3 広報さかい 令和4(2022)年7月1日 ------------------------------------------------------------------------------------------- 新型コロナワクチン情報 市では、新型コロナウイルス感染による重症化などを予防するため、次のとおり新型コロナワクチン接種を実施しています。接種をご希望の方は、早めの接種をご検討ください。 4回目接種 3回目接種 1・2回目接種 小児(5~11歳)接種 対象 3回目接種から5カ月以上が経過した60歳以上の方 3回目接種から5カ月以上が経過した18~59歳の方のうち、基礎疾患を有する方(※1)など 2回目接種から5カ月以上が経過した12歳以上の方 12歳以上の方 5~11歳の方 接種券発送時期 3回目接種から5カ月経過する日の前月下旬 対象の希望者にのみ送付(要申請※2) 2回目接種から5カ月経過する日の前月下旬 対象の方への発送は完了しました 5歳の誕生日月の前月下旬 ※1 詳しくは市ホームページでご確認ください ※2 接種券の申請について 電子申請システム、新型コロナワクチン接種コールセンター、郵送で受け付けます。 受付後は、接種可能時期を踏まえて接種券を発送します。 発送まで1カ月以上かかる場合があるため、余裕をもって申請してください。 申請方法はこちら→ ● 接種期間は今年9月30日まで ● 接種ワクチン 接種ワクチンは、医療機関によって異なります。 3回目、4回目接種 …武田/モデルナ社かファイザー社(※)  ※12~17歳の方の3回目接種はファイザー社ワクチンのみ 1・2回目、小児(5~11歳)接種 …ファイザー社(5~11歳は小児用) ● 接種会場・予約方法 受付対象年齢は、医療機関によって異なります。  ●問い合わせや予約、 接種券が届かない場合など 新型コロナワクチン接種コールセンター 0570-048-567(ナビダイヤル〈有料〉) 9時~17時(土・日曜日、祝休日も開設)※IP電話からは☎ 072-256-4140 個別接種会場 接種を希望する医療機関へ直接予約 コロナワクチンナビ 接種ワクチンや予約受付状況を確認できます 集団接種会場 LINEか市ホームページ、新型コロナワクチン接種コールセンターで予約 LINE 市ホームページ 体調不良のときは無理せず早めに医療機関へ相談を かかりつけ医や身近な医療機関に電話連絡し、指示に従い受診しましょう。 医療機関の検索は府ホームページ 大阪府 診療・検査医療機関 相談・受診する医療機関が見つからない場合 堺市新型コロナ受診相談センター ☎228-0239 ℻222-9876(土・日曜日、祝休日も開設) 新型コロナ関連支援 4ページや市ホームページでその他の支援策を紹介しています 堺市 新型コロナ関連特設ページ  ◎住民税非課税世帯等への臨時特別給付金 次の対象世帯に1世帯あたり10万円を給付します。 ● 住民税非課税世帯 今年度から住民税が非課税となった世帯に7月上旬以降に確認書を発送します。 住民税非課税世帯で次に該当する方は申請が必要です。 対象 ・昨年12月11日以降の市外転入者を含む世帯 ・税法上の扶養者と今年6月1日までに離婚・死別等 している世帯 ・該当世帯で確認書が届いていない世帯 申請 市ホームページ(QRコード)か区役所手続き支援窓口で入手する申請書で郵送 ● 家計急変世帯 対象 新型コロナの影響で世帯全員の今年1月以降の収入が 「住民税均等割が非課税となる水準以下」になった世帯 申請 市ホームページ(QRコード)か区役所手続き支援窓口で入手する申請書を郵送 ・既に支給を受けた世帯と、その世帯主であった者を含む世帯 などへの再度の支給はありません。 ・住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族などの みで構成される世帯は支給の対象外です。 ・ご自身で手続きが困難な方は、 問へご相談ください。 問 堺市臨時特別給付金コールセンター (フリーダイヤル0120-357-270 ℻275-9248) ◎低所得の子育て世帯への子育て世帯生活支援特別給付金 次の対象世帯に対象児童1人あたり5万円を給付します。 ● ひとり親世帯 次の方は申請が必要です(4月分の児童扶養手当受給者には支給済) 対象 ・公的年金などの受給により、児童扶養手当を受けていない方 ・新型コロナの影響で、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方 申請 市ホームページ(QRコード)から申請書をダウンロードし郵送 ● ひとり親世帯以外 対象 次の養育要件のいずれかと所得要件のいずれかに該当する方 〈養育要件〉  ①今年度のいずれかの月分の児童手当か特別児童扶養手当を受給する方  ②平成16年4月2日~19年4月1日までに生まれた児童(高校生など)を養育   する方  ③児童手当制度の所得上限限度額を超過し、平成19年4月2日~来年2月   28日までに生まれた児童を養育する方 〈所得要件〉  Ⓐ今年度分の住民税均等割が非課税の方  Ⓑ新型コロナの影響で家計が急変し、Ⓐと同様の水準である方 申請 ●養育要件①と所得要件Ⓐ(※)の両方に該当する方 …申請不要(①のうち4月分の受給者には7月中旬に支給予定。5月分以降の 受給者の支給時期は、決まり次第市ホームページでお知らせします。) ●上記以外の方 …市ホームページ(QRコード)から申請書をダウンロードし郵送 ※税情報が本市で確認できない方や税未申告の方は申請が必要です。 問 子ども家庭課(☎228-7331 ℻228-8341)か コールセンター(☎225-1670〈7月1日開設〉)