居住区以外の区役所でも期日前投票をできるようにしてください
更新日:2019年7月31日
市民の声
期日前投票を自分が住んでいる区以外の区役所でもできるようにしてほしいです。
市の考え方
お住まいの区以外の区役所での期日前投票を可能にするためには、相当のスペースや人員の確保が必要となります。
例えば、今年4月に執行された統一地方選挙のように、市議・府議・知事の3選挙を同時に執行するケースでは、投票箱を3つ置く必要があること、市議・府議会議員選挙では、区によって立候補者が異なることから、投票用紙の記載場所から投票箱の投函に至るまでのルートを確保できる広さや、案内に要する人員が必要となります。
また、二重投票を防止するため、全区役所を連携するために新たなシステムを導入する必要があります。このように、期日前投票所の増設には、様々な条件があることから、ご要望にお応えすることは困難と考えています。
受付日
令和元年7月16日
担当局部課
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
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