放置自転車撤去時のチェーン切断について教えてください
更新日:2020年1月15日
市民の声
放置自転車を撤去する際にチェーンを所有者に無断で切断することは、条例に違反しているのではないでしょうか。
市の考え方
堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第22条の2において、放置自転車等の撤去の際に、やむを得ないと認めるときは、係留チェーン等を切断することができ、利用者等に損害が生じても市はその責を負わないと定められています。
道路の通行環境を良好に保つために、やむを得ず係留チェーンを切断したうえで、撤去する場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。
受付日
令和元年11月25日
担当局部課
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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