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堺市禁煙取組優良施設ステッカー交付要領

更新日:2022年7月7日

2020年4月1日より、大阪府内の屋内禁煙に取り組む飲食店においては、店舗の出入口に禁煙標識の掲示が必要となります。【大阪府受動喫煙防止条例/努力義務】

本市においては、屋内禁煙に取組む飲食店を禁煙取組優良施設とし、オリジナルの禁煙標識(禁煙取組優良施設ステッカー)を交付していますので、ぜひご活用ください!

交付対象

屋内全面禁煙に取り組む、堺市内の飲食店等(健康増進法第28条に規定する第2種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる施設)

交付手続

ステッカーの交付を希望する施設は、「堺市禁煙取組優良施設ステッカー交付要領」をご確認のうえ、「禁煙取組優良施設ステッカー申請書」に必要事項をご記入いただき、持参もしくは郵送で、下記にご提出ください。

提出先

堺市 健康推進課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
電話番号:072-222-9936
E-mal:kensui@city.sakai.lg.jp

遵守事項

(1)交付されたステッカーは、当該施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示してください。
(2)交付されたステッカーは、第三者に貸与し、又は譲渡しないでください。
(3)当該施設が廃業したとき又は屋内に喫煙器具・設備等を設けたときは、既に交付しているステッカーを速やかに破棄してください。

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このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康推進課

電話番号:072-222-9936

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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