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堺市撤去自転車の譲渡に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和62年規則第44号。)第28条第2項の規定に基づき、撤去自転車(以下「自転車」という。)を無償で譲渡することについて必要な事項を定める。
(譲渡の要件)
第2条 自転車の譲渡は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 他の地方公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共団体、公共的団体又は公益団体において海外譲与を目的とした事業に供するとき。
(3) 公共的団体又は公益団体において公共用に供するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益的事業に供する場合であって特に市長が認めたとき。
(譲渡申請)
第3条 自転車の譲渡を受けようとするものは、堺市撤去自転車譲渡申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、自転車の譲渡を決定し、堺市撤去自転車譲渡決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(譲渡台帳の整備)
第5条 市長は、自転車の譲渡内容を明らかにするため、堺市撤去自転車譲渡台帳を整備するものとする。
(受領書の提出)
第6条 自転車の譲渡を受けたものは、堺市撤去自転車譲渡受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(自転車の整備)
第7条 自転車の譲渡を受けたものが当該自転車を再利用する場合は、安全利用の促進を図るための点検整備を行わなければならない。
(費用の負担)
第8条 自転車の引渡しに要する費用は、譲渡を受けようとするものの負担とする。
(譲渡の取消し)
第9条 市長は、自転車の譲渡を受けたものが、この要綱その他関係法令等の規定又はこれに基づく指示に違反した場合は、譲渡の決定を取り消し、又は既に譲渡した自転車の返還を命じることができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成9年5月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年8月19日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所

電話番号:072-252-0525

ファクス:072-250-2570

〒590-0025 堺市堺区向陵東町1丁12-15

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