堺市廃棄物の搬入者に対する指導及び処分の基準等に関する要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、条例第22条第1項の許可(以下「搬入許可」という。)を受けた者が本市の処理施設に廃棄物を搬入する際における遵守事項並びに同条第2項に違反した者に対する指導及び処分の基準その他必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(遵守事項)
第3条 搬入許可を受け、一般廃棄物を搬入しようとする者は、条例及び規則で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1)他人の委託により、他人の排出した廃棄物を搬入しないこと(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた者が搬入する場合を除く。)。
(2)搬入許可書(規則第8条第1項の廃棄物搬入許可書をいう。以下同じ。)を携帯し、本市の職員から求められたときは、速やかにこれを提示すること(同条第2項の搬入承認カードの貸与を受けている車両により搬入する場合を除く。)。
(3)家庭廃棄物と事業系一般廃棄物とを混合して搬入しないこと。
(4)一般廃棄物処理手数料を滞納しないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、本市の職員が指示した事項に従うこと。
2 搬入許可を受けた者と雇用関係にある者が行う搬入は、当該搬入許可を受けた者が行う搬入とみなして前項の規定を適用する。
(搬入物検査等)
第4条 条例第22条第2項に規定する搬入物検査(以下単に「搬入物検査」という。)は、次のとおりとする。
(1)展開検査 指定するフロアに廃棄物を排出させ、重機を用いて当該廃棄物を確認する検査
(2)装置検査 検査装置に廃棄物を排出させ、当該検査装置により当該廃棄物を確認する検査
(3)目視検査 検査員の目視により廃棄物を確認する検査
2 搬入物検査は、次に掲げる事項を確認することにより行うものとする。
(1)搬入しようとする廃棄物が、搬入許可を受けた廃棄物の内容と相違ないこと。
(2)搬入しようとする廃棄物が、規則別表第1に定める受入基準(以下単に「受入基準」という。)に適合していること。
(3)市の処理施設に廃棄物を搬入しようとする場合において、その搬入量に制限が設けられているときは、当該制限の範囲内であること。
(4)前3号に掲げるもののほか、所管部長が検査対象として確認する必要があると認める事項。
(指導等)
第5条 市長は、搬入許可を受けた者(規則第8条第5項本文に規定する者に限る。)が受入基準に違反しているとき、又は搬入物検査に協力しないときは、別に定める基準により、別表第1に定める措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、悪質かつ重大な違反があったときは、直ちに別表第1の区分3に定める措置を講ずることができる。
(通知書等)
第6条 別表第1に定める措置は、次の各号に掲げる措置の区分に応じて、当該各号に定める書面を交付して行うものとする。
(1)通知 通知書(様式第1号)
(2)指導 指導書(様式第2号)
(3)勧告 勧告書(様式第3号)
(弁明書等の提出)
第7条 前条第3号の勧告書(以下単に「勧告書」という。)の交付を受けた者は、当該勧告書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に、市長に対し、弁明書(様式第4号)及び自らに有利な証拠(次項においてこれらを「弁明書等」という。)を提出することができる。
2 市長は、前項の規定により弁明書等の提出があったときは、その内容について、実地調査等を行った上、相当の理由があると認めたときは、当該勧告書に係る勧告を取り消すものとする。
(改善報告書の提出等)
第8条 勧告書の交付を受けた者は、前条第2項の規定により勧告が取り消された場合を除き、当該勧告書に記載の内容に従い、是正のために必要な措置を講ずるとともに、当該勧告書に記載された措置期限までに、改善報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の改善報告書が提出された場合において、必要があると認めるときは、事実確認のための実地調査等を行うことができる。
3 市長は、勧告書の交付を受けた者が、その措置期限までに第1項の改善報告書を提出しなかったときは、別表第2の左欄に掲げる違反等の区分に応じて、同表の右欄に定めるところにより、搬入許可の取消し若しくは停止又は受入れの拒否を行うことができる。
4 市長は、前項の場合において、搬入許可の取消し若しくは停止又は受入れの拒否の決定をするまでの間、勧告書の交付を受けた者に対し、受入時間又は受入施設を指定し、展開検査を実施した上で、一般廃棄物の搬入を認めることができる。
(受入拒否通知書)
第9条 条例第24条の規定による本市の処理施設への受入れの拒否は、受入拒否通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。
2 市長は、前項の受入拒否通知書を交付した後、当該受入れの拒否の理由となった勧告により指示された措置事項に係る改善報告書が提出され、当該措置事項に係る改善が適切に行われたと認めたときは、受入拒否解除通知書(様式第7号)を交付し、当該受入れの拒否を解除するものとする。
(搬入許可停止通知書)
第10条 規則第7条第3項の規定による搬入許可の停止は、搬入許可停止通知書(様式第8号)を交付して行うものとする。
(搬入許可取消通知書)
第11条 条例第24条の規定による許可の取消しは、搬入許可取消通知書(様式第9号)を交付して行うものとする。
(許可の取消し等による損害)
第12条 搬入許可の取消し若しくは停止又は受入れの拒否により、これらの対象となった者に損害が生じても、本市はその責めを負わない。
(口頭による指導等)
第13条 市長及び本市の職員は、搬入許可を受けた者(規則第8条第6項に規定する者に限る。)が、当該搬入許可の内容と明らかに相違する一般廃棄物を本市の処理施設に搬入しようとするとき、又は搬入物検査に協力しないため搬入しようとする一般廃棄物の内容が確認できないときは、口頭により直ちに必要な措置を講ずるようその場において指導するものとする。
(搬入許可取消等の手続)
第14条 市長は、条例第24条の規定による搬入許可の取消し若しくは停止又は受入れの拒否をしようとする場合は、堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)第13条の規定により、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する搬入許可の取消しの決定を行うに当たり、特に必要があると認めるときは、関係課の長による会議を開催し、その意見を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
措置の区分 | 措置の内容 | |
---|---|---|
1 | 通知 | 搬入物検査の継続実施(1カ月) |
2 | 指導 | 搬入物検査の継続実施(2カ月) |
3 | 勧告(条例第23条の規定による勧告をいう。) | 搬入物検査の継続実施(3カ月) |
備考 市長は、市の処理施設における一般廃棄物の適正な搬入のために必要があると認めるときは、この表に定める搬入物検査の継続実施に係る期間を延長することができる。
別表第2(第8条関係)
違反等の区分 | 処分の内容 |
---|---|
受入基準を遵守しなかったとき。 | 搬入許可の取消し又は |
搬入物検査を拒否したとき。 | 3日以内の受入れの拒否 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
