堺市内のすべての建物に街区表示板を設置してください
更新日:2020年7月15日
市民の声
緊急通報等の際、現場の情報を迅速かつ正確に伝達することが難しい場合があります。堺市内にあるすべての建物において、その場所の所在地(住所)を外部に示すための表示板等を個別に設置して下さい。
市の考え方
住居表示を実施している区域については、住居表示に関する法律第8条に基づき、街区の角付近に街区表示板を設置するとともに、個々の建物の所有者様等に住居番号表示板を交付し、設置いただいています。
住居表示対象外の区域や未実施の区域については、法令上の定めがなく、個々の建物に対して表示板は交付しておりません。これらの区域については、本市の独自施策として堺市町名表示板設置要綱を定め、主要交差点の標柱等に町名と周辺の目安となる代表的な番地を示した町名表示板を設置することとしておりますので、ご理解賜りますようお願いします。
受付日
令和2年6月3日
担当局部課
市民人権局市民生活部戸籍住民課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
