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堺市民営自転車等駐車場工事補助金交付要綱

更新日:2022年1月4日

令和2年11月1日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は堺市民営自転車等駐車場工事補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の利用者の利便と 放置の防止に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1) 補助対象者は、民営自転車等駐車場の設置及び整備を行う者とする。ただし、駐車場の設置及び経営を目的として設立された財団法人は、補助の対象者としないものとする。
(2) 補助対象事業は、次のアからカのすべての要件を満たす自転車等駐車場の設置及び整備とする。
ア 自転車等を収容するものであること。
イ 駐車場の位置が鉄道駅から、おおむね300メートル以内の区域にあり、かつ、市長が適当と認めたものであること。
ウ 駐車場の構造及び設備が利用者の安全を確保することができるものであり、かつ、自転車等が有効に駐車できるものであること。
エ 自転車等の収容台数が100台以上であること。
オ 10年以上継続して駐車場として運営される見込みがあること。
カ 通勤、通学、買物等広く市民の利用に供されるものであること。
(3) 補助対象経費は、駐車場の設置又は整備のための工事に係る経費とする。
5 補助金の額
補助金の額は、1補助事業者につき50,000,000円を限度として、毎年度予算の範囲内で、別表第1に定めるところにより算定した金額とする。
6 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市民営自転車等駐車場工事補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 付近見取図
イ 工事計画書
ウ 設計書及び工事関係図面一式
エ 工事見積書
オ 土地登記簿謄本
カ 建築確認通知書(写し)又は宅地開発指導要綱検査済書(写し)
キ 誓約書(様式第2号)
ク その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定等の通知
市長は、堺市民営自転車等駐車場工事補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。また、補助金を交付しない決定をしたときは堺市民営自転車等工事補助金不交付通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 協議
補助事業者は、当該工事が完了する日までに当該駐車場の使用料金、管理方法等に ついて市長と協議しなければならない。 
11 補助事業の変更等
(1) 補助事業者は、当該工事の内容を変更するとき又は工事を中止、若しくは廃止しようとするときは、堺市民営自転車等駐車場工事変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(2) 市長は、11 (1)の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、これを承認したときは、堺市民営自転車等駐車場工事変更・中止・廃止承認書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
12 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市民営自転車等駐車場工事完了届(様式第7号。以下「工事完了届」という。)を補助事業が完了した翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 工事完了届には次の書類を添付しなければならない。
ア 工事の出来形の平面図及び縦・横断図
イ 工事の出来形の写真
ウ 工事費支払報告書
エ 工事費請求書及び領収書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
13 完了検査
市長は、12の工事完了届の提出があったときは、当該工事が補助金の交付決定の内容に適合しているかどうかについて、補助事業者の協力を得て、補助事業者に対して必要な報告をさせ、又は職員をして実地に検査させることができる。
14 補助金の額の確定通知
市長は、工事完了届の内容及び完了検査の結果が補助金の交付決定の内容に適合す ると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市民営自転車等駐車場工事補 助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
15 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市民営自転車等駐車場工事補助金交付請求書(様式第9号)に堺市民営自転車等駐車場工事補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定 通知を受けた日から起算して7日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
16 交付決定の取消し等
(1) 市長は、補助事業者が規則第18条の規定及び次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
ア 補助金交付決定の日から起算して6月以内に工事に着手しないとき、又は同日から起算して1年以内に工事を完了しないとき。
イ 当該工事により設置し、又は整備した駐車場において駐車場の営業を行わないとき。
(2) 16 (1)の規定による補助金の返還額は、別表第2に定めるとおりとする。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

別表第1

(1) 次の区分により算定した標準建設費又は実際の工事に要した経費のいずれか低い額の2分の1に相当する金額とし、10,000円未満は、切り捨てるものとする。

構造 標準建設費
平置式 収容台数1台につき22,000円を乗じて得た額
平置式屋根付    〃     45,000円  〃
立体自走式    〃    126,000円  〃
立体機械式    〃    140,000円  〃

(2) 原動機付自転車を収容する場合において、消防法(昭和23年法律第186号)に基 づく消防用設備等を設置するときは、それに要した経費の2分の1に相当する金額を前号の金額に加算するものとする。

別表第2

返還させる事由 返還額
16(1)の規定に該当するとき。 全額

16(1)イの規定に該当する場合であって営業期間が1年未満であるとき。

全額

16(1)イの規定に該当する場合であって営業期間が1年以上2年未満であるとき。

交付額の5/6

16(1)イの規定に該当する場合であって営業期間が2年以上4年未満であるとき。

交付額の4/6

16(1)イの規定に該当する場合であって営業期間が4年以上6年未満であるとき。

交付額の3/6

16(1)イの規定に該当する場合であって営業期間が6年以上8年未満であるとき。

交付額の2/6

16(1)イの規定に該当する場合であって営業期間が8年以上10年未満であるとき。

交付額の1/6

注 1 営業期間は、工事完了日を営業開始日とみなして計算するものとする。
  2 1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

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建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所

電話番号:072-252-0525

ファクス:072-250-2570

〒590-0025 堺市堺区向陵東町1丁12-15

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