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路上喫煙等禁止に関する質問

更新日:2012年12月19日

Q. 「路上喫煙」とはどんな行為ですか?

A 道路や公園などの屋外の公共の場所で火のついたたばこを吸うことや火のついたたばこを持つことをいいます。この路上喫煙には、歩行しているときだけでなく、立ち止まっているときや自転車・自動二輪車に乗って移動しているときも含みます。他人に危険を及ぼすおそれのある路上喫煙の防止にご協力をお願いします。

Q. なぜ路上喫煙を防止するのですか?

A 道路や公園など、公共の場所での喫煙は、喫煙をする人が注意を払っていても、ほかの人の体や服にたばこの火があたってしまうことがあります。特に、たばこを持つ手はこどもの顔のあたりに位置するので、こどもに与える被害が問題視されています。そして、歩行しながらの喫煙は、周辺の歩行者に流れてくるたばこの煙を吸わせることになり、健康への影響も心配されます。また、まちに散乱しているごみは、たばこの吸い殻が目立ち、そのほとんどが路上喫煙によるものと考えられますし、たばこの火の不始末は火災にもつながります。ですから、まわりの人に危険を及ぼすおそれのある路上喫煙を防止するものです。

Q. 「路上喫煙等禁止区域」とはどこのことですか?

A 堺市では、平成22年4月1日から「堺東駅前広場、堺駅前(西・東)広場、大小路筋及び市役所周辺」を「路上喫煙等禁止区域」に指定し、令和3年1月20日には「堺東駅南側公衆用道路」を追加しました。路上喫煙等禁止区域は、路上喫煙や空き缶などのポイ捨てが禁止されている区域のことで、「堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例」の第20条の規定により市長が指定することができます。なお、禁止区域内であっても、市長が指定した喫煙所では喫煙することができます。

Q. ポイ捨ての違反は空き缶以外にどのようなものがありますか?

A 空き瓶、ペットボトルなどの容器(内容物の入ったものや栓・ふたを含む。)、たばこの吸い殻、包装紙、チューインガムのかみかす、紙くずなどの容易に捨てることができるものが該当します。

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