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野良猫への餌やりについて罰則付きの条例を制定してください

更新日:2021年4月15日

市民の声

 近隣で野良猫に餌を与える人がいるため、糞等の被害で困っています。警察や動物指導センターからの口頭注意だけでは状況の改善が見られないため、罰則付きの条例を制定してください。

市の考え方

 本市では、野良猫へ餌を与えている人が特定できる場合には、周辺の方が迷惑していることを説明し、餌を与えるのなら、猫がそれ以上増えないように不妊手術を実施することや置き餌をしないこと、ふん尿を処理するためにトイレを設置することなど適正な管理を行ってもらうよう、個別に啓発しています。
 また、餌やりを禁止するのでなく、地域の住民グループが地域の合意のもとに認められたルールに基づき適正な管理を行う地域猫活動を推進し、野良猫による被害を減らし共生していくよう取り組んでいます。
 引き続き、動物の適正な管理について広報等で周知啓発していきますのでご理解お願いします。

受付日

令和3年2月15日

担当局部課

健康福祉局健康部 保健所動物指導センター
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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