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堺市電線共同溝保安細則

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この細則は、堺市電線共同溝管理規程(以下「規程」という。)第15条の規定に基づき定めるもので、電線共同溝の保安、防災の徹底及び適正な管理を図ることを目的とする。
(作業時の遵守事項)
第2条 電線共同溝内で規程に定める作業等を行う場合には、関係法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任者を定めること、また、入溝責任者は、規程第7条の規定により承認を受けた堺市電線共同溝占用工事施行承認書あるいは規程第9条第1項の規定により承認を受けた堺市電線共同溝入溝承認書又はその写しを携行すること。
(2)入溝者は、必ず保安帽、作業衣を着用するとともに、入溝責任者は、腕章(別図-1)を着用することと。
(3)入溝責任者は、作業に際し電線共同溝内のガスの有無を確認すること。
(4)構内での火気使用については、道路管理者が承認した場合以外は使用しないこと。なお、火気使用にあたっては、消火器を携行するものとする。
(5)電線共同溝の入溝作業区域内は、禁煙とすること。
(6)電線共同溝の構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
(7)電線共同溝の蓋をあけておく場合は、当該箇所に柵、工事標識を設けるとともに、原則として保安用員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること、
(8)電線共同溝に係る作業は、道路の交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。
(9)工事施行に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずること。
(10)工事完了後は、工事材料等を速やかに搬出し、入溝作業区域内の掃除を行うこと。
(11)入溝に必要な鍵は、道路管理者及び占用者がそれぞれ保管するものとする。なお、占用者は鍵の保管責任者を定め道路管理者に届け出るものとし、保管責任者は承認された目的以外に使用してはならない。
(緊急時における通報)
第3条 電線共同溝において事故の発生又はそのおそれのある場合には、発見者は直ちに緊急連絡系統図(別図-2)に基づき通報しなければならない。
(占用工事等の調整)
第4条 占用者は、規程に定める工事等により電線共同溝に係る工事又は入溝を行おうとする場合は、緊急の場合を除き事前に地域整備事務所長と作業の時期等について調整するものとする。
(近接工事の立会)
第5条 道路管理者は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請があった場合には、現地での立会等必要な措置を講じなければならない。
(細則に関する疑義等)
第6条 この細則に定めのない事項もしくは疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。
附則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。

別図1・別図2(PDF:61KB)

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