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堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断に要する費用の負担に関する要領

更新日:2023年8月23日

(趣旨)
第1条 この要領は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「耐促法」という。)第10条の規定により本市が負担することとなる耐震診断の実施に要する費用の負担の額及び支払の方法等について定める。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の定義は、耐促法、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号、以下「耐促法省令」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年法律第338号)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)ブロック塀等
補強コンクリートブロック造塀、組積造塀(大谷石塀、レンガ塀、石積塀等)
(2)緊急交通路沿道ブロック塀等 
堺市住宅・建築物耐震改修促進計画により指定したブロック塀等をいい、以下の全てに該当するものをいう。
【1】昭和56年5月31日以前に工事着手したもの
【2】平成24年堺市地域防災計画に定められた緊急交通路(大阪府が義務付け対象に指定している路線を除く。以下「緊急交通路」という。)に接する敷地(建築物のあるものに限る。)にある当該路線に面するもの
【3】緊急交通路に面する部分の長さが8mを超えるもの
【4】当該路線に面するブロック塀等の高さが、当該ブロック塀等の部分から当該路線の境界線までの水平距離に2mを加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるもの(ただし当該ブロック塀が接する地盤面が当該道路面より低い場合は、地盤面と道路面の高さの差に2.5を乗じた値を水平距離に加える。その他の場合は、当該ブロック塀が接する地盤面は道路面の高さとして算定する。)
(3)負担金交付対象者 
次のいずれかに該当する者をいう。
【1】緊急交通路沿道ブロック塀等を所有する者(所有者が複数ある場合は、全員の同意を以って、そのうちの一人を負担金交付対象者とする。)
【2】建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号、以下「区分所有法」という。)の適用を受ける緊急交通路沿道ブロック塀等については、区分所有者を代理する区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者若しくは同法第49条第1項の規定により置かれた管理組合法人の理事又は管理者がいないときは同法第34条の規定による集会において指定された区分所有者
(4)基本方針
平成18年1月15日付け国土交通省告示第184号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」をいう。
(5)耐震診断
 基本方針別添により国土交通大臣の定める耐震診断基準と同等なものであるとされた「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」(一般社団法人日本建築防災協会)の耐震診断基準に基づき、耐震診断技術者がブロック塀等の耐震性を判定すること。
(6)耐震診断技術者 
次のいずれかに該当する者をいう。
【1】耐促法省令第5条第1項に規定する鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に係る耐震診断資格者
【2】建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士又は公益財団法人日本エクステリア建設業協会が運営するブロック塀診断士であって、一般財団法人日本建築防災協会が実施する「既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習」を修了した者
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、平成25年10月29日付国土交通省告示第1060号に定める額以内で、耐震診断に実際に要した費用とする。
(緊急交通路沿道ブロック塀等であることの確認)
第4条 負担金交付対象者は、負担金の交付申請に先立ち、次に掲げる書類を添付して、堺市住宅・建築物耐震改修促進計画における耐震診断義務付け対象ブロック塀等であることの確認依頼書(様式第1号)を市長に提出し、確認を受けるものとする。
(1)固定資産税納税通知書及び課税明細書(原本提示のうえ写しの添付)、固定資産税評価証明書等、設置箇所の土地に存する建築物の所有の事実を証する公的書類
(2)緊急交通路沿道ブロック塀等であること及び規模がわかる図書
(3)付近見取図
(4)ブロック塀等が昭和56年5月31日以前に建築されたことの宣誓書
(5)現況写真及び撮影位置図
(6)その他市長が必要と認める図書
2 市長は、耐震診断義務付け対象のブロック塀等であることを確認した場合は、堺市住宅・建築物耐震改修促進計画における耐震診断義務付け対象ブロック塀等であることの確認書(様式第2号)を交付するものとする。
(負担金の交付申請及び交付決定)
第5条 負担金交付対象者が負担金の交付を受けようとするときは、堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断費用負担金交付申請書(様式第3号)を事業着手前に市長に提出しなければならない。
2 負担金交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1)耐震診断技術者又はその者が所属する事業所(以下「耐震診断事業者」という。)から負担金交付対象者に発行された見積書
(2)既存のブロック塀等の配置図、立面図及び断面図
(3)所有者が複数あるときは、負担金交付対象者以外の所有者の同意書(区分所有建物に附属するものの場合を除く。)
(4)所有者と建物居住者又は建物使用者が異なるときは、居住者又は使用者の同意書(区分所有建物に附属するものの場合を除く。)
(5)区分所有建物に附属する場合については、診断を行うことを決した理事会又は総会議事録(写し)
(6)所有者が法人である場合、法人登記履歴事項全部証明書及び役員情報届出書
(7)耐震診断技術者であることを証する書類(事業所に所属する場合にあっては、そのことがわかる公的書類)
(8)代理人が申請事務を行うときは、委任状
(9)その他市長が必要と認める図書
3 市長は、堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断費用負担金交付決定通知書(様式第4号)により、負担金交付対象者に交付決定の通知をするものとする。
(負担金の交付の条件)
第6条 負担金交付対象者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)負担金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)負担金の交付決定後に事業に着手すること。
(3)事業に要する経費の配分若しくは事業の内容について変更をし、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(事業の着手)
第7条 負担金交付対象者は、事業の着手に当たり、請負契約書(負担金の交付決定後に締結されたものに限る。)の写しを添付のうえ、着手届(様式第5号)を提出しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第8条 負担金交付対象者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、事業廃止(中止)届(様式第6号)により、交付の申請を取り下げることができる。
(事前協議)
第9条 負担金交付対象者は、耐震診断実施後、耐促法第7条による報告に先立ち、耐震診断結果事前協議申込書(様式第7号)に耐促法省令第5条第3項により定められた第1号様式に記載すべき事項を記載し、耐促法省令及び堺市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年3月28日、規則第36号)により必要とされる書類及び以下の書類を添付し、耐震診断技術者であること及び耐震診断内容が耐促法省令第5条第2項の規定に適合していることについての確認を受けるものとする。
代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式第10号)
(耐震診断方法等適合通知)
第10条 市長は、事前協議申込書を審査し、耐震診断内容が耐促法省令第5条第2項の規定に適合していることを確認した場合は、負担金交付対象者に堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断方法等適合通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(負担金の請求と交付)
第11条 負担金交付対象者は、耐促法第7条による耐震診断の結果報告の後、堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断費用負担金交付請求書(様式第9号)に以下の書類を添付し、負担金の交付請求を市長に対して行うものとする。
(1)負担金交付決定通知書(様式第4号)の写し
(2)耐震診断方法等適合通知書(様式第8号)の写し
(3)耐震診断事業者から負担金交付対象者に発行された領収書又はその写し(最終の領収書については、10の通知書到達日以降のものに限る。)。ただし、代理受領を行う場合は耐震診断費用から負担金を差し引いた額の領収書又はその写しを添付するものとする。なお、代理受領により負担金交付対象者の支出がない場合には領収書の添付は不要とし、耐震診断に係る請求書の写しを添付するものとする。
(4)負担金交付対象者が負担金の交付請求をするにあたり、その受領を耐震診断事業者に委任する場合、負担金の受領に係る委任状(様式第11号)
(5)その他市長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(附 則)
この要領は令和3年5月28日から施行する。
(附 則)
この要領は令和4年10月1日から施行する。

申請に必要な様式集

必要な様式

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建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

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