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住居専用建物等の子メーター設置環境基準

更新日:2023年6月23日

(平成22年4月1日 施行)
1.メーター周り配管
メーターは堺市上下水道局が定める購入仕様書による規格に適合するものであり、フロア設置の場合の配管は、下記を標準とする。
ただし、設置標準に満たないスペースの場合であっても、メーターユニット(局届出品)を設置する時は承認するものとする。

2.メーターの設置場所
フロア設置の場合の標準的基準を定める。

(1) 設置条件
ア.水平に設置されていること。
イ.階段踊り場、通路などから直接容易に計量及び取替え等がいつでも行える場所であること。
ウ.管理者がメーターの計量、取替え作業及び開閉栓業務等のため建物内に立入ることについて承諾すること。
エ. メーターの交換や点検に伴う断水を承諾すること。
(2) 設置位置
ア.各フロアに設置されているメーターは、パイプシャフト等に設置されていること。
イ.パイプシャフト内等に、電気・ガスメーター等と共同格納されている場合は、後日、相互のメーター取替え、補修等の維持管理に支障がない空間を確保し、安全な作業ができるように扉と平行に設置されていること。
(3) 設置環境
ア.パイプシャフト等は扉が常時開閉できること。
イ.パイプシャフトの床面は、廊下側に水勾配、又は、排水口が考慮されていること。
ウ.外気の影響を受ける恐れがある場合は、防寒対策が施されていること。
3.集合メーターボックス
メーターを地中設置する場合には、集合メーターボックスの使用を認める。

4.維持管理
給水設備に設置するメーターへの管理者の関与は、取替えだけであって、給水管等の無償修繕範囲は従来どおり第一止水栓までである。
5.その他
既設建物の子メーター取替申請の審査時も、上記基準をベースに判定するが、既設配管の老朽化等が理由で、取替時に漏水が予期される場合は、却下の判定を下すものとする。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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