コンビニエンスストア入口での受動喫煙対策をしてください
更新日:2019年10月15日
市民の声
最近コンビニエンスストアの入口で喫煙されている人を多く見ますが、受動喫煙防止の観点から、何らかの対策をすべきではないでしょうか。
市の考え方
健康増進法では、コンビニエンスストアについては第二種施設に区分され、原則屋内禁煙と規定されています。
また、コンビニエンスストアの施設管理権原者が喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮義務が課せられております。
本市としては、望まない受動喫煙を防止するため、コンビニ企業への通知やホームページなどにより、健康増進法及び大阪府子どもの受動喫煙防止条例、大阪府受動喫煙防止条例の趣旨について周知・啓発し、協力を依頼するとともに、通報等があった際には、個別に説明を行うなどにより対応してまいりますので、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
受付日
令和元年7月25日
担当局部課
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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