堺市介護サービス継続支援事業補助金交付要綱
更新日:2022年1月4日
本則
(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市介護サービス継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、介護サービス事業所・施設等において、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保することで、当該事業所・施設等において新型コロナウイルスの感染があった際の職場環境の復旧・改善と感染拡大の防止を支援することを目的とする。
(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第4条 補助対象者、補助対象経費等は、別記1及び別記2のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表1、別表2、別表3及び別表4に定める額を基準として、予算の範囲内で市長が定める額とし、補助金の額の算定に当たって1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、堺市介護サービス継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業を行う年度の3月31日(3月以降に補助要件に該当することとなり、緊急的に着手せざるを得なかったものについては、翌年度の4月10日)までに市長に提出しなければならない。なお、本市の区域内に複数の介護サービス事業所・施設等を有する者は、介護サービス提供体制確保事業に限り、当該事業所等について事業所ごとの補助金の交付を一括して申請することができる。
(1) 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
(2) 事業計画書(様式第2号。感染拡大防止事業に限る。)
(3) 申請内容・総括表(様式第3号。介護サービス提供体制確保事業に限る。)
(4) 事業所・施設別個票(様式第4号。介護サービス提供体制確保事業に限る。)
(5) 申請額算出内訳書(様式第5号。感染拡大防止事業に限る。)
(6) 収支予算書(規則様式第3号。感染拡大防止事業に限る。)
(7) 建物平面図、建物配置図及び付近見取図(感染拡大防止事業に限る。)
(8) 補助対象経費に係る契約書若しくは見積書又は必要経費を確認するに足る書類の写し(感染拡大防止事業に限る。)
(9) 仕様書及び工程表(感染拡大防止事業に限る。)
(10)その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基金事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械、器具その他財産(以下「財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(6) 規則第22条の規定により市長の承認を受けて補助事業により取得した財産等を処分することにより収入があった場合には、その全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 補助事業により取得した財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用を図らなければならないこと。
(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、堺市介護サービス継続支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告すること。なお、市長に報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を納付すること。
(9) 交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に納付しなければならないこと。
(補助金の交付決定の通知)
第8条 市長は、堺市介護サービス継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という)に交付決定の通知をするものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(変更の申請)
第10条 補助事業者は、補助事業の認定又は交付決定の内容に変更が生じたときは、堺市介護サービス継続支援事業補助金変更交付申請書(様式第8号)に第6条に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請内容を審査し、適当と認めた時は、堺市介護サービス継続支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(経費配分の軽微な変更等)
第11条 規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、補助対象経費の総額に対して20%以内の増減を伴う経費の配分又は事業内容の変更とする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、堺市介護サービス継続支援事業補助金実績報告書(様式第10号)を補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、交付申請又は変更交付申請の時に提出済みであり、その内容に変更のないものについては、省略可能とする。
(1) 事業実施報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書(規則様式第8号)
(3) 請負の場合にあっては請負契約書、直営、借上及び購入の場合にあっては支払領収書又は納品書及び請求書、雇用の場合にあっては雇用を証する資料及び支給実績等を明らかにできる資料、仮設施設を賃貸借した場合にあっては賃貸借契約書の写し
(4) 建物平面図(感染拡大防止事業に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)に堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
3 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書に堺市介護サービス継続事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
4 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
5 補助事業者は、前号により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
(立入調査)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認められるときは、補助金の交付決定を受けた事業者に対して、必要な事項を報告させ、又は当該職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の返還等)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて当該取り消しに係る部分の補助金の返還を命ずることがある。
(1) 補助金の交付決定に当たり、市長が付した条件を遵守しなかったとき。
(2) 正当な理由なく補助金の検査等を拒否したとき。
(3) 補助に関する帳簿、証拠書類、台帳の不備があったとき。
(4) 虚偽の申請その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(他の補助金等との重複の禁止)
第16条 補助事業者は、この補助事業により補助金の交付を受けた対象経費について、他の補助事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月21日(以下「施行日」という。)から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(堺市介護サービス継続事業補助金交付要綱の廃止)
2 堺市介護サービス継続事業補助金交付要綱(令和2年制定)は、廃止する。
3 令和2年度の補助金については、前項の規定にかかわらず、同項の規定による廃止前の堺市介護サービス継続事業補助金は、施行日後もなおその効力を有する。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
別記等
以下の介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行う。
- 対象となる事業所・施設等
- 新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
- 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)(※1~※4)
- 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、介護施設等(※1)
- 堺市から休業要請を受けた通所系サービス事業所(※4)、短期入所系サービス事業所(※3)
- 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)(※1)
- 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等(※5)
- 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所(※4)
(ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))
- 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(※1~※4)
- (ア)の(1)又は(3)に該当する介護サービス事業所・施設等
- 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
- 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
- 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(ア(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所
- 短期入所系サービス事業所
事業所短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
- 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
- 高齢者施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
- 対象経費
令和3年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を補助
- a. ア(ア)(1)から(3)に該当する事業所・施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
- 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(別添1のとおり。(介護施設等に限る))
- 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
- 介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
- 感染性廃棄物の処理費用
- 感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
- 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
- なお、(2)、(6)については、代替サービス提供期間の分に限る
b. ア(ア)(4)に該当する介護施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
- 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
一定の要件に該当する自費検査費用(別添1のとおり。(介護施設等に限る))
c. ア(ア)(5)に該当する高齢者施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
- 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(別添2のとおり。(高齢者施設等に限る))
- ア(イ)に該当する事業所
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
- 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
- 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信用は除く)
- なお、(1)、(2)については、代替サービス提供期間の分に限る
- ア(ウ)に該当する事業所・施設等
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
- 感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
- 感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣
のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
- 補助額
別表1、別表2及び別表3のとおりとする。
別記2 補助事業、対象経費及び補助額等
以下の介護サービス事業所・施設等が、感染拡大防止に必要な経費について支援を行う。
ア 対象となる事業所・施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
イ 対象経費
(ア)簡易陰圧装置を設置する事業
簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
(イ)換気設備を設置する事業
換気設備の設置に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費 又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
ウ 補助の上限額
補助の上限額については別表4のとおりとする。
【別添1】
別記イの対象経費に記載する経費のうち、「一定の要件に該当する自費検査費用」の取扱は、以下のとおりとする。
補助対象
高齢者は、症状が重症化しやすい者が多く、クラスターが発生した場合の影響が極めて大きいため、行政検査により、感染者が多数発覚している地域やクラスターが発生している地域において、特に高齢者施設(施設系・居住系)については、感染者が一人も発生していない施設であっても、職員・入所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査を実施することとされていることを踏まえて、以下の介護施設等を対象とする。
(対象施設等)
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅補助の内容及び要件
以下の要件に該当する自費での検査費用を補助対象とする。
1の対象施設等において、濃厚接触者と同居する職員
発熱等の症状(※)を呈するが保健所等により経過観察を指示された職員
面会後に面会に来た家族が感染者又は濃厚接触者であることが判明した入所者
などの者に対して施設等としては感染疑いがあると判断するが、保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関の判断では行政検査の対象とはされず、個別に検査を実施する場合であって、以下の(1)及び(2)の要件に該当する場合とする。
「症状」とは、新型コロナウイルス感染症の症状として見られる発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を指す。
近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生した場合、又は感染拡大地域における施設等であること
保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、施設等の判断で実施した自費検査であること。
なお、(2)については、自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を記載した理由書を作成し本事業の申請書と併せて堺市に提出すること。
なお、感染者が確認された場合には、その後の検査は行政検査で行われることから、本事業の対象とはならない。
補助の上限額
一人1回あたりの補助上限額は2万円を限度とする。(ただし、別表1の補助単価の範囲内)その他
職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は対象外とする。
【別添2】
別記イの対象経費に記載する経費のうち、「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱は、以下のとおりとする。
補助対象
○ 高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症に利用者が罹患した場合に、
・ 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養することとなり、
・ 保健所の指示等に基づき、施設内療養時の対応の手引きを参考に、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を実施した、高齢者施設等を対象とする。
(対象事業所・施設)
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所補助の内容及び要件
施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、
必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
ゾーニング(区域をわける)の実施
コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、補助対象とする。
1の対象事業所・施設であって、以下の(1)及び(2)の要件に該当する場合とする。
保健所に入所者の入院を依頼したが、病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示があった場合など、やむを得ず施設内療養することとなった高齢者施設等であること。
保健所の指示等に基づき、必要な体制を確保しつつ、施設内療養時の対応の手引きを参考に、(1)~(5)を実施した高齢者施設等であること。
補助の上限額
施設内療養者一人あたり15 万円とする。ただし、15 日以内に入院した場合は、発症日から入院までの施設内での療養日数に応じ、一人当たり一日1万円を補助する。
なお、別表1の補助単価の範囲内とする。その他
本補助は、別記イの対象経費の「(ア)a. ア(ア)(1)から(3)に該当する事業所・施設等」への対象経費とあわせての補助が可能である。
別表1
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(1) 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
(2) 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所(多機能型事業所の訪問サービスを含む)、短期入所系サービス事業所(多機能型事業
所の宿泊サービスを含む)、介護施設等
(3) 堺市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(多機能型事業
所の通いサービス又は宿泊サービス、短期利用認知症対応型共同生活介護を含む)
(4) 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)
(5) 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等
対象事業所・施設等 (※1) |
基準単価 (千円) |
単位 |
対象経費 |
補助額 |
|
---|---|---|---|---|---|
通所介護事業所 |
通常規模型 |
537 |
事業所 |
○(ア)(1)~(3)に該当する事業所・施設等の場合 【緊急時の介護人材確保に係る費用】
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、 一定の要件に該当する自費検査費用(別添1のとおり。介護施設等に限る)
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) ※なお、(2)、(6)については、代替サービス提供期間の分に限る ○(ア)(4)に該当する施設等の場合 【緊急時の介護人材確保に係る費用】
一定の要件に該当する自費検査費用(別添1のとおり。介護施設等に限る) ○(ア)(5)に該当する高齢者施設等の場合 【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
|
以下に定める額を基本に予算の範囲内で補助する。 ・事業所・施設等ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助額とする。 なお、事業所・施設等のうち特別な事情により基準単価を超える必要がある場合については、個別協議を実施し、堺市が特に必要と認める場合に限り、基準単価を上乗せする。 |
大規模型(1) |
684 |
事業所 |
|||
大規模型(2) |
889 |
事業所 |
|||
地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む) |
231 |
事業所 |
|||
認知症対応型通所介護事業所 |
226 |
事業所 |
|||
通所リハビリテーション事業所 |
通常規模型 |
564 |
事業所 |
||
大規模型(1) |
710 |
事業所 |
|||
大規模型(2) |
1,133 |
事業所 |
|||
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 |
27 |
定員 |
|||
訪問介護事業所 |
320 |
事業所 |
|||
訪問入浴介護事業所 |
339 |
事業所 |
|||
訪問看護事業所 |
311 |
事業所 |
|||
訪問リハビリテーション事業所 |
137 |
事業所 |
|||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
508 |
事業所 |
|||
夜間対応型訪問介護事業所 |
204 |
事業所 |
|||
居宅介護支援事業所 |
148 |
事業所 |
|||
福祉用具貸与事業所 |
- |
||||
居宅療養管理指導事業所 |
33 |
事業所 |
|||
小規模多機能型居宅介護事業所 |
475 |
事業所 |
|||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
638 |
事業所 |
|||
介護老人福祉施設 |
38 |
定員 |
|||
地域密着型介護老人福祉施設 |
40 |
定員 |
|||
介護老人保健施設 |
38 |
定員 |
|||
介護医療院 |
48 |
定員 |
|||
介護療養型医療施設 |
43 |
定員 |
|||
認知症対応型共同生活介護事業所 |
36 |
定員 |
|||
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員30人以上) |
37 |
定員 |
|||
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員29人以下) |
35 |
定員 |
※1 事業所・施設等について、補助の申請時点で指定等を受けているものであり、休業中のものを含む。また、
・各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取り扱う。
・介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防マネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)
と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指
定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取り扱う。
・通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、補助の申請時点で判断すること。
別表2
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
別表1の(ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(※2)
対象事業所・施設等 (※1) |
基準単価 (千円) |
単位 |
対象経費 |
補助率 |
|
---|---|---|---|---|---|
通所介護事業所 |
通常規模型 |
537 |
事業所 |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 (1) 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】 (2) 通所系サービスの代替サービス提供のための費用 代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) ※なお、(1)、(2)については、代替サービス提供期間の分に限る |
以下に定める額を基本に予算の範囲内で補助する。 ・事業所・施設等ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助額とする。 なお、事業所・施設等のうち特別な事情により基準単価を超える必要がある場合については、個別協議を実施し、堺市が特に必要と認める場合に限り、基準単価を上乗せする。 |
大規模型(1) |
684 |
事業所 |
|||
大規模型(2) |
889 |
事業所 |
|||
地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む) |
231 |
事業所 |
|||
認知症対応型通所介護事業所 |
226 |
事業所 |
|||
通所リハビリテーション事業所 |
通常規模型 |
564 |
事業所 |
||
大規模型(1) |
710 |
事業所 |
|||
大規模型(2) |
1,133 |
事業所 |
※1 事業所・施設等について、補助の申請時点で指定等を受けているものであり、休業中のものを含む。また、
・各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として
取り扱う。
・介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防マネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規
模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業
の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取り扱う。
・通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、補助の申請時点で判断すること。
※2 「通所系サービス事業所の職員により利用者の居宅への訪問によるサービス提供を行った事業所」は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2に基づきサービス提供している事業所を指す。
別表3
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
・別表1の(ア)の(1)又は(3)に該当する介護サービス事業所・施設等
・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所(※3)
対象事業所・施設等 (※1) |
基準単価 (千円) |
単位 |
対象経費 |
補助率 |
|
---|---|---|---|---|---|
通所介護事業所 |
通常規模型 |
268 |
事業所 |
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
|
以下に定める額を基本に予算の範囲内で補助する。 ・事業所・施設等ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助額とする。 なお、事業所・施設等のうち特別な事情により基準単価を超える必要がある場合については、個別協議を実施し、堺市が特に必要と認める場合に限り、基準単価を上乗せする。 |
大規模型(1) |
342 |
事業所 |
|||
大規模型(2) |
445 |
事業所 |
|||
地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む) |
115 |
事業所 |
|||
認知症対応型通所介護事業所 |
113 |
事業所 |
|||
通所リハビリテーション事業所 |
通常規模型 |
282 |
事業所 |
||
大規模型(1) |
355 |
事業所 |
|||
大規模型(2) |
567 |
事業所 |
|||
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 |
13 |
定員 |
|||
訪問介護事業所 |
160 |
事業所 |
|||
訪問入浴介護事業所 |
169 |
事業所 |
|||
訪問看護事業所 |
156 |
事業所 |
|||
訪問リハビリテーション事業所 |
68 |
事業所 |
|||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
254 |
事業所 |
|||
夜間対応型訪問介護事業所 |
102 |
事業所 |
|||
居宅介護支援事業所 |
74 |
事業所 |
|||
福祉用具貸与事業所 |
282 |
事業所 |
|||
居宅療養管理指導事業所 |
16 |
事業所 |
|||
小規模多機能型居宅介護事業所 |
237 |
事業所 |
|||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
319 |
事業所 |
|||
介護老人福祉施設 |
19 |
定員 |
|||
地域密着型介護老人福祉施設 |
20 |
定員 |
|||
介護老人保健施設 |
19 |
定員 |
|||
介護医療院 |
24 |
定員 |
|||
介護療養型医療施設 |
21 |
定員 |
|||
認知症対応型共同生活介護事業所 |
18 |
定員 |
|||
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員30人以上) |
19 |
定員 |
|||
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員29人以下) |
18 |
定員 |
※1 事業所・施設等について、補助の申請時点で指定等を受けているものであり、休業中のものを含む。また、
・各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として
取り扱う。
・介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防マネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規
模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業
の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取り扱う。
・通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、補助の申請時点で判断すること。
※3 「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が※2の訪問による
サービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す。
対象事業 |
単位 |
基準単価 |
---|---|---|
簡易陰圧装置を設置する事業 |
市長が必要と認めた台数 |
4,320千円/台 |
換気設備を設置する事業 |
市長が必要と認めた面積 |
4千円/平方メートル |
様式第1号 堺市介護サービス継続支援事業補助金交付申請書(ワード:15KB)
様式第6号 堺市介護サービス継続支援事業補助金交付決定通知書(PDF:92KB)
様式第7号 堺市介護サービス継続支援事業補助金交付申請取下げ書(ワード:14KB)
様式第8号 堺市介護サービス継続支援事業補助金変更交付申請書(ワード:14KB)
様式第9号 堺市介護サービス継続支援事業補助金変更交付決定通知書(PDF:69KB)
様式第10号 堺市介護サービス継続支援事業補助金実績報告書(ワード:15KB)
様式第12号 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(ワード:14KB)
(規則様式第5号)堺市補助金返納・返還命令通知書(PDF:78KB)
(規則様式第10号)堺市補助金交付請求書(ワード:16KB)
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