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固定資産税額を見直してください

更新日:2019年6月28日

市民の声

 土地、家屋(特に古くなっている家屋)などの固定資産の価値が下がっているのに、なぜ税金は下がらないのでしょうか。固定資産税が高すぎると思います。

市の考え方

 価値が下落した物件について、税額が下がらないことがある主な理由についてご説明いたします。
 土地につきましては、本来、地価の上昇、下落に伴い税額も増減いたしますが、3年ごとに評価額の見直しを行い、地価が上昇した場合は、急な税負担の上昇を抑制するため、毎年、少しずつ本来の税額に近づける措置(負担調整)を講じています。この場合、次の評価額の見直しの際に地価が下落しても、前年と税額が変わらない(下がらない)ことがあります。
 家屋につきましても、3年ごとの評価額の見直しを行い、お持ちの家屋と同じ家屋を現在建築した場合にいくらかかるか(再建築価格)を求め、建築後の家屋の経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じ、新たに評価額を算出します。
 しかし、前回の評価替えからの「建築物価の上昇」が、この間の「減価率」を上回るなどの場合には、前年度の評価額を上回ることになり、評価額をもとに算出する固定資産税額が下がらないことになります。ただし、新たに算出した評価額が上昇する場合は、前年度の評価額を据え置くこととされています。
 なお、減価率の下限は2割であり、既に下限に至った物件は、建築物価の下落がなければ評価額の減額はありません。
 上記の理由以外にも、固定資産の土地の利用方法や家屋の仕様等の変更により、評価額や税額等が変わることがございますので、お持ちの固定資産の評価額や税額等についてご不明なことがございましたら、お手数ですが、直接、固定資産税課までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

受付日

令和元年5月22日

担当局部課

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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