堺茶の湯まちづくり条例案についての見解を示してください
更新日:2018年8月15日
市民の声
「精神を広く浸透させる」といった目的の堺茶の湯まちづくり条例案は、精神的自由を保障する日本国憲法および最高裁判例に照らして、自治立法権の限界を超えて違憲・無効ではないでしょうか。
もし仮に違憲無効ではないとしても、市民の内心的自由を侵害するおそれのある条例は制定すべきでないと考えます。立法審査部門の見解を、その根拠とともにお示しください。
市の考え方
この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
堺茶の湯まちづくり条例案は、その第1条に規定があるとおり、茶の湯の精神を広く浸透させることによって、市民の豊かな心の醸成と都市魅力の向上に寄与することを目的としており、その主旨は、「互いを敬い、思いやりの心を大切にする」という茶の湯の精神を生かして、市民の皆様とともに魅力あるまちをつくっていきたいというものです。
本条例案の内容は、市民や事業者に茶の湯の精神を広める取組への協力等を求めているものであり、市民や事業者に対して特定思想に結びついた行為の強制や内心に反する行為の強制をするものではなく、よって憲法が保障する思想及び良心の自由つまり内心の自由を侵害するものとして違憲無効になるものとは考えておりません。
地方公共団体には、憲法第94条の規定により保障されている自治立法権に基づき、条例の制定権がありますが、ご指摘のとおり、憲法が保障する基本的人権を制限するような場合で、その制限の内容が、公共の福祉の要請の限度を超えているようなときには、その条例は、国の最高法規である憲法に違反していることとなり、無効という問題が生じることがあります。
ご指摘の「茶の湯の精神を広く浸透させる」との文言は、その表現上、誤解を招くおそれもあるため、いただいたご意見を参考に文言表現の整理を図りたいと考えております。
なお、本条例案について、6月21日から7月20日まで実施しておりましたパブリックコメントの結果やこの度いただきましたご意見も含め、市民の皆様の声もいただきながら丁寧に作り上げていきたいと考えております。
受付日
平成30年6月18日
担当局部課
このページの作成担当
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