堺市介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要領
更新日:2022年1月4日
(目的)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、法第115条の32第2項の規定により市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出るとされた介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する確認検査の方法等を定めることにより、その的確、かつ、効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般検査
業務管理体制の届出内容を確認するため、書類及び関係資料の提出を求めるとともに、業務管理体制の整備・運用状況について報告を求め、整備された業務管理体制が有効に機能する仕組みとなっているかを確認する。
(2) 特別検査
介護サービス事業者の事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認する。
(検査の対象及び実施方法)
第3条 検査の対象及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 一般検査
ア 対象
全ての介護サービス事業者を対象とし、毎年度の実施計画を策定して、定期的(概ね6年に1回)に行う。
イ 実施方法
(ア)届出内容の確認
業務管理体制の整備に関する届出内容の確認について(様式第1号)により介護サービス事業者に通知し、書類等の提出を求める方法(以下「書面検査」という。)により実施する。
(イ)改善指導
書面検査により確認した内容に不備又は不明瞭な事項がある場合は、当該事業者の職員等から業務管理体制の運用状況等を聴取する。
また、改善が必要な事項が見受けられる場合は、業務管理体制の整備に関する届出内容の確認結果について(様式第2号)により通知するものとし、この通知で指導した事項について改善報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
(ウ)立入検査の実施
(イ)により業務管理体制の改善を求めたにもかかわらず、改善が見込まれない場合は、業務管理体制の整備に関する立入検査の実施について(様式第4号)により介護サービス事業者に通知し、対象事業者又は当該対象事業者の従業者に出頭を求め、若しくは関係者に質問し、若しくは対象事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の関係する場所に立ち入って行う方法(以下「立入検査」という。)により実施する。
なお、立入検査終了後は、検査担当者は、業務管理体制確認立入検査結果報告書(様式第5号)により、市長に報告するものとするほか、改善を要する事実が認められた場合は、第6条に定める行政上の措置などを行うものとする。
(2) 特別検査
ア 対象
介護サービス事業者の事業所等の指定取消処分相当事案が発生した場合に、当該介護サービス事業者を対象とし、随時に実施する。
イ 実施方法
前号イ(ウ)の一般検査における立入検査の実施方法と同様とする。
(実施通知)
第4条 検査の実施に当たっては、対象事業者に対し、事前に通知するものとする。
2 立入検査を実施する場合においては、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、事前に通知しないことができるものとする。ただし、立入時に速やかに告知するものとする。
(検査方法)
第5条 検査は、検査指針を踏まえ実施するものとする。
(行政上の措置等)
第6条 立入検査の結果、法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準(以
下「厚生労働省令で定める基準」という。)の違反等が認められた場合には、法第115条の34に掲げる「勧告、命令等」の規定に基づき、次の各号に定める行政上の措置を行うものとする。
(1) 勧告
厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、市長は、当該介護サービス事業者に対し、業務管理体制の整備について(勧告)(様式第6号)により、期限を定めてその是正を勧告することができる。また、勧告を受けた当該介護サービス事業者は、勧告に係る是正措置等について、勧告事項改善報告書(様式第7号)により報告を行うものとする。
なお、勧告を受けた介護サービス事業者が、勧告に従わなかったときは、市長は、その旨を公表することができる。
(2) 命令
勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、業務管理体制の整備について(命令)(様式第8号)により、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。また、命令を受けた当該介護サービス事業者は、命令に係る是正措置等について、命令事項改善報告書(様式第9号)により報告を行うものとする。
なお、命令をした場合には、市長は、その旨を公示しなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 確認検査の実施に当たっては、必要に応じて、関係行政機関の協力を求めるなど、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(秘密の保持)
第8条 確認検査を行うに当たり知り得た個人情報は、正当な理由がない限り、第三者に知らせてはならず、相談・苦情・情報提供を寄せた利用者等の情報が事業者等に漏れることにより、利用者等の不利益となることが無いようにしなければならない。また、係る個人情報は、検査の目的外に使用してはならない。
(実施細目)
第9条 確認検査の実施については、この要領に定めるほか、長寿社会部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
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