保育所・幼稚園・こども園での面会交流について
更新日:2021年7月15日
市民の声
1.別居親(親権・監護権の有無を問わず)が堺市の保育所・幼稚園・こども園(公立・私立を問わず)で面会交流することを許可してください。同居親が保育所等面会交流に反対した場合でも、別居親に対して法的根拠のある接見禁止命令が出ていない場合は面会を許可してください。堺市が「同居親が反対しているから面会は許可できない」という場合、その法的根拠を教えてください。
2.別居親の両親(祖父母)が孫と堺市の保育所・幼稚園・こども園(公立・私立を問わず)で面会交流することを許可してください。
市の考え方
1.民法第766条は、いわゆる面会交流について、第1項において、まずは父母間で協議により定めること、その場合でも子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを定め、第2項において、父母間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定めることとされています。
国会における議論でも、政府より「面会交流は、父母間で協議が調うか、裁判所がその実施を命じた場合に実施すべきものであり、父母の一方が子との面会交流を希望していたとしても、それだけで実施すべきことにはならない」との考えが示されています。
保育所・幼稚園・こども園での面会交流についても、まずは父母による協議あるいは裁判所での定めに従うものであり、また子どもの最善の利益を考慮する必要があります。
なお、学校施設(幼稚園を含む)は在籍する児童生徒らの学校教育を目的とした学習活動のための施設であり、また保育施設は保育を目的とした施設であって、いずれも面会交流の実施を目的としているものではなく、現時点で、いずれの施設においても面会交流の実施をお約束できるものではありません。
2.別居親の両親(祖父母)との面会交流について、面会交流は通常父あるいは母と子との間で定められる権利であること、面会交流等について祖父母の家庭裁判所に対する審判申立を最高裁判所が否定する判断を行ったことなどを踏まえ、上記1の回答を前提としながら、子の安全安心・最善の利益を第一義に、引き続き国の動向を踏まえ対応してまいります。
受付日
令和3年5月11日
担当局部課
子ども青少年局子育て支援部幼保運営課
教育委員会事務局学校教育部生徒指導課
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このページの作成担当
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