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堺市電線共同溝管理規程

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この規程は、本市(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝の適正かつ円滑な管理運営を図るため、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、電線共同溝の構造の保全に関する事項、電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項、電線共同溝の管理負担金に関する事項その他電線共同溝の管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)附帯設備電線共同溝の管路部(電線共同溝の管路の部分をいう。)及び特殊部(電線共同溝の桝の部分をいう。)に附帯して設置する施設をいう。
(2)収容物件道路設備及び占用物件をいう。
(3)道路設備道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設した電線及び通信線並びに地上機器等をいう。
(4)占用物件道路管理者の許可を受け、電線共同溝に敷設した電線及び通信線並びに地上機器等をいう。
(5)占用者占用物件を設置し、及び管理している者をいう。
(6)占用工事道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の維持、修繕、災害復旧その他占用物件の管理に関する工事をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程における用語の意義は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところによる。
(管理区分)
第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。
(台帳の作成及び保管)
第4条 道路管理者は、電線共同溝の適正かつ円滑な管理運営を図るため、次の事項について電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。
(1)電線共同溝の規模及び構造並びに完成年月日
(2)収容物件の敷設状況
(3)収容物件の種類並びに敷設工事の着手年月日及び完了年月日
(4)収容物件の管理者名及び連絡先
(5)前各号に掲げるもののほか、電線共同溝の適正かつ円滑な管理運営を図るために必要な事項
2 道路管理者は、占用者に台帳を閲覧させることができる。
3 占用者は、占用者に起因して台帳の記載事項に変更を生じたときは、速やかに道路管理者に届け出なければならない。
(収容物件の明示)
第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年、電圧等を明示するものとする。
(電線共同溝の構造及び収容物件に変更がある場合の措置)
第6条 道路管理者は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧等に係る工事を施工するとき、及び新たに占用者が加入するなど、収容物件に変更が生じるときは、あらかじめ当該工事と関係のある占用者と協議するものとする。
(工事の承認)
第7条 占用者は、占用工事を施工しようとするときは、堺市電線共同溝占用工事施行承認申請書(様式第1号)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、堺市電線共同溝占用工事施行承認書(様式第2号)により行うものとする。
(工事の施工)
第8条 占用者は、占用工事の施工に当たっては、電線共同溝の構造及び他の収容物件に支障を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。
2 占用者は、占用工事が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、道路管理者及び他の占用者の意見を聴取するとともに、その立会いを求めなければならない。
3 道路管理者が電線共同溝に関わる工事を施工する場合であって、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、事前に当該収容物件に係る占用者と打合せを行うものとする。
4 占用者は、占用工事の施工に伴い、附帯設備の設置、変更等が必要となる場合は、道路管理者と協議しなければならない。
5 占用者は、占用工事が完了したときには、堺市電線共同溝占用工事完了届(様式第3号)を道路管理者に提出しなければならない。
(電線共同溝への入溝)
第9条 占用者は、巡視、点検等により電線共同溝に入溝しようとするときは、堺市電線共同溝入溝承認申請書(様式第4号)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、堺市電線共同溝入溝承認書(様式第5号)により行うものとする。
3 占用者は、事故その他やむをえない事由により緊急に電線共同溝に入溝しようとするときは、道路管理者に連絡し、その指示に従うことにより入溝できるものとし、当該入溝後は速やかに作業内容等の確認を受けた後、堺市電線共同溝緊急入溝報告書(様式第6号)を道路管理者に提出しなければならない。
(点検及び通報の義務)
第10条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
2 道路管理者及び占用者は、占用工事、巡視又は点検の際、電線共同溝、収容物件等の異常を発見したときは、直ちに関係者に通報するとともに、応急的な措置を講じなければならない。
3 前項の異常を発見した占用者及び異常が発生した占用物件を管理する占用者は、速やかに堺市電線共同溝事故報告書(様式第7号)を道路管理者に提出しなければならない。
4 道路管理者は、電線共同溝に異常が発見されたときは、占用者と協議の上、その機能を回復するための措置を講ずるものとする。
(費用の負担)
第11条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他管理に要する費用(以下「管理費」という。)は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕費及び宿舎費並びに事務費の合計額に、当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を道路管理者及び各占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。
2 前項の占用者の負担額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとし、その端数は、道路管理者が負担するものとする。
3 占用工事等により、電線共同溝及び占用物件に損害を与えた場合の復旧費は、第1項の規定にかかわらず、その原因者の負担とする。
4 特定の占用者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は、第1項の規定にかかわらず、当該占用者の負担とする。
5 管理費のうち船舶及び機械器具費、営繕費及び宿舎費並びに事務費の算出は、次の各号に定めるところによる。
(1)船舶及び機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに補償費の合計額を基準額として、次表左欄に掲げる基準ごとに区分し、それぞれ同表右欄に定める率を乗じて算出し、及び合算した額とする。ただし、基準額が5,000,000円未満又は工期が100日未満の場合を除くものとする。

基準額

船舶及び機械器具費の率

20,000,000円以下の金額

20,000,000円を超え、50,000,000円以下の金額

50,000,000円を超え、80,000,000円以下の金額

80,000,000円を超える金額

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

(2)営繕費及び宿舎費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに船舶及び機械器具費の合計額を基準額として、次表左欄に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに同表右欄に定める率を乗じて算出し、及び合算した額とする。ただし、合計額が5,000,000円未満の場合を除くものとする。

基準額

営繕費及び宿舎費の率

20,000,000円以下の金額

20,000,000円を超え、50,000,000円以下の金額

50,000,000円を超え、80,000,000円以下の金額

80,000,000円を超える金額

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

(3)事務費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに船舶及び機械器具に係る費用並びに営繕費及び宿舎費の合計額を基準額として、次表左欄に掲げる基準ごとに区分し、それぞれ同表右欄に定める率を乗じて算出し、及び合算した額とする。

基準額

事務費の率

20,000,000円以下の金額

20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額

80,000,000円を超える金額

10%

8%

6%

4%

(管理費の徴収方法及び納入時期)

第12条 管理費のうち占用者が負担することとなる費用の額は、道路管理者が徴収するものとする。
2 占用者は、道路管理者の発行する納入通知書により、負担金を納入するものとする。
(管理費の精算)
第13条 前条第1項の規定により道路管理者が徴収する負担金は、当該工事の施工完了後、速やかに精算するものとする。
(損害又は紛争の処理)
第14条 占用物件の設置若しくは管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者(他の収容物件の敷設者を含む。)に損害を与え、若しくは第三者と紛争が生じた場合は、当該原因者の責任において解決しなければならない。
(保安細則)
第15条 道路管理者は、この規程に定めるもののほか、保安及び防災上特に必要な事項について電線共同溝に関する保安細則を定めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する要綱により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する要綱による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する要綱により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する要綱による帳票とみなして使用することができる。
堺市電線共同溝占用工事施行承認申請書(様式第1号)(PDF:71KB)
堺市電線共同溝占用工事施行承認申請書(様式第1号)(ワード:42KB)
堺市電線共同溝占用工事施行承認書(様式第2号)(PDF:52KB)
堺市電線共同溝占用工事完了届(様式第3号)(PDF:69KB)
堺市電線共同溝占用工事完了届(様式第3号)(ワード:41KB)
堺市電線共同溝入溝承認申請書(様式第4号)(PDF:68KB)
堺市電線共同溝入溝承認申請書(様式第4号)(ワード:41KB)
堺市電線共同溝入溝承認書(様式第5号)(PDF:60KB)
堺市電線共同溝緊急入溝報告書(様式第6号)(PDF:69KB)
堺市電線共同溝緊急入溝報告書(様式第6号)(ワード:41KB)
堺市電線共同溝事故報告書(様式第7号)(PDF:72KB)
堺市電線共同溝事故報告書(様式第7号)(ワード:44KB)
緊急連絡系統図(PDF:72KB)

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建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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