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堺市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱

更新日:2022年1月4日

1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
 補助金は、特別養護老人ホーム等の高齢者施設における生活環境の改善及び安全性の確保のための整備に要する費用の一部並びに創設整備に要する費用の一部を補助することにより、市民の保健福祉ニーズに対応するとともに、施設入所者等の保健衛生、福祉の向上及び安全性の確保を図り、介護サービス基盤の整備を促進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱において使用する用語の意義は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付金交付要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国交付金実施要綱」という。)並びに大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(平成27年6月26日付高施第1282-2号大阪府知事通知別紙。以下「府事業実施要綱」という。)において使用する用語の例によるものとする。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める補助対象サービスを運営する者とする。
(2)補助対象事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア スプリンクラー等整備事業 スプリンクラー、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備及び消火ポンプユニット等(以下「スプリンクラー等」という。)が未設置の施設にスプリンクラー等を整備し、国の交付金を受ける整備事業
イ 認知症高齢者グループホーム等防災改修支援事業 認知症高齢者グループホーム等における耐震改修等の防災補強改修及び利用者等の安全性の確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施し、国の交付金を受ける整備事業
ウ 非常用自家発電設備整備事業 災害時における非常用自家発電設備を整備し、国の交付金を受ける整備事業
エ 水害対策強化事業 垂直避難用エレベーター又はスロープの整備若しくは避難スペース確保の改修工事を行い、国の交付金を受ける整備事業
オ 給水設備整備事業 災害時における非常用給水設備を整備し、国の交付金を受ける整備事業
カ 安全対策等強化事業 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策を強化し、国の交付金を受ける整備事業
キ  個室化改修支援事業 高齢者施設等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化改修を行い、国の交付金を受ける整備事業
ク  施設整備事業 堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会又は堺市地域密着型サービス等事業者選定等審査会の審査を経て、府の補助金を受け、施設の整備を行う事業
ケ  支援事業 堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会又は堺市地域密着型サービス等事業者選定等審査会の審査を経て、府の補助金を受け、施設の開設時に必要な経費について補助を行う事業
コ ユニット改修事業 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修し、府の補助金を受ける事業
サ プライバシー改修事業 既存の特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修(各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入居者からの視線が遮断されるものをいい、建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認めない。天井から隙間が空いていることは認める。)をし、府の補助金を受ける事業
(3)補助対象経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、別の補助金等において補助対象とされている経費を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
ア スプリンクラー等整備事業 スプリンクラー等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)
イ 認知症高齢者グループホーム等防災改修支援事業 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
ウ 非常用自家発電設備整備事業 非常用自家発電設備整備事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
エ 水害対策強化事業 水害対策強化事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
オ 給水設備整備事業 給水設備整備事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
カ 安全対策等強化事業 安全対策等強化事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
キ 個室化改修支援事業 個室化改修支援事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
ク 施設整備事業 施設整備事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費。ただし、既存の建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)又は整地に要する費用を除く。
ケ 支援事業 施設の開設時に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費であって、開設前6月間に要する次のアからキに掲げる経費
(ア) 施設開設を目的に設置した開設準備室等に要する経費
(イ) 開設前の看護・介護職員等の雇上げ経費(最大6月間の訓練等の期間)
(ウ) 開設のための次の普及啓発経費
a 地域住民の事業に対する理解を深めるための連絡会等の開催
b 利用希望者本人や家族への施設概要説明・処遇内容等の紹介
(エ) 職員の募集経費(広報誌発行、説明会開催等の活動費)
(オ) 開設の周知・広報経費(パンフレット、ホームページの開設等のPR経費)
(カ) 施設開設準備事務経費(経営コンサルティング(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成等)に要する経費)
(キ) その他施設開設の準備に要する経費
コ ユニット改修事業 ユニット改修事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
サ プライバシー改修事業 プライバシー改修事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
6 補助金の額
補助金の額は、前項(3)に定める補助対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と別表第2の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第2欄に定める交付基準単価とを比較して少ない方の額を基準額とする。ただし、予算の範囲内で市長が定める額とし、補助金の額の算定に当たって1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
7 補助金の協議
補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長の指定する日までに堺市地域介護・福祉空間整備補助金協議書(様式第1号。次項において「協議書」という。)を市長に提出しなければならない。
8 補助金の交付の内示
市長は、協議書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該協議書を提出した者に対して堺市地域介護・福祉空間整備補助金内示書(様式第2号。次項において「補助金内示書」という。)により補助金交付の内示を行うものとする。
9 補助金の交付の申請
補助事業者は、堺市地域介護・福祉空間整備補助金交付申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。ただし、この要綱に基づく施設整備事業又は堺市老人福祉施設等施設整備補助金交付要綱(平成18年制定)に基づく施設の整備事業により整備を行う施設において支援事業を行う場合は、第1号及び第10号の書類の提出は必要としない。
(1) 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
(2) 前年度決算書(施設整備事業に限る。)
(3) 財産目録及び貸借対照表(施設整備事業に限る。)
(4) 事業に伴う歳入歳出予算(見込)書抄本
(5) 本市から受けた補助金内示書の写し
(6) 各室ごとに、室名及び面積を明らかにした表(施設整備事業及びユニット改修事業に限る。増築等の場合は、既存建物との関係を明示すること。)
(7) 支出予定工事費費目別内訳書(スプリンクラー等整備事業については様式第3号別紙1(ア)、その他の事業については様式第3号別紙1(イ))(支援事業を除く。)
(8) 支出予定支援事業対象経費費目別内訳書(様式第3号別紙1(ウ))(支援事業に限る。)
(9) 事業計画書(スプリンクラー等整備事業については様式第3号別紙2(ア)、認知症高齢者グループホーム等防災改修支援事業、非常用自家発電設備整備事業、水害対策強化事業、給水設備整備事業、安全対策等強化事業については様式第3号別紙2(イ)、施設整備事業については様式第3号別紙2(ウ)、ユニット改修事業については様式第3号別紙2(エ)、プライバシー改修事業及び個室化改修支援事業については様式第3号別紙2(オ)、支援事業については様式第3号別紙2(カ))
(10) 理由書(補助事業者が社会福祉法人である場合に限る。)
(11) 工事仕様書及び工程表(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
(12) 建物平面図、立面図、建物配置図及び付近見取図(スプリンクラー等整備事業、プライバシー改修事業、支援事業及び個室化改修支援事業については、立面図、建物配置図及び付近見取図は除く。認知症高齢者グループホーム等防災改修支援事業、非常用自家発電設備整備事業、水害対策強化事業、給水設備整備事業、安全対策等強化事業については、立面図は除く。)
(13) 既存施設を買収により整備する場合は、その建物の評価書(市長が不要と認めた場合を除く。)
(14) 設計監理業務及び工事請負業務に係る契約書の写し(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
(15) 対象経費に係る契約書若しくは見積書又は必要経費を確認するに足る書類の写し
(16) その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の各号に定める条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の内容のうち、次の事項のいずれかについて変更を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員又は利用定員
(5) 補助事業を行うために締結する契約手続については、別に指示するところによること。
(6) 補助事業の建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供(共同募金会に対して行われた寄附を除く。)を受けてはならないこと。
(8) 補助金の交付の対象経費と重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金の配分金又は公益財団法人JKA、公益財団法人日本財団、中央競馬馬主社会福祉財団及び社会福祉法人中央共同募金会等の補助金の交付を受けないこと。

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。既存の建物等を賃借し、改修等をする場合について補助金の交付を受けるときの補助対象施設の廃止についても同様とし、その後の建物の利用や賃貸借契約の内容にかかわらず、建物の賃借人である補助事業者が補助金の返還を行うこと。

(10) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(11) 第9号の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(12) 補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告すること。補助金に係る控除税額があることが確定した場合には、市長に納付しなければならないこと。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社又は一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(13) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間又は取得した財産の種類に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間を経過するまでのいずれか長い方の期間保管しておくこと。

(14) 補助事業の実施に当たって定期借地権契約又は定期借家権契約を行う場合は、当該契約が借地権又は借家権の存続期間の満了前、かつ、賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合において当該土地又は家屋の所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者又は借家権者である間接補助事業者に返還する旨を契約書に定めること。また、一時金のうちの未充当期間相当額の返還があった場合及び間接補助事業者の事由による解約の場合には、市長へ報告するとともに、返還額の全部又は一部を市長に返還すること。普通借地権契約又は普通借家権契約についても同様とする。

(15) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

11 補助金の交付決定の通知
(1) 市長は、堺市地域介護・福祉空間整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(2) 市長は、交付決定の審査に当たり、必要と認めるときは、申請者の協力を得て実地に調査を行うことができる。
12 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
13 補助金の変更交付申請
 補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して、補助金の変更交付申請を行おうとする場合は、堺市地域介護・福祉空間整備補助金変更交付申請書(様式第3号の1)及び9補助金の交付申請に規定する書類のうち、変更前、変更後の事業内容を確認できる書類を、変更があった日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
14 補助金の変更交付決定
市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市地域介護・福祉空間整備補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。
15 状況報告等
(1)補助事業者は、工事の入札を行おうとするときは、入札の日の5日前までに入札参加業者報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(2)補助事業者は、工事の入札を行ったときは、入札後速やかに入札結果報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(3)補助事業者は、工事に着工したときは、着工の日から10日以内に工事着工報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(4)補助事業者は、工事が完了したときは、完了の日から10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに工事完了報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(5)補助事業者は、毎年度12月末日現在の工事の進捗状況を、翌月15日までに工事進捗状況報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。(施設整備事業及びユニット改修事業に限る。)
16 現地検査
(1)市長は、補助事業者の協力を得て、工事の中間期に現地検査を行うことができる。
(2)市長は、前項第4項の工事完了報告書の提出があったときは、提出があった日から起算して14日以内に、補助事業者の協力を得て、現地検査を行うことができる。
17 実績報告
(1)補助事業者は、堺市地域介護・福祉空間整備補助金実績報告書(様式第11号)を補助事業完了の日から起算して30日を経過した日(第10条第1項第2号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から30日を経過した日)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2)補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月30日までに、堺市地域介護・福祉空間整備補助金年度終了実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(3)堺市地域介護・福祉空間整備補助金実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、交付申請又は変更交付申請時に提出済みであり、その内容に変更のないものについては、省略可能とする。
ア 請負の場合にあっては工事請負契約書、直営、借上及び購入の場合にあっては支払領収書又は納品書及び請求書、雇用の場合にあっては雇用を証する資料及び支給実績等を明らかにできる資料、仮設施設を賃貸借した場合にあっては賃貸借契約書の写し
イ スプリンクラー等整備事業については、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の規定による検査済証の写し。施設整備事業及びユニット改修事業については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定による検査済証の写し。
ウ 各室ごとに、室名及び面積を明らかにした表(施設整備事業、ユニット改修事業及び個室化改修支援事業に限る。増築等の場合は、既存建物との関係を明示すること。)
エ 建物平面図及び立面図(立面図については、施設整備事業及びユニット改修事業に限る。増築等の場合は、既存建物との関係を明示すること。)
オ 建物内外主要部分及び整備した設備の写真
カ 工事(設計監理委託)契約金額報告書(様式第11号別紙1)(施設整備事業に限る。)
キ 支出済(確定)工事費費目別内訳書(スプリンクラー等整備事業については様式第11号別紙2(ア)、その他の事業については様式第11号別紙2(イ))(支援事業を除く。)
ク 支出済(確定)支援事業対象経費費目別内訳書(様式第11号別紙2(ウ))(支援事業に限る。)
ケ 事業実績報告書(スプリンクラー等整備事業については様式第11号別紙3(ア)、認知症高齢者グループホーム等防災改修支援事業、非常用自家発電設備整備事業、水害対策強化事業、給水設備整備事業、安全対策等強化事業については様式第11号別紙3(イ)、施設整備事業については様式第11号別紙3(ウ)、ユニット改修事業については様式第11号別紙3(エ)、プライバシー改修事業については様式第11号別紙3(オ)、支援事業については様式第11号別紙3(カ))
コ 工事仕様書及び工程表(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
サ 事業実施状況一覧(支援事業に限る。)
シ 事業に伴う歳入歳出決算(見込)書抄本
ス その他市長が必要と認める書類
18 補助金の額の確定通知
市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書その他の提出書類の審査及び必要に応じて行う現地検査により、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、実績報告書の提出があった日から起算して20日以内に、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
19 補助金の交付
(1)補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市地域介護・福祉空間整備補助金交付請求書(様式第13号)に堺市補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市地域介護・福祉空間整備補助金交付請求書に、堺市地域介護・福祉空間整備補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、前項により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
20 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成17年5月6日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定をした補助金については、なお従前の例による。
 附 則
 この要綱は、平成18年8月11日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成25年5月16日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成28年3月25日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成29年1月25日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成31年4月9日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和元年7月18日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和2年6月26日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和3年1月6日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和3年11月8日から施行する。

別表第1(第5項関係)

区分

補助対象サービス

スプリンクラー等整備事業

小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

宿泊サービスを提供する通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所

認知症高齢者グループホーム等防災改修支援事業

地域密着型特別養護老人ホーム

小規模(定員29人以下のものをいう。以下同じ。)のケアハウス

小規模の介護老人保健施設

小規模の介護医療院

小規模の養護老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

非常用自家発電設備整備事業

特別養護老人ホーム

定員30人以上の介護老人保健施設

定員30人以上の介護医療院

定員30人以上の養護老人ホーム

定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス、A型及びB型をいう。以下同じ。)

水害対策強化事業

特別養護老人ホーム

定員30人以上の介護老人保健施設

定員30人以上の介護医療院

定員30人以上の養護老人ホーム

定員30人以上の軽費老人ホーム

給水設備整備事業

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

定員30人以上の軽費老人ホーム

地域密着型特別養護老人ホーム

小規模のケアハウス

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

安全対策等強化事業

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

定員30人以上の軽費老人ホーム

小規模のケアハウス

有料老人ホーム

老人短期入所施設(併設を含む。)

通所介護事業所

地域密着型通所介護

地域密着型特別養護老人ホーム

認知症対応型通所介護

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

区分

補助対象サービス

個室化改修支援事業

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

老人短期入所施設(併設を含む。)

通所介護事業所

地域密着型通所介護

地域密着型特別養護老人ホーム

認知症対応型通所介護

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

施設整備事業

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設の老人短期入所施設

小規模の介護老人保健施設

小規模の介護医療院

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設

支援事業

特別養護老人ホーム及び併設の老人短期入所施設

介護老人保健施設

介護医療院

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設の老人短期入所施設

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設

ユニット改修事業

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

プライバシー改修事業

特別養護老人ホーム

別表第2(第6項関係)

区分

交付基準単価

補助率

スプリンクラー等整備事業

スプリンクラー設備 床面積1,000平方メートル未満の場合

9,710円/平方メートルの範囲内で市長が認めた額

10/10

スプリンクラー設備 床面積1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合

9,710円/平方メートルの範囲内で市長が認めた額及び2,440千円の範囲内で市長が認めた額の合計額

10/10

300平方メートル未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合

1,080千円の範囲内で市長が認めた額

10/10

500平方メートル未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

325千円の範囲内で市長が認めた額

10/10

認知症高齢者グループホーム等防災改修支援事業

地域密着型特別養護老人ホーム

15,400千円の範囲内で市長が認めた額

10/10

小規模のケアハウス

小規模の介護老人保健施設

小規模の介護医療院

小規模の養護老人ホーム

7,730千円の範囲内で市長が認めた額

10/10

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

非常用自家発電設備整備事業

市長が認めた額

3/4

水害対策強化事業

市長が認めた額

3/4

給水設備整備事業

市長が認めた額

3/4

安全対策等強化事業

市長が認めた額

3/4

個室化改修支援事業

978千円/床の範囲内で市長が認めた額

10/10

施設整備事業

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設の老人短期入所施設

4,480千円/床

10/10

小規模の介護老人保健施設

56,000千円/施設

小規模の介護医療院

56,000千円/施設

認知症高齢者グループホーム

33,600千円/施設

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円/施設

看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円/施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円/施設

介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設

11,900千円/施設

別表第1の第1欄「施設整備事業」の第2欄「補助対象サービス」に掲げるサービスの合築又は併設

合築又は併設するサービスそれぞれの交付基準単価に1.05を乗じた額/床又は施設

支援事業

特別養護老人ホーム及び併設の老人短期入所施設

839千円/定員

10/10

介護老人保健施設

介護医療院

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設の老人短期入所施設

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

839千円/宿泊定員

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円/施設

介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設

4,200千円/施設

ユニット改修事業

従来型個室のユニット化改修

1,190千円/床

10/10

多床室のユニット化改修

2,380千円/床

プライバシー改修事業

734千円/床

10/10

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健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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