堺市住宅・建築物断熱改修等補助金交付要綱
更新日:2023年5月8日
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、耐震改修工事と併せて、1以上の居室において行う断熱改修等に要する費用の一部を補助することにより、耐震改修の促進と住宅から排出される二酸化炭素の排出量の削減を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱における用語の定義は、特に定める場合を除き、規則、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)、建築基準法(昭和25年法律第201号、政令、省令、告示を含み、以下「建基法等」という。)又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、政令、省令、告示を含む。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 断熱基準
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年国土交通省告示第266号)をいう。
(2) 住宅
一戸建の住宅、長屋住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。)をいう。
(3) 断熱材
断熱基準1(2)ロに適合する熱抵抗値を有していることが日本工業規格等で認定されているものをいう。
(4) 断熱材設置工事
工事施工する居室の対象部分すべてに、隙間なく断熱材を設置する工事をいう。
(5)壁結露防止等工事
以下の工事をいう。
【1】外壁の内部の空間が天井裏又は床裏に対し開放されている住宅の当該外壁に充填断熱工法により断熱施工する場合にあっては、当該外壁の上下端部と床、天井又は屋根との取合部に気流止めを設けること。
【2】間仕切壁と天井又は床との取合部において、間仕切壁の内部の空間が天井裏又床裏に対し開放されている場合にあっては、当該取合部に気流止めを設けること。なお、屋根を断熱構造とする天井裏又は基礎を断熱構造とする床裏にある当該取合部については、この限りでない。
【3】グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材 (日本工業規格A9511(発泡プラスチック保温材)に規定するもの、日本工業規格A9526(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)に規定する吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く。)その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合にあっては、防湿層(断熱層の室内側に設けられ、防湿性が高い材料で構成される層であって、断熱層への漏気や水蒸気の侵入を防止するものをいう。)を設けること。
5 補助対象となる建築物
補助の対象となる建築物は、堺市住宅・建築物耐震改修等補助金交付要綱(以下「耐震改修補助要綱」という。)による耐震改修工事の補助金の交付を受け、耐震改修工事と併せて断熱改修等の工事を行う住宅で、現に堺市内に存するものとする。
6 補助対象者
補助対象者は5の所有者(区分所有建物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号、以下「区分所有法」という。)第3条の団体。その他の建築物については、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)で以下の条件に該当すること。
(1) 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。
(2) 建築物所有者が複数あるときは、断熱改修等の工事を行うことに対する補助金申請者以外の建築物所有者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
(3) 建築物所有者と居住者又は使用者が異なるときは、断熱改修等の工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
7 補助対象となる断熱改修等
断熱改修等工事は、以下の内容とする。
(1) 開口部の断熱改修
開口部比率にかかわらず、以下のすべてに適合する工事とする。また、断熱基準1(3)ロに規定する日射遮蔽を行う必要のある開口部については、同規定に適合する日射遮蔽を同時に行うこと。
【1】少なくとも一の居室のすべての開口部の熱貫流率を3.49以下とすること。
【2】少なくとも2以上の開口部を3.49以下とすること。
【3】開口部の断熱改修の影響が及ぶ範囲の開口部すべての熱貫流率を3.49以下とすること。
(2) 壁、床、天井又は屋根の断熱改修
開口部以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合する断熱材設置工事等とする。ただし、(1)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない断熱材設置工事を除く。
【1】 壁の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事
【2】 床の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事
【3】 天井の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事
【4】 屋根の断熱改修
少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(1)と同時に屋根で行う断熱材設置工事
(3) 断熱材設置工事個所で同時に行う壁結露等防止工事
(4) 開口部の断熱改修工事個所で同時に行う開口部の日射遮蔽工事(断熱基準1(3)ロに適合するものに限る。)
8 補助対象経費
補助対象経費は以下の範囲内とする。
(1) ガラス交換、内窓設置又はサッシ交換等に要する工事費
(2) 断熱材の設置に要する工事費
(3) 壁結露等防止工事に要する費用
(4) 開口部の日射遮蔽工事(断熱基準1(3)ロに適合するものに限る。) に要する費用
(5) 上記工事を実施するために最低限必要な部分(建基法等に定める建築設備を含む。)の仮設費、除却工事費及び原状復旧工事費
9 補助金の額
補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内で、一戸建て住宅については30万円を、長屋住宅、共同住宅については一住戸15万円を限度とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、複数年度にわたる補助事業のときの補助金は各年度の実績に基づく額とし、補助事業の最終年度については、8で算定した事業全体額に基づく補助金額から既交付額を除いた額とする。
10 補助金の交付申請
(1) 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金交付申請書(様式第1号)を事業着手前までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、耐震改修補助要綱の耐震改修工事補助金交付申請書に添付した書類及び規則第4条第1号から第5号に規定する書類は、添付を要しない。また、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領(以下「耐震改修確認要領」という。)による耐震改修計画適合確認審査と併せて断熱改修等工事の適合性についての審査を受け、適合していることが確認された場合にあっては、断熱改修等工事について審査済みであることが記載された「耐震改修計画適合確認済証」(写)の添付をもって、【1】から【3】の書類の添付に代えることができる。
【1】 断熱改修等工事の費用の詳細が明らかな工事見積書
【2】 断熱改修に使用するガラス、サッシ、断熱材等の性能を証する書類(使用材料の生産者が発行したもの)
【3】 断熱改修等工事の内容が分かる図書
【4】 断熱改修等工事の費用を含む資金計画書(様式第2号)
【5】 建築物所有者と居住者が異なるときは、居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
【6】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
【7】 区分所有建物については、断熱改修等工事を行うことを決議した総会議事録及び予算書
【8】 耐震改修補助要綱による耐震改修工事補助金交付決定通知書の写し(当該補助金の交付申請が同時に行われている場合は添付を要しない。)
【9】 その他市長が必要と認める図書
11 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 市長は、前項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付することができる。
(5) 耐震改修補助要綱による補助金を受け耐震改修工事を併せて行うこと。
(6) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
12 検査等
市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
13 決定の通知
市長は、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付申請をした者(14の項で「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
14 申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金廃止(中止)届(様式第13号)により、交付の申請を取り下げることができる。
15 補助事業等の変更
(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金変更交付申請書(様式第4号)に次の書類を添付し行うものとする。
【1】 変更計画図、その他変更方法を示す図書。ただし、耐震改修確認要領による耐震改修計画変更適合確認審査と併せて、断熱改修等工事の変更の審査を受け、適合していることが確認された場合にあっては、断熱改修等工事の変更について審査済みであることが記載された「耐震改修計画変更確認済証」(写)
【2】 変更後の断熱改修等工事の費用を含む資金計画書(様式第2号)
【3】 変更工事見積書(変更工事とその他の部分に分けたもので、施工業者及び建築士の記名、捺印があるものに限る。)
【4】 その他市長が必要と認める書類
(2) 市長は前号の変更を承認したときは、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(3) 次のいずれかに該当するものについては、規則第6条第1項第2号の軽微な変更に該当するものとして取り扱うものとする。
【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更
【2】 補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの
16 着手届
補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手前までに、工事請負契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し、工事監理者選定届及び断熱改修等工事に関する工程表を添付のうえ、着手届(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、耐震改修補助要綱の耐震改修工事に係る着手届提出に際して、断熱改修等工事も含めた工事請負契約書及び工事監理者選定届が提出されている場合にあっては、当該書類の添付を要しない。
17 中間検査
補助事業者は、断熱改修等工事の途中で、工事が適切に行われていることについて市長の検査を受けなければならない。なお、検査は、耐震改修確認要領による中間検査と併せて実施し、双方の検査に合格しなければならない。また、合格した場合は、断熱改修等工事に適合している旨を記載した「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」を交付するものとする。
18 関係書類の整備
補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、13に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
19 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市住宅・建築物断熱改修等実績報告書(様式第7号)を補助金の会計年度の最終日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業を翌年度に繰り越したとき、又は複数年度にわたる補助事業のときは、堺市住宅・建築物断熱改修等年度終了実績報告書(様式第14号)を補助金の会計年度の最終日までに提出するものとする。
また、完了実績報告書は工事完了後速やかに提出するものとする。
(2) 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、耐震改修補助要綱の耐震改修工事実績報告書に添付した書類及び規則第13条第1項第1号から第3号に規定する書類については添付を要しない。また、耐震改修確認要領による完了時検査と併せて断熱改修等工事の適合性についての検査を受け、適合していることが確認された場合にあっては、断熱改修等工事について検査済みであることが記載された「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」(写)の添付をもって、【1】及び【2】の書類の添付に代えることができる。さらに、年度終了実績報告であって、市長が不要と認める書類については、添付を要しない。
【1】 断熱改修等工事の内容の詳細とその費用、使用材料が明らかな図書
【2】 耐震改修補助要綱の補助金確定通知書の写し
【3】 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式第10号)
【4】 断熱改修等工事収支決算書(様式第8号)
【5】 断熱改修等工事の費用を含む領収書の写し(代理受領の場合にあっては、断熱改修等工事の費用を含む請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
【6】 その他市長が必要と認める書類
20 補助金の額の確定通知
市長は、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
21 補助金の請求及び交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者が前項の補助金交付の請求をするにあたり、その受領を、断熱改修等工事を行った施工業者(以下「断熱事業者」という。)に委任する場合、補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第11号)を添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。
(4) 市長は、(2)に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
22 処分の制限
規則第22条の市長が承認する場合及び同条但し書きの期間は次の通りとする。
(1) 補助金の目的を毀損しない当該建築物の全部または一部の除却並びに用途変更
(2) 当該補助金の実績報告の提出日より10年を経過した場合
23 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成22年4月1日から施行する。ただし、国の住宅エコポイント制度の対象となる工事の補助対象経費の額は、当該経費の額から断熱改修工事により交付される予定の住宅エコポイントを1点1円で換算した額を減じたものとする。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 18及び22の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年10月1日から施行する。ただし、施行日より前に耐震改修補助要綱の耐震改修計画補助金交付申請されたものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成29年3月31日から施行する。
附則
この要綱は平成30年3月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年10月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。
堺市住宅・建築物断熱改修等補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:85KB)
堺市住宅・建築物断熱改修等資金計画書(様式第2号)(PDF:85KB)
堺市住宅・建築物断熱改修等補助金変更交付申請書(様式第4号)(PDF:50KB)
堺市住宅・建築物断熱改修等実績報告書(様式第7号)(PDF:91KB)
堺市住宅・建築物断熱改修等工事収支決算書(様式第8号)(PDF:48KB)
補助金の代理受領に係る委任状(様式第11号)(PDF:67KB)
堺市住宅・建築物断熱改修等補助金交付請求書(様式第12号)(PDF:62KB)
堺市住宅・建築物断熱改修等補助金廃止(中止)届(様式第13号)(PDF:36KB)
堺市住宅・建築物断熱改修等年度終了実績報告書(様式第14号)(PDF:46KB)
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