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堺市上下水道局下水道技術共同研究(提案型)及びフィールド提供研究実施要領

更新日:2022年1月5日

(趣旨)
第1条 この要領は、本市が国、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は公益的団体(以下「公共団体等」という。)及び民間企業等(以下これらを「外部機関」という。)の提案に基づき、主に本市の施設を利用して、当該外部機関と共同で下水道技術の開発、評価、検証及び標準化等を目的とした調査、研究及び試験を実施すること(以下これらを「共同研究」という。)並びに外部機関の提案に基づき、本市が下水道施設等(処理場・ポンプ場は、個別協議とする)を提供し、外部機関が下水道技術の開発、評価、検証及び標準化等を目的とした調査、研究及び試験を行うこと(以下これらを「フィールド提供研究」という。)について必要な事項を定める。
(共同研究等の実施要件)
第2条 共同研究にあっては次の各号のすべてに該当することを、フィールド提供研究にあっては第3号から第5号までに該当することを実施要件とする。
(1)共同研究の課題が、堺市下水道ビジョンの基本理念、使命及び中期実施計画に合致したものであること。
(2)共同研究として実施することが合理的かつ効果的なものであること。
(3)共同研究及びフィールド提供研究(以下これらを「共同研究等」という。)の実施が、本市の業務に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)共同研究等の実施に際して、下水道施設の敷地その他の本市が所管する土地に新たに研究目的で使用する建築物その他の土地に定着する工作物の設置を要しないこと。ただし、公共下水道の維持管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、撤去が容易な物件で堺市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に承認する場合にあっては、この限りでない。
(5)共同研究等の実施に際して、下水道施設から下水、下水汚泥又は処理工程水等(以下「試料」という。)を採取し、運搬した後に分析する場合で、かつ、その試料が産業廃棄物に該当する場合は、その試料の分析を行う施設所在地の行政機関の環境部局及び本市環境局に実験計画書を提出し、産業廃棄物の処理を業として行うものではないことの確認を受けること。この場合において、試料の取り扱いに関しては適正に行わなければならない。
(共同研究者及びフィールド提供研究者の要件)
第3条 共同研究を実施する外部機関(以下「共同研究者」という。)及びフィールド提供研究を実施する外部機関(以下「フィールド提供研究者」という。)は、共同研究等の実施に十分な技術的能力、経済的基盤及び法令遵守規程を有するものでなければならない。
2 フィールド提供研究者が民間企業等である場合は、本市内に所在する企業(以下「本市所在企業」という。)でなければならない。ただし、当該民間企業等が本市所在企業と共同でフィールド提供研究を行う場合で、本市所在企業が当該フィールド研究の代表者となるとき、又は、当該民間企業等が公共団体等と共同でフィールド提供研究を行う場合は、この限りでない。
(共同研究等における役割分担及び費用負担)
第4条 共同研究等の実施に当たっての本市の役割は、本市の有する施設を共同研究場所として提供を行い、当該施設の日常的な運転及び維持管理を行うこととする。
2前項に定めるもののほか、共同研究を行う場合の本市及び共同研究者の役割分担は、あらかじめ定めるものとする。
3共同研究に要する費用は、それぞれの役割に応じて分担するものとする。
4フィールド提供研究に要する費用は、フィールド提供研究者が負担するものとする。
(共同研究等の手続等)
第5条 共同研究を提案する者(以下「提案者」という。)は、次の内容を記載した共同研究提案書(様式第1号)及び共同研究実施計画書、提案者の前年度の財務諸表、当該共同研究に関係する過去の研究成果その他管理者が必要とする資料を管理者に提出するものとする。
(1)共同研究の名称、目的、手法及び想定される成果
(2)共同研究の実施場所
(3)共同研究実施体制
2 フィールド提供研究をしようとする者(共同研究体であったときは、共同研究体の代表者とする。以下「応募者」という。)は、次の内容を記載したフィールド提供研究申込書(様式第2号)及び研究実施計画書を管理者に提出するものとする。
(1)研究の名称、目的及び内容
(2)担当者名及び連絡先
(候補者の決定)
第6条 管理者は、前条第1項の規定により、提案者から提出された共同研究提案書の内容が、第2条に規定する共同研究の実施要件及び第3条に規定する共同研究者の要件(以下これらをこの条において「要件」という。)を満たすと認めた場合は、その者を共同研究の候補者(以下単に「候補者」という。)として決定し、提案者に通知する。ただし、候補者は、協定締結により共同研究者となるまでは本市と何らの契約関係にはない。
2管理者は、前条第1項の規定により、提案者から提出された共同研究提案書の内容が、要件を満たすと認められない場合は、提案者に対して期限を定めて提案内容の変更又は追加資料の提出を要請することができる。この場合において、期限内に提案内容が変更されず、又は追加資料が提出されない場合は、管理者は、共同研究の提案がなかったものとみなす。
3管理者は、前項の規定により提案内容の変更又は追加資料の提出があった場合で、その内容が要件を満たすと認められたときにあっては第1項の規定を準用し、認められないときにあっては提案内容の変更又は追加資料の提出が行われてから3週間以内に、共同研究を実施しない旨を提案者に通知するものとする。
(共同研究の協定締結と公表)
第7条 管理者は、前条の規定により候補者として決定された者と、共同研究の内容及び協定の締結について協議するものとする。
2管理者は、前項の規定による協議により候補者と共同研究の実施について合意が成立した場合は、協定を締結し、共同研究を実施するものとする。
3管理者は、前項の協定締結後速やかに、研究の名称、目的、実施方法、実施計画及び想定される成果を公表するものとする。
 (フィールド提供研究者の決定)
第8条 管理者は、第5条第2項の規定により、応募者から提出されたフィールド提供研究申請書の内容が、第2条第3号から第5号までに規定する要件及び第3条に規定するフィールド提供研究者の要件を満たすかどうかを審査し、フィールド提供研究の実施の可否を応募者に通知する。
(フィールド提供研究の協定締結と公表)
第9条 管理者は、前条によりフィールド提供研究の実施を認められた者とフィールド提供研究の内容及び協定の締結について協議するものとする。
2前項の協議が成立したときは、フィールド提供研究に関する協定を締結するものとする。
3管理者は、前項の協定締結後、速やかに、研究の名称、目的及び実施方法を公表するものとする。
(協定の変更)
第10条 管理者は、共同研究等の計画又は内容等を変更する必要が生じた場合は、共同研究者又はフィールド提供研究者と協議の上、当該共同研究等の協定を変更することができる。
(共同研究等の中止)
第11条 管理者は、天災その他やむを得ない理由により、共同研究等を継続することが困難となった場合は、当該共同研究等を中止することができる。この場合において、共同研究者又はフィールド提供研究者が被った損害について、本市は、責任を負わないものとする。
 (共同研究成果の公表)
第12条 本市及び共同研究者は、共同研究の年度毎の成果を公表し、共同研究が終了した場合は、それまでの成果を総括し速やかに公表するものとする。
(共同研究に伴う発明等)
第13条 共同研究で得られた発明等(考案、意匠及び商標等を含む。)の取扱いは、共同研究者との協議により、協定で定めるものとする。
(適用範囲)
第14条 本要領の規定は、本市が、主に外部機関の施設を利用して実施される共同研究に参加する場合については、適用しない。
2 本要領の規定は、本市が外部機関に提案し、共同研究を実施することを妨げるものではない。
(補則)
第15条 この要領に定めるもののほか、共同研究等の実施に必要な事項は、所管部長が別に定める。
附 則
令和2年3月23日から施行する。
附 則
令和2年11月1日から施行する。

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上下水道局 下水道管路部 下水道事業調整課

電話番号:072-250-5107

ファクス:072-250-5977

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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