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堺市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32第2項の規定により、介護サービス事業者が、市長に対し業務管理体制の整備を届け出ることについて、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、都道府県及び市町村に対して、情報を提供することができる。ただし、個人情報に関する項目については、堺市個人情報保護条例(平成14年条例第38号)の例による。
(実施細目)
第6条 この要領に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

 (施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の堺市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出要領の様式(以下「旧様式」という。)により作成されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出要領の様式によるものとみなす。

3 旧様式による帳票については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとする。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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