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選挙Q&A

更新日:2012年12月19日

ここでは、知っておきたい選挙の知識をピックアップしてみました。
Q&A形式でご紹介しましょう!

Q1.投票日に投票に行けないときはどうすればいいの?

 投票日に仕事や旅行などの用事がある人は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、区役所で期日前投票が出来ます。
 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、投票日に投票に行けない人のために、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行う制度があります(期日前投票制度)。

Q2.投票所入場整理券がないと投票が出来ないの?

 投票日が近づくと、選挙人名簿に登録されている人に対し、世帯ごとに投票所入場整理券が郵送されます。 これは、選挙のお知らせと投票所内でスムーズに投票が行われるためのものです。万一、入場整理券が届かないときや、紛失の場合でも、投票日に投票所でその旨をお申出頂き、名簿対照の後本人と確認されましたら投票することができます。印鑑などは不要です。

Q3.引っ越したときはどこで投票するの?

 投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
 従って、他の市町村に転出した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿に登録されず、転出先の市町村では投票ができないこととなります。
 一方、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市町村で登録されず、投票ができないときは、原則として転出前の市町村で投票できることになります。
 なお、転出後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにいたしましょう。

Q4.選挙の公示・告示はいつ行われるの?

 選挙を行うべき事由が発生したときは、まず選挙期日(投票日)が定められますが、選挙期日は、その期日前一定の期間において、公示又は告示しなければならないこととされています。
 なお、選挙は、この公示・告示が行われて初めてスタートし、立候補の受付や選挙運動等が開始されます。
 公示・告示の日は以下のとおりです。

(1)衆議員議員の選挙

 選挙期日前少なくとも12日前まで

(2)参議院議員の選挙

 選挙期日前少なくとも17日前まで

(3)都道府県知事の選挙

 選挙期日前少なくとも17日前まで

(4)都道府県の議員の選挙

 選挙期日前少なくとも9日前まで

(5)指定都市の長の選挙

 選挙期日前少なくとも14日前まで

(6)指定都市の議員の選挙

 選挙期日前少なくとも9日前まで

(7)市の選挙((5)及び(6)を除く)

 選挙期日前少なくとも7日前まで

(8)町村の選挙

 選挙期日前少なくとも5日前まで

Q5.外国にいても投票できるの?

 「在外選挙制度」という制度があり、外国にいても国政選挙については投票できます。対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
 詳しくは、「在外選挙制度」の項をご覧下さい。

Q6.候補者の名前を自書できない人はどうすればいいの?

 身体が不自由な人等、候補者の名前を自分で書くことが出来ない場合は代理投票が出来ます。
 代理投票とは、本人と一緒に二人の係員が記載台へ行き、本人から投票したい候補者の氏名を聞いて、一人の係員が投票用紙にその氏名を記載するものです。他の係員はそのことに立ち会います。

Q7.衆議院の解散って?

 憲法では、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたり、内閣信任決議案が否決されたときには、内閣が総辞職しない限り、10日以内に解散しなければならないと定められています。また、内閣が極めて重要な政策を行う必要があるときや、国内情勢の変化に対応して国民の意思を確かめる必要があるとき、解散されることがあります。
 解散されると40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30日以内に国会が召集されることになります。

Q8.最高裁判所裁判官国民審査ってどんな制度なの?

 最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に実施されます。その後は、10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際にさらに審査を行い、職務に適切かどうか、国民が直接意思表示できます。
 国民審査は、裁判官ごとに行われ、有権者は辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。

Q9.小選挙区制・大選挙区制・比例代表制はどんな違いがあるの?

小選挙区制

 1つの選挙区から1人の代表者を選出する制度です。政権の選択に国民の意思が明確なかたちで示されるという特性があります。

大選挙区制

 1選挙区から2人以上を選出します。選択の範囲が広がり、少数意見も反映されやすくなります。ただ、候補者のなじみが薄く、選挙運動に費用がかかりすぎるという欠点もあります。
 なお、大選挙区制のうち、1選挙区2から6人を選出する場合を特に中選挙区制と呼びます。

比例代表制

 各政党が得た票数に比例して議席数が割り当てられる制度です。少数政党からも当選者を出すことができ多様な民意が反映されます。

Q10.連座制って何?

 「連座制」は、候補者と密接な関係にある者が一定の選挙犯罪によって有罪とされたときに、その候補者の当選を無効とするとともに、その候補者であった者は5年間当該選挙について当該選挙区で立候補できないこととするものです。
 連座制の対象者としては、〈1〉選挙運動総括主宰者、〈2〉出納責任者、〈3〉地域主宰者、〈4〉候補者等の親族、〈5〉候補者等の秘書、〈6〉組織的選挙運動管理者等(〈1〉〈2〉〈3〉以外のもの)です。

Q11.明るい選挙推進協議会ってどんな団体なの?

 私たちの意思が正しく政治に反映され、民主主義が健全に発達するには、その根幹の手段となる選挙が公正に行われなければなりません。「明るい選挙」とは、選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙をなくし、私たちの意思が政治に正しく反映できる選挙をいいます。そして、「明るい選挙」を推進する体制として都道府県や市町村の「明るい選挙推進協議会」が全国的に組織されています。
 堺市でも約200人の市民ボランティアから成る「堺市明るい選挙推進協議会」が組織されており、啓発活動を行っております。

お問合せ

 堺市・区選挙管理委員会

このページの作成担当

選挙管理委員会事務局

電話番号:072-228-7875

ファクス:072-228-7883

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館12階

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