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堺市移動支援事業に関する質問

更新日:2020年8月1日

移動支援

Q1 移動支援のサービス内容はどのようなものか。

A1

  • 外出時の移動の介助や外出先での排泄、食事等の介助。
  • 外出中やその前後におけるコミュニケーション支援(代筆、代読等)。
  • 外出に伴い、必要と認められるその前後の身の回りの世話や整理。

Q2 1回の利用時間の制限があるのか。

A2

原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。

Q3 宿泊を伴う旅行等に利用できるか。

A3

宿泊を伴う旅行等に利用できる。ただし、あらかじめ旅行計画を立て、区の窓口に相談すること(緊急の場合は事後に届け出ること)。ただし、長時間の支援になる場合、ヘルパーの労働環境に十分配慮すること。

Q4 宿泊旅行時の夜間の介護の請求もできるか。

A4

夜寝ているだけの時間は算定できないが、実際にサービスを提供した分については請求できる。夜間の介護内容等については、事前に取り決めておくこと。

Q5 朝から夜までの長時間の利用ができるか。

A5

1回の利用時間に上限はないが、支援が長時間になる場合は、ヘルパーの労働環境に配慮すること。

Q6 支給決定量の上限を超える利用は可能か。

A6

支給決定量を超える場合は、利用者は別途事業者との契約により利用することができるが、超えた部分については制度外のため市からの支給は行わない。

Q7 行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援利用の場合も使えるか。

A7

介護給付を優先する。

Q8 同行援護と移動支援の利用が選べるのか。

A8

重度の視覚障害の場合は、同行援護のみの利用となる。グループ支援利用の場合のみ併用できる。

Q9 訪問したものの外出しなかった場合、算定できるか。

A9

外出の準備や外出を促す支援をするために、サービス提供をしている時間についての請求(初動加算も含む)はできる。ただし、外出までに相当な時間がかかる、また何時間も待ったが外出しないという状態が続くような場合は、区に相談して、移動支援計画を見直すこと。

Q10 訪問後、天候等による外出待ちの算定はできるか。

A10

外出介助をした場合は外出待ちの時間も含めて算定できる。外出しなかった場合も外出に係る準備をするために、サービス提供をしている時間についての請求はできる。契約時にそのような場合の対応について協議しておくことが望ましい。

Q11 キャンセル料を利用者に請求することができるか。

A11

キャンセルの場合、市への請求は不可。ただし、契約時に利用者との間での取り決めをしたうえで、一定のキャンセル料を請求することは可能。

Q12 介護保険を利用していても使えるか。

A12

介護保険で対応できるサービスは介護保険を優先することとなるため、社会参加のための外出にのみ、利用できる。通院・公共機関への手続き、普段の必要な買い物などについては、介護保険に含まれるため移動支援の利用不可。

Q13 介護保険対象者への通院介助ができるか。

A13

介護保険が優先。

Q14 通院・リハビリ・○○療法に利用できるか。

A14

居宅介護に通院介助サービスがあるが、本市においては移動支援でも利用可能としている。ただし、介護保険対象者は不可。

Q15 精神科のデイケアの送迎に利用できるか。

A15

病院の送迎がない場合、通院に準じるものとして利用できる。

Q16 介護保険で不足の場合、通院介助に移動支援を利用できるか。

A16

不可。介護給付(通院等介助)で検討。

Q17 通院の場合、病院内の介助ができるか。

A17

可能。単なる待ち時間であれば算定不可であるが、診察時に付き添ったり、いつ呼び出されても介護できる状態で待機している場合は算定できる。

Q18 家族が病院に送り、ガイドヘルパーが診察終了後に迎えに行き、そのまま買い物等の付き添いをすることはできるか。

A18

可能。

Q19 介護保険や居宅介護の通院介助と移動支援を1回の訪問で、併せて利用できるか。

A19

不可。家から病院は通院介助、その後ホームヘルパーがガイドヘルパーとして病院から出て、社会参加で付き添い、帰宅するといったニーズも想定されるが、各制度の切り分けが不明瞭となるため、1回ごとに目的によってサービスを使い分ける。定期的な通院が増えてサービスが不足する場合、個別に区窓口に相談のこと。

Q20 利用できる外出の具体的な内容はどのようなものか。

A20

【1】 社会生活上必要不可欠な外出・・・官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買物、冠婚葬祭、理美容等
【2】 社会参加又は余暇活動的な外出・・・各種行事の参加、レクレーション等

Q21 冠婚葬祭に利用できるか。

A21

利用できる。
介助が不要な場合、会場内の算定はできない。

Q22 競馬・競輪・競艇・パチンコ等の付き添いはできるか。

A22

娯楽としての範囲内であれば利用可。

Q23 居酒屋・スナック等、飲酒の場への付き添いはできるか。

A23

付き添いはできるが、ガイドヘルパーが一緒に飲酒することは不可。

Q24 一人の利用者に対して、二人のヘルパーが同時に付き添うことができるか。

A24

利用者の身体的理由や行動障害により、一人での支援が困難であると市が認めた利用者については、支給時間の範囲内での二人対応が可能。ただし、二人対応が可能である旨を受給者証に記載する必要があるため、事前に区窓口に相談のこと。行動障害の場合は行動援護への移行、全身性障害の場合には重度訪問介護への移行も考えられるため、併せて区窓口に相談のこと。

Q25 通学・通所・通勤の送迎に利用できるか。

A25

利用できない。
ただし、普段送迎を行っている保護者等が病気等により、一時的に送迎ができなくなった場合については、必要に応じて利用可能。

Q26 放課後等デイサービスやのびのびルームなどと学校・自宅間の送迎に利用できるか。

A26

利用できない。
保護者の都合がつかない場合の一時的な利用はできる。

Q27 通所施設を起点(終点)として、ガイドヘルパーを利用することはできるか。

A27

可能。(障害児を除く。)
ただし、社会参加・余暇活動の達成を目的とした利用を可としたものであり、送迎の代替とみなされる利用は認められない。

Q28 地域活動支援センターへの送迎に利用できるか。

A28

地域活動支援センターの送迎がない場合は、利用可能。

Q29 ショートステイの送迎に利用できるか。

A29

施設の送迎がない場合は利用可能。

Q30 目的地や最寄り駅などで待ち合わせ、目的地のみで利用することはできるか。

A30

可能。

Q31 入退院時及び入院中の医療機関からの外出・外泊時における移動支援の利用は可能か?

A31

入退院時に移動支援を利用することができる。また、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、一泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合、外泊先からの移動の支援等を必要とする場合は、移動支援を利用することができる。

Q32 プール利用中の介護はできるか。

A32

プールサイドでの待機(トイレへの付き添いや身体を拭く等を行う)や着替えの介助等は算定の対象となる。なお、プール内での遊泳介助はガイドヘルパーの業務範囲ではない。ただし、ガイドヘルパーが利用者の安全確認のため、プール内(水の中)にいる時間も算定の対象となる。

Q33 自転車利用ができるか。

A33

利用できない。
常時介護できる状態での付き添いが前提となるため、併走も不可。

Q34 ヘルパーが運転する車で目的地まで移動することは可能か。

A34

車での移送にあたっては、いわゆる「白タク行為」になるので道路運送法上の許可を取得するよう留意すること。なお、「常時介護ができる状態で付き添う」ことが前提であり、車での移送中の算定は不可とする。
(平成20年7月版 一部改正)

Q35 事業者・家族・友人・ボランティアの車にガイドヘルパーが同乗して介護することはできるか。

A35

本来、公共交通機関を利用することが原則。ボランティア・友人・家族による運転は事故の問題もあり、好ましくない。やむを得ず行う場合は、事故の対応等について事前に利用者と協議し、事業者としてヘルパーを同乗させることに対して責任が取れるようにすること。

Q36 利用者本人の運転で、ガイドヘルパーが同乗する場合は算定できるか。

A36

「常時介護できる状態で付き添う」ことを前提としており、利用者本人が運転する場合は「介助できる状態とはいえない」ため、算定の対象外となるが、目的地のみでの利用としては算定可能とする。なお、本来このような利用は事故の問題もあり、好ましくないが、やむを得ず行う場合は、事故の対応等について事前に利用者と協議し、事業者としてヘルパーを同乗させることに対して責任が取れるようにすること。
(平成20年4月版 一部改正)

Q37 銭湯・レジャーランド・スパ等余暇活動としての入浴介助はできるか。

A37

可能。ただし居宅に浴室がない、狭くて入れない等の事情で居宅での入浴ができない場合は、近隣の大衆浴場での入浴介護に対して、居宅介護での利用も可能であるため、区窓口に相談のこと。

Q38 利用者が所属する通所施設(作業所、地域活動支援センターなど)や学校の行事(キャンプ、宿泊等)にガイドヘルパーを利用できるか。

A38

利用できない。

Q39 移動支援事業者が主催した多人数での行事(集団旅行・遠足等)の際に、ガイドヘルパーを利用できるか。

A39

利用できる。ただし、利用できるガイドヘルパーを当該事業者のガイドヘルパーに限定することは不可。また事業者の利益誘導にあたると判断される行事については、移動支援費の算定の対象とならない。

Q40 夏休み等のクラブ活動やPTA主催の行事、運動場・プール開放などの付き添いはできるか。

A40

利用できる。

Q41 利用者宅までのガイドヘルパーの交通費について、利用者に請求できるか。

A41

基本的には請求不可。ただし、事業者が定める実施区域外の場合は、請求可能であるため、契約時に取り決めが必要。

Q42 付き添い中のガイドヘルパーの交通費について、利用者に請求できるか。

A42

利用者宅からの外出にかかる交通費については、利用者がガイドヘルパー分を負担。

Q43 目的地のみでの利用や送迎の場合、待ち合わせ場所までの交通費や利用者を送った後、ガイドヘルパーが利用者宅に戻る場合の交通費について、利用者に請求できるか。

A43

利用者の負担となる。金額などについては、事前に利用者と協議し、取り決めておくこと。
片道の送迎の後、ガイドヘルパーが利用者宅に戻る場合も同様。戻る場合の時間の算定は不可。

Q44 業務時間中の昼食費用について、利用者に請求できるか。

A44

常識的範囲内で、ヘルパー自身の分はヘルパーが負担する。ただし、必ずしも一緒に食事をする必要はない。

Q45 喫茶店でのコーヒー代などについて、利用者に請求できるか。

A45

付き添いであることを伝えて、ヘルパーは注文しないという対応が望ましいが、利用者が希望した場合の負担は利用者となる。

Q46 ディナー・高級料亭等高額な食事に同席し、ヘルパーと一緒に食べることを利用者が希望した場合の費用について、利用者に請求できるか。

A46

利用者負担となる。

Q47 観劇・映画・コンサート等の入場料について、利用者に請求できるか。

A47

送迎のみが望ましいが、場内での支援を行う必要がある場合の入場料は利用者負担となる。

Q48 居宅介護に引き続いて、同じヘルパーが移動支援を提供できるか。

A48

可能。ただし、利用者もヘルパーも業務内容があいまいになることも考えられるため、サービスの切り分けをケア計画等で明確にすることが必要。

Q49 業務の途中でヘルパーの交代ができるか。(事業者間・事業者内ヘルパー)

A49

同じ事業者のヘルパーによる途中交代については、長時間の業務となることもあるため、可能(この場合の市への報告は不要)。ただし、同じヘルパーが、複数の事業者に登録している場合に、片方の事業者との契約時間数が不足するという理由から、事業者間の途中交代をすることは、事故等の場合の責任が不明確となるため、不可。

Q50 1日に複数回の訪問の場合、その間隔が2時間未満の場合に居宅介護同様1回の連続したサービスとして請求することが必要か。

A50

移動支援においては、一律の報酬単価のため、不要。

Q51 突発的利用ができるか。

A51

事業者が受けられる場合は可。ただし、支給量を超える場合は請求できない。

Q52 待機時間の請求はできるか。

A52

いつでも介護ができる状態で待つ場合は請求できる。送迎のみの利用で、目的地で迎えまでの待ち時間が発生する場合は不可。

Q53 サービスの調整は、担当ヘルパーが行うのか。

A53

調整は必ず事業者を通して行う。

Q54 診察や学校懇談会等、プライバシーに関わる場面への立ち会いができるか。

A54

利用者が希望した場合であっても、プライバシーに関わることについては安易に立ち入らないこと。

Q55 移動支援計画が必要か。  

A55

契約時に移動支援計画を立て、ニーズ等の変化に合わせて定期的に見直す。

Q56 トイレなど利用者から離れる場合の注意点は。

A56

目を離した間に行方不明や事故になる場合もあり、必ず近くの人、できれば駅員・警察官・公共機関等の係員、建物内であれば管理人・主催者・警備員等信頼できる人に事情を告げて見守りを頼む。

Q57 療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を所持しない発達障害児の場合、利用できるか。

A57

不可。障害児については、手帳所持が要件となっている。

Q58 ガイドヘルパーとして従事するための要件は。

A58

障害別ガイドヘルパー資格(研修資格)を有している人。堺市では、加えてホームヘルパー資格(研修資格)も認めている。

Q59 他府県の事業所を利用できるか。

A59

堺市に事業者登録をしたうえで、契約をすること。

初動加算

Q60 初動加算について、同一利用者に対して1日1回のみとあるが、1日複数回であったとしても、事業所が異なる場合はそれぞれの事業所ごとに算定できるか?

A60

事業所が異なる場合は、それぞれの事業所ごとに算定可能。

Q61 初動加算について、1人の利用者に対して2人のヘルパーで対応する、いわゆる「2人対応」の場合はどうなるか?

A61

初動加算は、同一利用者に対して1日1回のみの算定となるので、ヘルパー2人で対応する場合についても、初動加算の算定回数は1回となる。

Q62 初動加算について、午前中に「グループ支援型」による移動支援を行い、同じ日の午後に、同一利用者に対して「個別支援型」による移動支援を行った場合はどうなるか?

A62

初動加算は、同一利用者に対して1日1回のみの算定となるので、初動加算の算定回数は1回となるが、「個別支援型」と「グループ支援型」では初動加算の額が異なるため、「個別支援型」における初動加算を適用する。

グループ支援

Q63 グループ支援について、安全性に問題はないか?

A63

グループ支援の安全性を確保するために、利用者全員に個別支援でのサービスの提供を行っているヘルパーにより実施することとしている。

Q64 グループ支援で、順番に、迎えに行く場合は、全員集合するまでの間は、個別支援の請求をしてよいのか。

A64

個別支援の請求はできない。
実際の提供時間ではなく「計画時間」及び「計画人数」に基づく算定となる。開始や終了時間については、事業所と利用者で調整をする。

Q65 「グループ支援型」利用の前後に「個別支援型」の利用ができるか?

A65

利用できるが、グループ支援と個別支援の切り分けを明確にする必要がある。

施設入所者

Q66 施設入所者の利用は可能か?

A66

18歳以上の障害者施設の入所者の利用は可能。障害者施設の種別は問わない。(身体・知的・精神・重心) ただし、月25時間まで。

Q67 実家に帰る時に利用できるか?

A67

一時帰宅時の施設⇔居宅間の送迎、又は、一時帰宅中における居宅からの外出に利用可能。(15時間までは無料。)

Q68 施設からの外出に利用できるか?(実家に帰る場合を除く)

A68

利用可能な外出については以下のとおり。
【1】社会参加、余暇活動等を目的とした外出。(市民税課税の場合、全て1割負担)
【2】地域移行を目的とした外出。1年間に限って利用可能(15時間まで無料。)
※別途、区役所に「移動支援地域移行計画書」の提出が必要。

Q69 施設入所中の通院に利用できるか?

A69

できない。

Q70 介護保険の入所者は利用できるか?

A70

訪問介護を利用できる施設は、居宅とみなし、利用することができる。
養護老人ホーム・有料老人ホーム・ケアハウスは可。
特別養護老人ホーム・認知症グループホーム・介護型有料老人ホームは不可。
また、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護は不可。

Q71 介護保険で移動支援が利用できる施設に入所の場合、市外であっても利用できるか?

A71

介護保険の援護の実施者が堺市であれば、利用できる。

請求

Q72 受領後に請求誤りがあった場合、どうすればよいか?

A72

過誤調整をする。
誤りがあったサービス提供月の請求書と明細書を、正しい金額に修正し提出すること。

Q73 実績記録票の書き方、考え方は?

A73

計画に基づいて請求を行う。サービス提供時間と計画に30分以上のズレが生じる場合、計画を見直し、修正する。書類の修正は、利用者の押印が必要。

Q74 月のはじめに計画を立てた後、変更があった場合の修正のしかたは?

A74

実績記録票の変更箇所に二重線を引き、修正する。利用者確認のうえ、利用者の訂正印をもらう。

契約

Q75 事業者間の契約時間の受け渡しは可能か?

A75

一時的なやり取りの場合は支給量を超えないよう事業者間で確認のうえ可能。

Q76 複数事業所で、決定支給量を超えた契約をしてもよいか。例えば、決定支給量40時間の場合に、それぞれ30時間の契約をすることができるか?

A76

複数事業所との契約の場合、決定支給量を超えないようにする。

Q77 契約書と重要事項説明書は必要か?

A77

移動支援も障害福祉サービスに準じ、このふたつをもって、利用者に説明する必要がある。

Q78 契約内容報告書を提出する必要はあるか?

A78

不要。(障害福祉サービスの場合は各区に提出する必要がある。)

参考

(居宅介護における「通院等介助」類型について)

Q79 院内同伴の場合、医者の意見書が必要か。

A79

不要。

Q80 通院等介助の行き帰りで、食堂やレストランでの食事は出来るか。

A80

不可。

Q81 通院等介助のサービスで自宅に帰らず、複数の病院を廻る事が出来るか?

A81

可。
(平成20年7月版 一部改正)

Q82 通院等介助のサービスで利用者宅に帰り、その後で移動支援のサービスを利用する場合は、利用者宅での待機時間は請求できるか。

A82

続けてのサービス利用は可能。単にサービスの合間であれば請求不可。

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