建築確認の際にセットバックが実施されていない建物を調査してください
更新日:2020年3月31日
市民の声
市民の声Q&Aで令和2年1月31日に掲載された「建築確認の際にセットバックを厳密に実施するよう指導してください」について、「法令の範囲内で指導」と有りますが、セットバックは法律で決まっています。 住民にとって狭隘道路は危険ですし、緊急車両の通行もままなりません。狭隘道路においてセットバック未実施の建物の調査をし、どれだけの数が存在するのか現状確認してみてはどうですか。
市の考え方
ご指摘のセットバックについては、建築基準法第42条第2項に定められており、同法第42条第1項及び第43条に関し、法施行された際に存在する敷地への救済規定です。また、同法第44条により道路内の建築制限を規定しており、現状の道路中心から2mを道路とみなして、建築することを制限しておりますが、それ以上の権利制限は定められておりません。
建築物の建築にあたって建築主等は、工事に着手する前に建築確認申請、工事を完了したときには完了検査の申請をしてもらわなければなりませんが、その検査は、後退部分の建築制限も対象としており、合格した建築物に対して検査済証を発行し、建築主等の維持管理に繋げております。
なお、過去には、完了検査の申請がなされず使用されている建築物が相当数あり、この道路とみなされた土地の維持管理については、所有者等においてなされるものでありますが、ご提案の「セットバック未実施の建物の調査をしてみて、どれだけの数が存在するのか現状確認」については、市内全域全ての建物に対して同法44条の建築制限違反について確認することは困難と考えております。同条の違反指導については本市が覚知したものに対して、周辺状況やこれまでの違反指導の経過等を勘案し、総合的に判断して対応しております。
参考URL
市民の声Q&A「建築確認の際にセットバックを厳密に実施するよう指導してください」
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/kocho/shiminnokoe/h31/r020131/7.html
受付日
令和2年2月14日
担当局部課
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
