このページの先頭です

本文ここから

堺市廃棄物搬入許可事務取扱要領

更新日:2022年1月4日

(目的)

第1条 この要領は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号。以下「規則」という。)、堺市廃棄物の搬入者に対する指導及び処分の基準等に関する要綱(平成5年制定。以下「要綱」という)に定めるもののほか、一般廃棄物等を本市の処理施設に搬入する場合の事務の取り扱いについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号)、条例及び規則において使用する用語の例による。

2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自己搬入 廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)が、自己の所有する車両により自ら本市の処理施設(以下「施設」という。)へ搬入することをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合についても、自己搬入とみなすことができる。また、自己搬入には臨時搬入と継続搬入の区分がある。

(ア) 排出者が搬入車両を第三者から借用し、自ら搬入を行う場合

(イ) 排出者が自ら搬入を行うに際し、搬入車両の運転や廃棄物の積み降ろし等について第三者の補助を利用する場合

(ウ) 排出者が自ら搬入を行うことが、きわめて困難なため、排出者の親族がこれを行う場合

(エ) 排出者が事業者である場合に、その事業者と雇用関係にある者が搬入を行う場合

(2) 臨時搬入 搬入の都度、廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(乙))の交付を受けて家庭廃棄物もしくは事業系廃棄物を自己搬入することをいう。

(3) 継続搬入 廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲))の交付を受けておおむね週1回以上の頻度で6カ月間程度継続して事業系廃棄物を自己搬入することをいう。

(4) 業許可搬入 廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲))の交付を受けて法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者(以下単に「一般廃棄物収集運搬業者」という。)が施設へ搬入することをいう。

(家庭廃棄物の搬入申請)

第3条 家庭廃棄物の排出者は、廃棄物搬入許可申請書(規則様式第3号(乙))を市長へ提出しなければならない。また申請にあたり、次に掲げる書類を提示又は添付するものとする。

(1)排出者を確認できるもの

(2)排出場所を確認できるもの

(3)搬入者を確認できるもの

(4)その他市長が特に認めるもの

(事業系廃棄物の搬入申請)

第4条 事業系廃棄物を臨時搬入する排出者は、廃棄物搬入許可申請書(規則様式第3号(乙))を市長へ提出しなければならない。また申請にあたり、次に掲げる書類を提示又は添付するものとする。

(1) 事業所の所在地を確認できるもの

(2) 排出場所を確認できるもの

(3) 搬入者を確認できるもの

(4) 雇用関係を確認できるもの(当該事業者と雇用関係にある者が搬入を行う場合に限る)

(5) その他市長が特に認めるもの

2 事業系廃棄物を継続搬入する排出者及び一般廃棄物収集運搬業者は、廃棄物搬入許可申請書(規則様式第3号(甲))を市長へ提出しなければならない。また申請にあたり、次に掲げる書類を提示又は添付するものとする。

(1) 搬入許可誓約書(様式第1号)

(2) 搬入車両一覧表(様式第2号)及び搬入車両の自動車検査証の写し又は、収集運搬車両一覧表(堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領様式第7号)の写し

(3) 事業所及び排出場所所在地の付近見取図及び写真(様式第3号)(一般廃棄物収集運搬業者を除く。)

(4) 廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲))(更新申請時に限る。)

(5) 一般廃棄物排出(予定)者一覧表(堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領様式第18号)の写し(一般廃棄物収集運搬業者に限る。)

(6) その他市長が特に認めるもの

(標準処理期間)

第5条 搬入許可に係る堺市行政手続条例第6条の標準処理期間は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する標準処理期間は、申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分をする日までの日数(当該申請が到達した日に処分する場合においては、即日)とする。

3 前項の算定においては、次に掲げる日数は算入しないものとする。

(1) 申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数(申請者に照会し、及び申請者が審査に必要な新たな書類、資料等を添付するために必要とする日数を含む。)

(2) 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数

(搬入の許可)

第6条 規則第7条第1項の申請により廃棄物搬入許可書を次のとおり交付する。

市長は、廃棄物搬入許可申請書(規則様式第3号(甲))により申請があった場合、申請書及び添付書類の内容を審査し、また必要に応じ排出場所及び搬入する廃棄物が受入基準に適合しているかの確認を行い、搬入を適当と認めた場合は廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲))を交付するものとする。

2 市長は、廃棄物搬入許可申請書(規則様式第3号(乙))により申請があった場合、排出者、排出場所、搬入者などの確認できるものを審査し、搬入する廃棄物が受入基準に適合しているかの確認を行い、搬入を適当と認めた場合は廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(乙))を交付するものとする。

3 廃棄物搬入許可の取消処分を受けたときの搬入許可の有効期間は、規則第8条第5項の規定にかかわらず、当該取消処分に係る通知が当該取消処分を受けた者に到達した日までとする。

(搬入許可の更新)

第7条 継続搬入について廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲)に限る。)の交付を受けた者が、更新申請を行う場合、許可有効期間が満了する日の30日前から第4条に基づき申請することができるものとする。

2 業許可搬入について廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲)に限る。)の交付を受けた者が、更新申請を行う場合、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新申請が可能となる日から第4条に基づき申請することができるものとする。

(亡失等)

第8条 廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲))の交付を受けた者が、当該許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可書の再交付申請の有無にかかわりなく、廃棄物搬入許可書亡失等に関する届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(許可書の返納)

第9条 廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲)に限る。)の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、市長に当該許可書を速やかに返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を取消されたとき、又は廃止を届け出たとき。
(2) 廃棄物搬入許可の取消し処分を受けたとき、及び廃止を届け出たとき。

(3) 許可書の再交付申請の有無にかかわりなく、亡失等した当該許可書を発見したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、継続搬入を認める必要性がなくなったと市長が認めたとき。

(許可書の返納命令)
第10条 市長は、第8条の各号の規定に従わないとき等、廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲)に限る。)を返納させる必要があると認めるときは、当該許可書の交付を受けている者に対し、当該許可書の返納を命ずることができ、かつ当該許可書の効力停止及び搬入拒否の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の規定により許可書の返納を命ずることを決定したときは、当該許可書の交付を受けている者に対し、廃棄物搬入許可書返納通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(搬入車両)

第11条 施設へ搬入する車両が大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の14に規定する対象自動車である場合には、同規定に基づいた車種規制適合車等であること。

2 搬入車両は、施設の設備及び検査装置等で受け入れることができる車両を使用すること。

3 廃棄物搬入許可書(規則様式第4号(甲)に限る。)の交付を受けようとする者は、他の申請者と重複し同一の搬入車両を申請することはできないものとする。

(調査)

第12条 市長は、廃棄物の減量化及び適正処理を図るため、必要に応じ排出者及び排出場所等の調査ができるものとする。

(遵守事項)

第13条 廃棄物搬入許可書の交付を受けた者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 当該許可書に登録された車両以外で、当該許可書を使用し、搬入してはならない。
(2) 当該許可書を他人に譲渡し、又は貸与し、不正に使用してはならない。
(3) 当該許可書を改ざんしてはならない。
(4) 当該許可書を複製し、不正に使用してはならない。
(5) 当該許可書を故意に汚し、曲げ、折り、又は破ってはならない。
(6) 施設への搬入に際しては、当該許可書を携帯し、当該施設の管理者から求められたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第14条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、改正前の堺市廃棄物自己搬入許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市廃棄物搬入許可事務取扱要領の様式に関する帳票とみなして使用することができる。
別表(第5条関係)

搬入許可の区分

標準処理期間

家庭廃棄物の搬入許可

即日

事業系廃棄物の臨時搬入許可

即日

事業系廃棄物の継続搬入許可

30日


PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 環境事業部 クリーンセンター 管理課

電話番号:072-252-0815

ファクス:072-251-9646

〒599-8102 堺市東区石原町1丁102

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで