堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付要綱
更新日:2022年1月4日
平成29年6月30日制定
平成30年6月15日改正
平成31年4月1日改正
令和2年4月1日改正
令和3年4月1日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、大阪府住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構が若年層に訴求する住戸リノベーションを実施するにあたり、そのリノベーションに要する費用の一部を補助することにより、リノベーション住戸の事例を泉北ニュータウン内の既存賃貸住宅に広く普及させ、泉北ニュータウンへの若年層の誘引を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)若年層向け先進的住戸リノベーション
泉北ニュータウン内の大阪府住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅における若年層誘引の先進的取組みとして、通常のリフォームにとどまらず、毎年度テーマを設定し、民間事業者等と協力して、堺市外の若年層が居住したいと魅力を感じるよう間取りや内装等を設計・改修すること
(2)若年層向け住戸リノベーション
泉北ニュータウン内の大阪府住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅における若年層誘引の取組みとして、通常のリフォームにとどまらず、泉北ニュータウン外の若年層が居住したいと魅力を感じるよう間取りや内装等を設計・改修すること
5 補助事業等
(1)補助事業者は、大阪府住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
(2)補助事業は、補助事業者が市長との協議を経て実施する若年層向け先進的住戸リノベーション及び若年層向け住戸リノベーションとする。ただし、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 泉北ニュータウン内に立地し、大阪府住宅供給公社又は独立行政法人都市再生機構が管理する既存賃貸住宅であること。
イ 耐震診断の結果、建築基準法(昭和25年法律第201号)と同等の耐震性(Is(構造耐震指標)値0.6以上)を満たす(当該事業完了時に、耐震性を満たすものを含む。)住棟の住戸であること。
ウ 2の目的に沿った間取りや内外装を変更し、機能や価値を向上させるものであること。
(3)補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の次に掲げる経費とする。ただし、10(1)の規定による通知を受ける前に着手したものに係る経費については、補助の対象としない。
ア 設計・工事に係る経費。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない
(ア) 専用使用部分以外の共用部に要する費用
(イ) 工事に向け自社で実施した費用
(ウ) その他市長が適当と認めない設計・工事に要する費用
イ 対象住戸を含む広報に係る経費
6 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に3分の1を乗じた額(千円未満を切り捨てた額。)又は次の表に示すそれぞれの額に補助事業実施戸数を乗じた額の合計額のいずれか低い額とする。
リノベーション完成時点の住戸面積 | 55平方メートル未満 | 55平方メートル以上 |
---|---|---|
若年層向け 先進的住戸リノベーション | 140万円/戸 | 200万円/戸 |
若年層向け住戸リノベーション | 50万円/戸 | 100万円/戸 |
7 補助金の交付の申請
補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に対し補助対象経費に係る業務の着手前に提出しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式第1号の2)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)補助事業に関する工程表
(4)収支予算書(様式第3号)
(5)補助事業に係る見積書その他これに類する書類の写し
(6)補助事業に係る契約書その他これに類する書類の写し
(7)前年度決算書
(8)その他、市長が必要と認める書類
8 補助金の交付の決定
市長は、補助金の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)市長は、(1)から(3)までに定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付することができる。
10 補助金の交付の決定の通知等
(1)市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに決定の内容及びこれに付した条件を堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
11 申請の取下げ
申請者は、10(1)の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、申請を取り下げることができる。
12 状況報告
補助事業者は、市長の請求に基づき、補助事業の遂行の状況について市長に報告し、職員による立入り調査を受けなければならない。
13 補助事業等の変更
(1)補助事業者は、補助金の交付の決定に係る事項を変更(14に規定する軽微な変更を除く)しようとするときは、堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付変更申請書(様式第5号)に7に掲げる書類(変更のあるものに限る。) 及び市長が必要と認めるものを添えて市長に提出しなければならない。
(2)市長は、(1)の規定により交付の決定に係る事項の変更を承認したときは、その旨を堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
14 経費配分等の軽微な変更
9(2)の市長が定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合のものとする。
(1)補助対象経費の20パーセントの範囲内の増額で、既に交付決定された補助金額に影響を与えないもの
(2)補助対象経費の20パーセントの範囲内の減額で、既に交付決定された補助金額に影響を与えないもの
(3)補助事業間の補助対象経費を変更する場合で、既に交付決定された補助金額に影響を与えないもの
15 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し補助事業が完了した日の翌日から起算して60日を超えない日又は補助事業の完了年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1)補助事業の内容の詳細設計図書、工事費用明細書及び補助対象経費に係る全ての支払を証する書類又は請求書の写し(請求書の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払を証する書類の写しを提出するものとする。)
(2)収支決算書(様式第8号)
(3)補助事業前後の写真
(4)その他市長が必要と認める書類
16 補助金の額の確定
(1)市長は、15の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
17 補助金の交付
(1)補助事業者は、補助金の額の決定について、16(2)の規定による通知を受けたときは、堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付請求書(様式第10号)に堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金確定通知書(様式第9号)の写しを添えて、市長に対して補助金の額の確定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に補助金の交付を請求しなければならない。
(2)市長は、(1)の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
18 補助金の経理
(1)補助事業者は、補助金に係る経費について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
(2)補助事業者は、(1)の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、17(2)の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(3)市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして帳簿書類その他の物件の検査をさせ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
19 補助事業完了後の検証
補助事業者は補助事業の対象となった住戸における入居者募集に関する結果及び補助事業後初めての入居者情報について、市長へ報告するものとする。
20 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月30日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月15日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:68KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:36KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)(PDF:97KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)(ワード:36KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付変更申請書(様式第5号)(PDF:74KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付変更申請書(様式第5号)(ワード:37KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)(PDF:97KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)(ワード:36KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金実績報告書(様式第7号)(PDF:84KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金実績報告書(様式第7号)(ワード:37KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金確定通知書(様式第9号)(PDF:66KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金確定通知書(様式第9号)(ワード:35KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付請求書(様式第10号)(PDF:89KB)
堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付請求書(様式第10号)(ワード:42KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ