自転車の歩道通行を規制してください
更新日:2019年9月30日
市民の声
歩行者以外の歩道の通行について、特にスピードの速い自転車には罰金やペナルティを課してほしいです。
市の考え方
自転車は道路交通法上軽車両となり、車道通行が原則ではありますが、自転車歩道通行可の標識がある場合、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者・身体の不自由な方、車道を安全に通行できない場合等、例外として歩道を通行することができます。
ただし、歩道通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分をすぐ停止できるような速度で徐行し、また、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければいけないと道路交通法で定められています。
しかしながら、ご指摘のとおり歩道を速いスピードで走る自転車も見受けられます。このことから、自転車のルールやマナーについて警察や関係機関と協働して啓発を行い、自転車が軽車両という認識や交通ルールの順守を呼びかけています。併せて、ハード対策として自転車の車道通行を促進する自転車レーンの整備を進めています。
今回いただいた貴重なご意見は、所轄警察署の担当者に伝えるとともに、本市としましても継続的な取組を行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
受付日
令和元年7月31日
担当局部課
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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