ったもの。
なお、サービス提供中とは、送迎、通院やレクリエーション等での外出時の事故も含む。
また、在宅の通所・入所サービス、施設サービス及び住宅サービスにおいては、利用者が事業所、施設及び住宅内にいる間は、サービス提供中に含まれる。
(2) 利用者が病気等により死亡した場合であって、死因等に疑義が生じる可能性がある場合又は家族等との紛争が生じる可能性のある場合。
(3) 震災、風水害及び火災等の災害により、サービスの提供に影響するもの。
(4) 食中毒、感染症及び結核の発生又はそれらが疑われる状況が生じ保健所へ届出たもののうち、緊急性・重大性の高いもの。
なお、緊急性・重大性の高いものとは、次のとおりとする。
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の規定に基づき、診断した医師が直ちに届け出なければならない感染症(結核を含む)の患者が発生した場合。
イ その他の感染症(インフルエンザや感染性胃腸炎等)や食中毒の発生が疑われる状況が生じ、かつ、集団発生事例や死亡事例等に該当すると認められる場合。
(5) その他、堺市が報告を必要と判断するもの。
2 負傷等の事故による報告が必要な範囲は、前項第1号のイからクに該当する場合は、おおむね骨折や出血等により縫合が必要な外傷又はそれ以上に重篤な事故、または入院及び医療機関(施設内の医療処置を含む。)で治療を施したもの(軽度の切傷、擦過傷、打撲は除く)とするが、それ以外においても家族等との間でトラブルが生じているか、あるいは生じる可能性があると判断されるものについては報告を必要とする。
なお、前項第1号のケに該当する場合は、全て報告を必要とする。
3 その他、堺市が報告を求めた場合も、報告を必要とする。
(報告事項)
第4条 報告事項は、下記のとおりとする。
(1) 事故状況:事故状況の程度、死亡年月日(死亡に至った場合)
(2) 事業所の概要:法人(事業者)名称、事業所(施設)名称、事業所番号、サービス種別、事業所(施設)所在地。
(3) 対象者(利用者):氏名・年齢・性別、サービス提供開始日、保険者、住所、要介護度、認知症高齢者日常生活自立度。
(4) 事故の概要:発生日時、発生場所、事故の種別、発生時状況、事故内容の詳細、その他特記すべき事項。
(5) 事故発生時の対応:発生時の対応、受診方法、医療機関名、連絡先、診断名、診断内容、検査・処置等の概要。
(6) 事故発生後の状況:利用者の状況、報告した家族等の続柄、報告年月日、連絡した関係機関、本人、家族、関係先等への追加対応予定。
(7) 事故の原因分析
(8) 再発防止策
(9) その他特記すべき事項
2 報告様式は、堺市が定める標準様式(様式1)により報告するものとする。
ただし、前項に掲げる報告事項が記載されていれば、介護事業者等が作成する独自の様式で報告して差し支えないものとする。
なお、前条第1項第3号の災害に係る報告及び第4号の感染症等に係る報告については、堺市から都度指示を行う様式を使用するものとする。
(報告先・報告の時期・手順)
第5条 介護事業者等は、事故等の発生後速やかに、遅くとも14日以内を目安に堺市へ報告を行わければならない。
2 介護事業者等は、事故の解決が長期に及ぶ場合は、必要に応じ適宜経過報告を行い、解決した時点で文書により結果等の報告を行わなければならない。
3 堺市内に所在する介護事業所等で事故が発生し、当該事故に遭った者が他市町村の介護保険の被保険者の場合は、当該市町村の指示に従って報告を行い、堺市に対してその報告内容の写しを送付するものとする。
(事故等の予防及び再発防止)
第6条 介護事業者等は、事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルを整備し、職員(従業員)に周知徹底しなければならない。
2 介護事業者等は、発生した事故について原因を解明し、当該事故の再発防止はもとより同類の事故発生を防ぐための対策を講じておかなければならない。
また、堺市から事故に関し確認等を求められた場合は、再度報告を行う等、堺市の指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は長寿社会部長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年6月1日から施行する。
(事故発生時の報告等の取り扱いの廃止)
2 本取扱要領の施行に伴い、「堺市 介護保険事業所での事故発生時の報告等の取り扱い」、「堺市 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における事故発生時の報告等の取扱い」、「堺市 軽費老人ホームにおける事故発生時の報告等の取扱い」、「平成28年6月1日から適用の取り扱い」及び「堺市 養護老人ホームにおける事故発生時の報告等の取扱い」は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年6月1日から施行する。
このページの作成担当
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