第6期堺市障害福祉計画  第2期堺市障害児福祉計画 【令和3(2021)年度〜令和5(2023)年度】 (案) 目次 第1章 計画策定にあたって 1 1 計画策定の趣旨 1 2 計画の性格 1 3 計画の対象 2 4 計画の期間 2 第2章 計画の基本理念 3 1 基本理念 3 2 取組の基本方針 4 3 施策の方向性 5 第3章 第6期障害福祉計画 6 1 成果目標 6 2 障害福祉サービス等の見込 10 (1) 訪問系サービス 10 (2) 日中活動系サービス、療養介護、短期入所 12 (3) 居住系サービス 16 (4) 相談支援等 18 (5) 地域生活支援事業     20 第4章 第2期障害児福祉計画 23 1 成果目標 23 2 障害児サービス等の見込 25 (1) 障害児サービス 25 (2) 発達障害者等に対する支援 29 3 堺市子ども・子育て支援事業計画の障害児支援 31 第5章 計画の推進と進捗管理 35 1 計画推進の基本的な考え方 35 2 計画の推進体制 35 3 計画の普及・啓発 35 4 計画の進捗管理と評価 35 第6章 資料編 39 1 障害者数、障害福祉サービス等利用状況 39 2 検討・策定組織及び策定経過    54 3 障害者総合支援法・児童福祉法(抜粋) 57 第1章 計画策定にあたって 1 計画策定の趣旨 わが国では、平成26(2014)年1月に「障害者の権利に関する条約」を批准したことを受けて、平成28(2016)年4月に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が施行され、また、平成28(2016)年4月には、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)の施行、平成28(2016)年5月には、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)の施行など、障害者の権利擁護等を目的とする一連の国内法が整備されました。 また、平成28(2016)年6月には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)が公布され、一部の規定を除き、平成30(2018)年4月から施行されました。この法律では、障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直し、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援などが盛り込まれました。 本市においても、これらの法の理念や制度の成り立ち等をふまえ、障害者・児が必要なサービスを利用しながら地域で安心した生活を送れるよう、また社会参加の機会が確保されるよう、共生社会の実現に向けたサービスの充実に努めてきました。 しかし一方で、サービスの適切な供給体制や質の確保、障害者の高齢化や重度化、多様なニーズへの対応など、サービスの充実に向けてさまざまな課題が存在しており、障害者・児の日常生活・社会生活への支援の一層の充実が求められています。 本計画は、こうした課題や社会背景等をふまえ、「第4次堺市障害者長期計画」と歩調を合わせながら、障害者・児の地域生活の支援や共生社会の実現に向けた目標も含め、本市におけるサービス基盤の一層の充実に向け、その取組方向を定める計画として策定するものです。 2 計画の性格 本計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第88条に基づく市町村障害福祉計画と、児童福祉法(昭和22年法律164号)第33条の20に基づく市町村障害児福祉計画を一体的に策定するものです。 障害福祉計画は、障害者が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、国の指針及び大阪府計画をふまえ、取組の成果目標、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供に係る見込量、体制確保のための方策等を定める計画です。本計画が第6期計画となります。 障害児福祉計画は、障害児の健やかな育成や発達支援に向け、国の指針及び大阪府計画をふまえ、取組の成果目標、障害児サービス等の提供に係る見込量、体制確保のための方策等を定める計画です。児童福祉法の改正により平成30(2018)年度からの計画策定が義務付けられ、本計画が第2期計画となります。なお、障害児福祉計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援事業計画との調和を保ちつつ、障害児支援の体制整備において緊密な連携を図ることとされていることから、第2期障害児福祉計画には、「堺市子ども・子育て総合プラン(第2期堺市子ども・子育て支援事業計画)」に定める子ども・子育て支援事業の種別ごとの利用量の見込と提供体制についても記載しています。 本市では、「(仮称)堺市基本計画2025」が、市が策定する各種計画の最上位計画に位置づけられています。また、本市は、平成30(2018)年6月、「SDGs未来都市」に国から選定されており、「堺市SDGs未来都市計画」を策定しています。 本計画は、これらの「(仮称)堺市基本計画2025」、「堺市SDGs未来都市計画」をそれぞれ最上位計画、上位計画と位置づけ、健康福祉分野の計画の基盤計画とする「堺あったかぬくもりプラン4(第4次堺市地域福祉計画)」、その他の関連分野の計画との整合性にも留意し、連携して推進していきます。また、直接の上位計画にあたり、本市における障害者施策全般の方向性を定める「第4次堺市障害者長期計画」と調和のとれた計画とするため、基本理念や取組の推進に向けた基本的な方針はこの計画に基づくものとします。 なお、各事業については、計画策定時の事業内容や見込量を掲載しており、今後、より効率的・効果的な手法を検討した上で、必要に応じて見直していきます。 3 計画の対象 本計画の対象となる障害者及び障害児の範囲は、障害者総合支援法及び児童福祉法に定義されている「身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者を含む)並びに難病患者等であって18歳以上の者並びに障害児」であり、障害者手帳の所持者に限りません。 4 計画の期間 障害福祉計画・障害児福祉計画は、3年を1期とするものとされています。第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画の計画期間は、いずれも令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの3年間となります。 なお、第4次堺市障害者長期計画は平成27(2015)年度から令和5(2023)年度までの9年間を計画期間としており、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画の期間はその後期3年間に相当します。 第4期障害福祉計画 平成27年度から平成29年度 第5期障害福祉計画 平成30年度から令和2年度 第1期障害児福祉計画 平成30年度から令和2年度 第6期障害福祉計画 令和3年度から令和5年度 第2期障害児福祉計画 令和3年度から令和5年度 第4次障害者長期計画 前期(平成27年度から平成29年度) 中期(平成30年度から令和2年度) 後期(令和3年度から令和5年度) 第2章 計画の基本理念 1 基本理念 本計画の基本理念は、上位計画である第4次障害者長期計画と同一の基本理念とします。 障害者が住み慣れた地域で、主体的に、共生、協働のもと生き活きと輝いて暮らせる社会の実現 基本理念の趣旨は以下のとおりです。 ○「障害者が住み慣れた地域で、主体的に」暮らすことのできる社会とは、障害者がその生活・人生を尊重され、その人にとって、必要なサービスや支援を活用しながら、地域の中で自らの意思で自立した生活を送ることができる社会を表しています。 ○「共生、協働のもと」で暮らすことのできる社会とは、障害に対する正しい理解と認識、個性と人格を尊重する人権意識が社会全体に行きわたり、障害の有無に関わらず、全ての人が地域の中で主体性をもってあたり前に生活できる社会、また、そうした地域を障害者、地域、行政が共につくる社会を表しています。 ○「生き活きと輝いて暮らせる」社会とは、上記の地域社会が実現され、障害者が地域の中で安心して、心豊かに暮らしながら、それぞれの個性や能力を発揮し、生きがいをもって輝いて生きることのできる社会を表しています。 なお、「生き活き」とは、全ての人が元気で、活力のある質の高い生活の実現の願いを込め、このような表記にしています。 2 取組の基本方針 本計画は、障害福祉サービス等の提供と、その提供体制の確保に向けた取組等を定めることが主な目的となります。その取組を進めていくうえでの基本的な方針は、第4次障害者長期計画と歩調を合わせる必要があるため、同一の基本方針とします。 ◆障害者の人権の尊重、自己決定権の尊重 人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人が、自己決定権をもち、社会において幸福な生活を営むために重要な権利です。本市では、全ての人が自由で平等に社会に参加・参画し、喜びや生きがいを感じながら生活の全ての場面でお互いの人格を認め合う人権感覚にあふれた社会の実現をめざしています。 障害者に対する差別は、重大な人権侵害であり、その解消に向け、社会全体で取り組んでいく必要があります。また、自ら意思表明や意思決定する、障害者の自己決定権の尊重も重要です。施策展開にあたっては、障害者の人権、自己決定権の最大限の尊重に留意しながら取組を進めます。 ◆ライフステージや障害特性等に配慮したとぎれのない支援、個人を尊重した支援の展開 全ての人は、人間としてかけがえのない存在であり、個性を持った存在です。障害者への支援は、それぞれの個人に寄り添う形で展開されなければなりません。障害者それぞれのライフステージや障害の状態、障害特性、生活の状況などに応じて、必要な支援がとぎれなく、障害者の自立と社会参加の支援という展望のもとで、適切に提供されるようにしていくことが必要となります。 このためには、福祉、教育、保健、医療、労働など、質的、量的な拡充をはじめ、支援に関わるさまざまな分野の有機的な連携やコーディネート等の機能も求められます。また、発達障害、高次脳機能障害、難病等により支援を必要とする人へも、「制度の谷間」を埋めるために、支援が行き届くような対応も重要となります。施策展開にあたっては、障害者の個人を尊重し、個々に応じた適切な支援に配慮しながら取組を進めます。 ◆社会的障壁の除去、必要かつ合理的な配慮の行きわたる共生社会の実現 障害者は、その障害ゆえに、生活にさまざまな困難を抱えていますが、それに加え、社会のさまざまな領域に存在する障壁が、障害者の生活を制限・制約するものとなっています。こうした障壁は、ハード面のみならず、社会慣行や人々の考え方などのソフト面にも存在します。障害者の社会参加や生活の安心において、こうした社会的障壁を取り除いていくこと(アクセシビリティの向上)が必要となります。 社会的障壁は、明らかに障害者差別として認識されるものもありますが、一見してわかりにくいものもあります。障害者に対する必要かつ合理的な配慮がなされないことは障害者差別であり、それは解消されなければなりません。施策展開にあたっては、社会における合理的配慮の促進に留意し、取組を進めます。 3 施策の方向性 基本理念、基本方針をふまえ、施策を展開していくうえで、以下の方向性をめざすものとします。 【現状と課題】 ・手帳所持者の増加(知的、精神、障害児) ・サービス需要量の増加 ・障害者の高齢化、重度化(医療的ケア、行動障害等) ・サービス対象者、ニーズの多様化(高次脳機能障害、発達障害、難病、障害児、依存症等) ・家族の高齢化(家族介護力の低下) ・相談支援等の体制の確保 ・サービス人材の確保と質の向上 ・地域で障害者を支える基盤の整備・強化 ・障害に対する理解不足、差別の解消 ・災害や感染症への対応 【取組の基本方針】 ◆障害者の人権の尊重、自己決定権の尊重 ◆ライフステージや障害特性等に 配慮したとぎれのない支援、個人を尊重した支援の展開 ◆社会的障壁の除去、必要かつ合理的な配慮の行きわたる共生社会の実現 【施策の方向性】 取組の基本方針や国の基本指針をふまえ、障害者の人権尊重、個人を尊重した支援を展開 サービスを通じた社会的障壁の除去、「地域共生社会」の実現をめざした施策を推進 ◆暮らしの場の整備促進 ◆相談支援の提供基盤の充実・強化、包括的な支援体制の推進 ◆地域生活への移行、一般就労への移行等の促進 ◆ニーズの多様化等に応じたサービス基盤の充実、質の向上 ◆医療的ケアや行動障害等への対応可能な基盤の整備促進、人材の育成 ◆精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ◆発達障害者等に対する支援 ◆障害児通所支援等の地域支援体制の整備 ◆障害福祉人材の確保 ◆社会参加の促進、交流促進、障害理解の促進、虐待の防止 ◆災害や感染症への対応など地域生活の安心を支える体制整備と支援 第3章 第6期障害福祉計画 1 成果目標 第6期障害福祉計画では、障害者等の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援等における課題に対応するため、めざすべき成果目標を定めることとされています。本計画では、令和5年度を目標年度とした成果目標を定めることになります。 成果目標の基準は国が定めており、この基準をふまえた目標を設定することが基本となりますが、大阪府において、国基準をふまえた考え方が示されており、本市では国の基準・大阪府の考え方をふまえて成果目標を設定するものとします。目標達成に向け、本計画における取組を進めていきます。 【成果目標の設定】 福祉施設の入所者の地域生活への移行 国の基準 令和5年度末時点で令和元年度末の施設入所者の6%以上が地域生活へ移行 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 令和元年度末施設入所者444人 堺市の目標 令和5年度末時点で、27人が地域生活へ移行 国の基準 令和5年度末時点の施設入所者数を令和元年度末の施設入所者数から1.6%以上削減 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 令和元年度末施設入所者444人 堺市の目標 令和5年度末の施設入所者436人 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 国の基準 令和5年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)を目標値として設定 大阪府の考え方 令和5年度精神科在院患者調査における1年以上の長期入院者数8,688人(年齢区分は設定しない) 堺市の基準値又は現状 令和元年度精神科在院患者調査における1年以上の長期入院者数899人 堺市の目標 令和5年度精神科在院患者調査における1年以上の長期入院者数852人(年齢区分は設定しない) 国の基準 令和5年度における入院後3か月時点の退院率を69%以上、入院後6か月時点の退院率を86%以上、入院後1年時点の退院率を92%以上とする 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 平成29年度3か月時点退院率 71.0%、1年時点退院率94.0% 堺市の目標 国基準と同じ 国の基準 令和5年度末における精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における生活日数の平均を316日以上とする 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 − 堺市の目標 国基準と同じ(大阪府全体の目標値) 地域生活支援拠点等の整備 国の基準 地域生活支援拠点等について、令和5年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1つ以上確保しつつ、年1回以上運営状況を検証及び検討する 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 面的整備により設置済 堺市の目標 年1回以上運営状況を検証及び検討する 福祉施設から一般就労への移行等 国の基準 令和5年度中に、就労移行支援等を通じた一般就労への移行者数を、令和元年度実績の1.27倍以上とする 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 令和元年度188人 堺市の目標 令和5年度中の移行者239人(※) 国の基準 就労移行支援を通じた移行実績を令和元年度実績の1.30倍以上 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 令和元年度113人 堺市の目標 令和5年度中の移行者160人 国の基準 就労継続支援A型を通じた移行実績を令和元年度実績の1.26倍以上 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 令和元年度29人 堺市の目標 令和5年度中の移行者40人 国の基準 就労継続支援B型を通じた移行実績を令和元年度実績の1.23倍以上 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 令和元年度25人 堺市の目標 令和5年度中の移行者32人 国の基準 令和5年度における就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者のうち7割が就労定着支援事業を利用する 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 − 堺市の目標 国基準と同じ 国の基準 令和5年度における就労定着支援事業所のうち就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とする 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 − 堺市の目標 国基準と同じ ※自立訓練等からの就労移行を含む。 工賃の向上 国の基準 − 大阪府の考え方 個々の就労継続支援B型事業所において設定した目標額 堺市の基準値又は現状 令和元年度10,207円 堺市の目標 令和5年度17,443円 相談支援体制の充実・強化等 国の基準 令和5年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保 大阪府の考え方 令和5年度末までに、基幹相談支援センターを全市町村に設置する相談支援体制の充実・強化 堺市の基準値又は現状 平成24年度に基幹相談支援センターを設置済 堺市の目標 令和5年度末までに、基幹相談支援センターを中心に、主任相談支援専門員と協働しながら、総合的・専門的な相談支援を実施し、また相談支援体制も強化する 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 国の基準 令和5年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を構築 大阪府の考え方  ・報酬請求エラーの多い項目について集団指導等の場での注意喚起 ・審査事務を担う市町村と連携体制を構築 ・指定権限を有する市と協議する場を設置 堺市の基準値又は現状 − 堺市の目標 令和5年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるため、下記の取組を実施する体制を構築する ・報酬請求エラーの多い項目について集団指導等の場で注意喚起を行う ・適切な障害福祉サービス等の提供の促進を図るため、大阪府等と連携し、適正な指導監査等の実施を推進する <参考:第5期障害福祉計画における成果目標の目標値と進捗状況> 福祉施設の入所者の地域生活への移行 国の基準 平成28年度末時点の施設入所者数の9%以上が令和2年度末までに地域生活へ移行 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 累計41人 平成30年実績値 累計15人 令和元年実績値 累計21人 国の基準 平成28年度末時点の施設入所者数から令和2年度末までに2%以上削減 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 令和2年度末入所者数444人 平成30年実績値 449人 令和元年実績値 444人 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 国の基準 令和2年度末までに圏域ごとに、精神障害者地域移行・地域定着推進協議会などの保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 令和2年度末までに設置 平成30年実績値 未設置 令和元年実績値 未設置 国の基準 令和2年度末までに市町村ごとに、協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 令和2年度末までに設置 平成30年実績値 未設置 令和元年実績値 未設置 国の基準 令和2年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)を目標値として設定(目標値は入院受療率等に基づく算定値から各都道府県で設定) 大阪府の基準 令和2年6月末時点の精神病床における1年以上長期入院患者数8,823人 堺市の目標値 898人 平成30年実績値 917人 令和元年実績値 899人 国の基準 入院後3か月時点の退院率を69%以上 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 国基準と同じ 平成30年・令和元年実績値 平成29年度3か月時点退院率 71.0%、1年時点退院率94.0%(国の公表データによる) 国の基準 入院後6か月時点の退院率を84%以上 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 国基準と同じ 平成30年・令和元年実績値 平成29年度3か月時点退院率 71.0%、1年時点退院率94.0%(国の公表データによる) 国の基準 入院後1年時点の退院率を90%以上 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 国基準と同じ 平成30年・令和元年実績値 平成29年度3か月時点退院率 71.0%、1年時点退院率94.0%(国の公表データによる) 地域生活支援拠点等の整備 国の基準 地域生活支援拠点等について、令和2年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1つを整備 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値、平成30年・令和元年実績値 面的整備により、平成29年4月に整備済 福祉施設から一般就労への移行等 国の基準 令和2年度中の一般就労への移行実績を平成28年度実績の1.5倍以上  大阪府の基準 令和2年度中の一般就労への移行実績を平成28年度実績の1.3倍以上 堺市の目標値 146人 平成30年実績値 172人 令和元年実績値 188人 国の基準 令和2年度末の就労移行支援利用者数を平成28年度末の1.2倍以上 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 276人  平成30年実績値 277人 令和元年実績値 279人 国の基準 令和2年度末において、就労移行率3割以上の就労移行支援事業所が、事業所全体の5割以上 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 5割以上  平成30年実績値 68% 令和元年実績値 58% 国の基準 就労定着支援事業による支援を開始した時点から一年後の職場定着率が8割以上 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 8割以上 平成30年実績値 ― 令和元年実績値 96% 工賃の向上 国の基準 ― 大阪府の基準 個々の就労継続支援B型事業所において設定した目標額(平均値) 堺市の目標値 12,546円 平成30年実績値 10,229円 令和元年実績値 10,207円 2 障害福祉サービス等の見込 (1)訪問系サービス 【事業内容】 居宅介護 ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由や行動障害により常に介護を必要とする人の日常生活を支援するため、自宅での介護や家事、外出時の移動支援、医療機関に入院した場合に介護方法などを医療従事者に伝達する支援などを総合的に行います。 同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護など、外出する際に必要な援助を行います。 行動援護 知的障害や精神障害により、行動に著しい困難を有する人が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。 重度障害者等包括支援 常に介護を必要とする人のなかでも、特に介護の必要度が高い人に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などの複数のサービスを包括的に提供します。 【見込量算定の考え方】 第6期計画の見込量は、実績値の推移をふまえた見込を中心とすることに加え、「堺市障害者等実態調査」の結果を活用した潜在的なニーズを把握し、その上乗せも含めて見込量を設定しています。 訪問系サービスについては、各サービスの利用実績の伸び方をふまえ、実態調査のデータから、「サービスを利用したいが利用できていない」と回答している人の割合を集計し、それを潜在的な利用率と見なして第6期計画期間で実現する想定として上乗せし、見込量を設定しています。 【訪問系サービスの見込量】 居宅介護 利用人数(人/月) 令和3年度 2,945  令和4年度 3,119  令和5年度 3,306 利用時間(時間/月) 令和3年度 54,527  令和4年度 57,748  令和5年度 61,210 重度訪問介護 利用人数(人/月) 令和3年度 234  令和4年度 238  令和5年度 242 利用時間(時間/月) 令和3年度 37,800  令和4年度 38,446  令和5年度 39,092 同行援護 利用人数(人/月) 令和3年度 331  令和4年度 339  令和5年度 349 利用時間(時間/月) 令和3年度 9,224  令和4年度 9,446  令和5年度 9,725 行動援護 利用人数(人/月) 令和3年度 92  令和4年度 110  令和5年度 131 利用時間(時間/月)  令和3年度 2,406  令和4年度 2,877  令和5年度 3,426 【今後の方策】 ○障害特性に応じた対応力の向上などサービスの質の向上に向け、医療的ケアが必要な方や行動障害のある方への支援に係る知識など、事業所職員のスキルアップにつながる研修を行い、積極的に職員の人材育成や事業所支援に取り組みます。 ○労働環境の改善や業務効率の向上等についての優れた取組を行っている事業所等を表彰するなど、職員の技術の向上や人材の確保及び定着の支援に努めます。 ○必要な人が必要なサービスを利用できるよう、サービスについての周知啓発に努めます。また、相談支援事業者等とも連携し、サービス利用を促進します。 ○事業者が経営基盤の安定を図れるよう、国に対して、サービスの実態に合った適正な報酬単価の設定を働きかけます。 (2)日中活動系サービス、療養介護、短期入所 【事業内容】 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。また、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 常時介護が必要な障害支援区分3以上(50歳以上の場合は区分2以上)の方が対象となります。なお、入所の場合は基本的に区分4以上(50歳以上の場合は区分3以上)が対象となります。 自立訓練(機能訓練)(生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 機能訓練については、地域生活を営む上で身体機能の維持・回復などの支援が必要な方が対象となります。 生活訓練については、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上などの支援が必要な方が対象となります。 なお、生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方などに、一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練を行う宿泊型自立訓練のサービスもあります。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着をめざすサービスです。 就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供します。また、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 A型については、雇用契約に基づいて就労することが可能な方が対象となります。 B型については、就労経験のある方や、就労移行支援事業等を利用したが一般就労が難しいと判断された方などが対象となります。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援A型や一般就労への移行をめざします。 就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人に対し、企業や関係機関等との連絡調整や指導・助言等を通じて、課題解決に向けた必要な支援を行います。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。長期入院による医療的ケアが必要で、一定の要件を満たした方が対象となります。 短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 介護を行う人が介護できない場合に、短期間の入所が必要な方(障害支援区分1以上、該当する障害児も含む)が対象となります。介護者のレスパイトサービスとしての役割も担います。 【見込量算定の考え方】 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(B型)、短期入所については、各サービスの利用者数の実績に、実態調査のデータから、「サービスを利用したいが利用できていない」と回答している人の割合から算定した潜在的な利用者数を上乗せし、見込量を設定しています。 就労継続支援(A型)については、サービスの利用実績が大きく伸びていますが、サービスの質の確保等が課題となっていることから、質の確保の観点と現状の事業所の動向等もふまえ、令和5年度の利用者数を423人として見込量を設定しています。 就労定着支援については、成果目標で、令和5年度における就労移行支援等を通じた一般就労への移行者のうち7割が就労定着支援を利用するとしていることから、この目標をふまえ、令和5年度の利用者数を168人として見込量を設定しています。 療養介護については、現状の利用人数がこのまま継続するものとして見込量を設定しています。 【日中活動系サービス、療養介護、短期入所の見込量】 生活介護 利用人数(人/月) 令和3年度 2,302  令和4年度 2,444  令和5年度 2,615 利用日数(人日/月) 令和3年度 43,918  令和4年度 46,639  令和5年度 49,886 自立訓練(機能訓練) 利用人数(人/月) 令和3年度 38  令和4年度 44  令和5年度 50 利用日数(人日/月) 令和3年度 427  令和4年度 494  令和5年度 562 自立訓練(生活訓練) 利用人数(人/月) 令和3年度 92  令和4年度 97  令和5年度 106 利用日数(人日/月) 令和3年度 1,342  令和4年度 1,415  令和5年度 1,531 就労移行支援 利用人数(人/月) 令和3年度 309  令和4年度 333  令和5年度 360 利用日数(人日/月) 令和3年度 5,005  令和4年度 5,471  令和5年度 6,036 就労継続支援(A型) 利用人数(人/月) 令和3年度 403  令和4年度 413  令和5年度 423 利用日数(人日/月) 令和3年度 7,472  令和4年度 7,658  令和5年度 7,843 就労継続支援(B型) 利用人数(人/月) 令和3年度 2,543  令和4年度 2,765  令和5年度 3,008 利用日数(人日/月) 令和3年度 42,078  令和4年度 45,762  令和5年度 49,780 就労定着支援 利用人数(人/月) 令和3年度 110  令和4年度 135  令和5年度 168 療養介護 利用人数(人/月) 令和3年度 135  令和4年度 135  令和5年度 135 短期入所 利用人数(人/月) 令和3年度 829  令和4年度 840  令和5年度 853 利用日数(人日/月) 令和3年度 5,411  令和4年度 5,486  令和5年度 5,568 【今後の方策】 【生活介護】 ○医療的ケアを必要とする障害者の受け入れができるよう、看護職員の配置に要する経費に対して補助を行う「生活介護事業所機能強化事業」の活用を図っていきます。 【自立訓練】 ○健康福祉プラザ内の生活リハビリテーションセンターをはじめ、効果的な自立訓練事業を推進し、地域での自立生活に必要な社会生活力の維持・向上に努めます。 【就労移行支援】 ○就労移行支援事業所が効果的な支援ができるよう、雇用、福祉、教育等の関係機関との有機的な連携を行いながら、利用者の増加と一般就労への移行者数の増加を図ります。 【就労継続支援】 ○健康福祉プラザ内の授産活動支援センターにおいて、就労継続支援事業所等への工賃の向上に向けての取組や、企業や商工団体等とのネットワーク構築を図り、授産製品や役務の受発注のとりまとめなど授産活動への総合的な取組に努めます。 ○就労継続支援A型事業所については、就労支援におけるサービス内容の適正化や支援の質の向上等に向けた取組を進めます。 【就労定着支援】 ○就労定着支援事業所において利用者が円滑に就労定着できるよう、障害者就業・生活支援センターの活用を図っていきます。 【短期入所】 ○医療的ケア等の必要な利用者の受入れに必要な体制の確保ができるよう、引き続き事業者への助成を行います。 ○短期入所の緊急利用に向け、事業所における緊急受け入れ枠の確保を引き続き行います。また、介護者の急病などにより介護を受けられなくなる障害者の支援ができるよう、既存の障害福祉サービスや短期入所事業所と連携しながら「緊急時対応事業」の活用を図っていきます。 ○短期入所の長期利用を解消するために、個々の状況に応じて、安定した生活に向けた支援を進めていきます。 【その他】 ○質の高い介護人材を安定的に確保し、利用者に対して必要かつ十分な介護が行えるよう、国に対して、適切な人員配置基準の見直しや、それに見合う適正な報酬単価の設定を働きかけます。 (3)居住系サービス 【事業内容】 共同生活援助(グループホーム) 共同生活を営む住居で、主に夜間において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。地域生活を営むうえで、日常生活上の援助が必要な障害者が対象となります。 施設入所支援 施設に入所する人に、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。主に障害支援区分4以上(50歳以上の方は区分3以上)の人が対象となります。生活介護などの日中活動とあわせて、障害者の日常生活を一体的に支援するサービスです。 【見込量算定の考え方】 共同生活援助(グループホーム)については、令和元年度の利用実績を出発点とし、そこに入所施設からの地域移行者、精神科病院からの退院者、在宅の障害者で、将来のサービス利用のニーズがあり、比較的早期に利用が望まれる人など、新規利用者となる人数を積み上げる形で設定しています。 施設入所支援については、成果目標をふまえ、令和5年度の施設入所者数を436人とし、順次利用者数を減らしていくものとして見込量を設定しています。 【居住系サービスの見込量】 共同生活援助(グループホーム) 利用人数(人/月) 令和3年度 1,004  令和4年度 1,062  令和5年度 1,119 施設入所支援 利用人数(人/月) 令和3年度 440  令和4年度 438  令和5年度 436 【今後の方策】 ○共同生活援助(グループホーム)については、引き続き、基盤の拡充を推進します。 ○特に、重度の障害がある方も住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療的ケアや行動障害などにも対応できるよう機能強化の充実を進めます。また、暮らしの場の1つとして、常時の支援体制が確保されている日中サービス支援型共同生活援助の活用を図ります。 ○入居者の個々の状況に応じた適切な支援ができるよう、グループホームの運営を担うサービス管理責任者等を対象に研修を行います。 ○地域移行を進めるため、関係機関、相談支援事業者等とも連携し、施設退所者、精神科病院退院者の移行先候補の1つとしてグループホームの活用を図ります。 ○利用者が安心してサービスを利用することができるよう、国に対して、報酬単価の見直しや運営体制の強化について働きかけます。 (4)相談支援等 【事業内容】 計画相談支援 障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。また、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうか定期的なモニタリングを実施し、必要に応じて見直しを行います。 地域相談支援(地域移行支援) 障害者支援施設等に入所している人や精神科病院に入院している人を対象に、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など、施設・病院から退所・退院して地域生活に円滑に移行できるように支援を行います。 地域相談支援(地域定着支援) 障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した人や、家族との同居から一人暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人などを対象に、地域生活が継続できるように相談や緊急時の訪問などの支援を行います。 自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、定期的な巡回訪問や随時の対応により、支援を行うサービスです。 【見込量算定の考え方】 計画相談支援については、障害福祉サービスの利用者全てが利用するという原則を意識しつつ、見込量を設定しています。障害福祉サービスの利用者・計画作成済みの人数の推移もふまえながら、障害福祉サービス支給決定者のうち、計画作成した人の割合をさらに高めていくものとし、第6期計画では、令和5年度に障害福祉サービス支給決定者のおおむね80%が計画作成している状況をめざすものとして見込量を設定しています。 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)については、現状の利用者の状況に加え、入所施設や精神科病院等からの地域移行の成果目標をふまえ、見込量を設定しています。 自立生活援助については、利用実績の現状をふまえ、見込量を設定しています。 【相談支援等の見込量】 計画相談支援 利用人数(人/月) 令和3年度 3,329  令和4年度 3,774  令和5年度 4,280 (サービス利用支援) 利用人数(人/月) 令和3年度 476  令和4年度 539  令和5年度 611 (継続サービス利用支援) 利用人数(人/月) 令和3年度 2,853  令和4年度 3,235  令和5年度 3,669 地域相談支援 利用人数(人/月)  令和3年度 226   令和4年度 227   令和5年度 227 (地域移行支援) 利用人数(人/月) 令和3年度 6  令和4年度 7  令和5年度 7 (地域定着支援) 利用人数(人/月) 令和3年度 220  令和4年度 220  令和5年度 220 自立生活援助 利用人数(人/月) 令和3年度 9  令和4年度 12  令和5年度 15 【今後の方策】 ○計画相談支援については、サービスを提供する計画相談支援事業者・相談支援専門員の一層の拡大を進めていきます。 ○相談支援従事者初任者研修において、毎年度の研修修了者を出すことで、新規の相談支援専門員の増員を進めていきます。 ○各区の基幹相談支援センター及び健康福祉プラザの総合相談情報センターを中心として、平成30年度に創設された主任相談支援専門員とも役割分担・協働しながら、相談支援専門員のスキルアップを図り、相談支援の質の向上を進めていきます。 ○相談支援の関係機関のネットワークを強化し、情報共有や連携を深め、相談支援の充実・強化を図ります。 ○入所等からの地域生活への移行については、引き続き、本人やその家族、施設職員等の地域生活への移行の理解促進に取り組みます。また、移行後も、地域での生活を継続できるよう、相談支援等の充実を図ります。 ○精神科病院における長期入院者の地域生活への移行に向けて、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。 ○相談支援の報酬単価の見直しや運営体制の強化について、引き続き、国への働きかけを行います。 (5)地域生活支援事業 地域生活支援事業は、障害者や障害児がその有する能力や適性に応じて、自立した生活を営むことができるように柔軟な事業形態により実施するもので、必須事業(法律上実施しなければならない事業)と任意事業(市町村の判断により実施できる事業)があります。 【事業内容】 (必須事業) 理解促進研修・啓発事業 地域住民に対して、障害者への理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。 相談支援事業 障害者相談支援事業 障害当事者や介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、サービスの利用支援等を行います。また、虐待の防止や、その早期発見のための関係機関との連絡調整、障害者の権利擁護のために必要な援助などを行います。 基幹相談支援センター等機能強化事業 基幹相談支援センターにおいて、専門的職員(弁護士、社会保険労務士等)による相談支援機能の強化を行います。 住宅入居等支援事業 公営住宅や民間賃貸住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な支援を行います。 障害児等療育支援事業 障害児及び療育が必要な児童の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる支援体制の充実を行います。 発達障害者支援センター運営事業 発達障害児(者)への支援を総合的に行う専門的機関において、発達障害児者とその家族に対して相談、指導・助言等の支援を行います。 成年後見制度利用支援事業 判断能力が十分でなく、成年後見制度の利用が有効と認められる障害者に対して、成年後見制度の申立てに要する経費、後見人等の報酬を助成し、成年後見制度の利用を支援します。 意思疎通支援事業 手話通訳者派遣事業 要約筆記者派遣事業 手話通訳者設置事業 聴覚障害や音声・言語機能に障害のある人に対して、手話通訳者や要約筆記者の派遣、手話通訳者の配置により、意思疎通支援を行います。 重度障害者入院時コミュニケーション事業 重度の障害のため意思疎通に支援が必要な方が入院された場合に、普段利用しているホームヘルパーやガイドヘルパーを「コミュニケーション支援員」として病院に派遣し、病院のスタッフの方との意思疎通の仲介を行うことにより、安心して医療を受けられる環境を確保します。 意思疎通支援者養成研修事業 コミュニケーションを図ることが困難な障害者の自立と社会参加を促進するため、養成講座等を通じ手話奉仕員、手話通訳者及び要約筆記者などの育成を図ります。 盲ろう者通訳・介助者派遣事業 18歳以上の盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障害がある方)で身体障害者手帳の1級または2級の交付を受けた方に対して、自立と社会参加を促進するため、日常生活で通訳・介助が必要な時に通訳・介助者を派遣します。 日常生活用具給付等事業 障害者の日常生活上の便宜を図るための用具について、給付等を行います。 移動支援事業 屋外の移動が困難な障害者に対して、社会参加を促進するため、外出のための支援を行います。 地域活動支援センター 気軽に利用できる自由な交流の場としての居場所を提供し、創作的活動や生産活動の機会の提供、生活の相談、社会との交流の促進等の支援を行います。 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業 発達障害者支援の関係者等が、地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行います。 (任意事業) 日中一時支援事業 障害児者の日中活動の場を確保し、家族の就労支援や一時的な休息を図ります。 訪問入浴事業 施設入浴が困難な身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 視覚障害者生活訓練事業 視覚障害者を対象に、通所または訪問により、歩行・点字・機器操作訓練・日常生活訓練等を行います。 【見込量算定の考え方】 各事業の見込量については、現状の利用実績の伸び方をふまえて見込量を設定しています。なお、箇所数などの見込については、基盤整備の状況をふまえて見込量を設定しています。 【地域生活支援事業の見込量】 必須事業 理解促進研修・啓発事業(有無) 令和3年度 有  令和4年度 有  令和5年度 有 相談支援事業 障害者相談支援事業(箇所) 令和3年度 8  令和4年度 8  令和5年度 8 基幹相談支援センター(有無) 令和3年度 有  令和4年度 有  令和5年度 有 基幹相談支援センター等機能強化事業(有無) 令和3年度 有  令和4年度 有  令和5年度 有 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)(有無) 令和3年度 有  令和4年度 有  令和5年度 有 障害児等療育支援事業(箇所) 令和3年度 8  令和4年度 8  令和5年度 8 発達障害者支援センター運営事業 (箇所) 令和3年度 1  令和4年度 1  令和5年度 1 (人/年) 令和3年度 1,997  令和4年度 2,016  令和5年度 2,035 成年後見制度利用支援事業(人/年) 令和3年度 50  令和4年度 60  令和5年度 70 意思疎通支援事業 手話通訳者派遣事業※1 (人/年) 令和3年度 220  令和4年度 225  令和5年度 231 (件/年) 令和3年度 3,007  令和4年度 3,157  令和5年度 3,315 (時間/年) 令和3年度 4,421  令和4年度 4,642  令和5年度 4,874 要約筆記者派遣事業※1 (人/年) 令和3年度 20  令和4年度 21  令和5年度 22 (件/年) 令和3年度 178  令和4年度 186  令和5年度 196 (時間/年) 令和3年度 997  令和4年度 1,046  令和5年度 1,099 手話通訳者設置事業(人/年) 令和3年度 8  令和4年度 8  令和5年度 8 重度障害者入院時コミュニケーション事業(件/年)  令和3年度 715  令和4年度 715  令和5年度 715 意思疎通支援者養成研修事業 手話通訳者養成入門コース(人/年) 令和3年度 20  令和4年度 20  令和5年度 20 手話通訳者養成講座※2 (人/年) 令和3年度 4  令和4年度 4  令和5年度 4 (人/年) 令和3年度 20  令和4年度 20  令和5年度 20 要約筆記者養成講座※2,3 (人/年) 令和3年度 3  令和4年度 2  令和5年度 4 (人/年) 令和3年度 13  令和4年度 0  令和5年度 20 盲ろう者通訳・介助者養成事業(登録者数)※4(人/年) 令和3年度 30  令和4年度 30  令和5年度 30 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業(登録者数)※4(人/年) 令和3年度 10  令和4年度 10  令和5年度 10 盲ろう者通訳・介助者派遣事業 (件/年) 令和3年度 1,975  令和4年度 2,025  令和5年度 2,075 (時間/年) 令和3年度 7,900  令和4年度 8,100  令和5年度 8,300 日常生活用具給付等事業 介護・訓練支援用具(件/年) 令和3年度 70  令和4度年 73  令和5年度 76 自立生活支援用具(件/年) 令和3年度 264  令和4年度 275  令和5年度 286 在宅療養等支援用具(件/年) 令和3年度 187  令和4年度 198  令和5年度 209 情報・意思疎通支援用具(件/年) 令和3年度 205  令和4年度 203  令和5年度 201 排泄管理支援用具(件/年) 令和3年度 25,776  令和4年度 27,232  令和5年度 28,688 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)(件/年) 令和3年度 40  令和4年度 43  令和5年度 46  移動支援事業 (人/年) 令和3年度 3,869  令和4年度 3,919  令和5年度 3,969 (時間/年) 令和3年度 547,246  令和4年度 554,319  令和5年度 561,391 地域活動支援センター※5 (箇所) 令和3年度 16  令和4年度 16  令和5年度 16 (人/年) 令和3年度 600  令和4年度 600  令和5年度 600 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業 協議会の開催回数(回/年) 令和3年度 1  令和4年度 1  令和5年度 1 任意事業 日中一時支援事業(人日/年) 令和3年度 7,495  令和4年度 7,773  令和5年度 8,051 訪問入浴事業(人/年) 令和3年度 77  令和4年度 84  令和5年度 91 視覚障害者生活訓練事業(人/年) 令和3年度 109  令和4年度 109  令和5年度 109 ※1 上段:利用者数  中段:派遣件数  下段:派遣時間数  ※2 上段:登録試験合格者数 下段:養成講座修了者数  ※3 養成講座2ヵ年コースで実施  ※4 大阪府と合同実施のため、大阪府全体数値 ※5 利用者数については、利用登録者のうち、3月に利用した実利用人数 【今後の方策】 ○相談支援事業については、各区の基幹相談支援センター、健康福祉プラザの総合相談情報センターを中心として、計画相談支援との適切な役割分担・連携のもと、相談支援の質の向上を図ります。また、複合的な課題の相談などにも、区役所内や関係機関の連携により必要な支援につながるよう、包括的な相談支援を進めます。 ○発達障害者支援センターについては、発達障害に特化した高度な専門機関として、関係機関の後方支援及び相談支援・発達支援・就労支援・研修啓発事業を引き続き行います。 ○成年後見制度利用支援事業については、障害者の権利擁護を図るため、成年後見制度を必要とする人が制度利用に繋がるよう、引き続き市民や支援者を対象とした研修の実施など利用促進に向けた取組を行います。 ○意思疎通支援事業については、「市民向け手話講習会」を全7区で開催することにより、手話の普及を図ります。また、視覚・聴覚障害者センターにて、養成、登録試験、派遣、現任研修を一貫して行うことにより、登録手話通訳者、要約筆記者のさらなるスキルアップを図ります。 ○日常生活用具等給付事業については、ニーズをふまえながら必要な用具等が給付できるように制度の運営を進めます。 ○移動支援事業については、地域での自立生活及び社会参加の促進に必要な事業であり、安定したサービスが供給できるよう、人材の確保やサービスの質の向上などを図ります。また、個別給付化を国に要望していきます。 ○重度障害者の社会参加を促進するため、重度訪問介護などを利用している重度障害者が就学や就業するために必要な支援を提供します。 ○地域活動支援センターについては、障害者個人のニーズにあわせて自らがプログラムを自由に選択し、利用できることを基本としながら、居場所、生きがい、余暇活動の支援など、障害者の生活を多面的に支援する日中活動の場としての機能充実を進めます。 ○日中一時支援事業については、障害児者の日中活動の場及び家族の就労支援や介護負担軽減につながる事業であり、安定したサービスが供給できるよう、人材の確保やサービスの質の向上などを図ります。また、個別給付化を国に要望していきます。 ○その他の任意事業については、利用者のニーズを把握しつつ、より使いやすい制度となるよう取組を進めます。 第4章 第2期障害児福祉計画 1 成果目標 障害児福祉計画では、障害児支援等における課題への対応に向け、めざすべき成果目標を定めることとされています。第2期障害児福祉計画では、令和5年度を目標年度とした成果目標を定めることになります。 成果目標の基準は国が定めており、この基準をふまえた目標を設定することが基本となりますが、大阪府において、国基準をふまえた考え方が示されており、本市では国の基準・大阪府の考え方をふまえて成果目標を設定するものとします。目標達成に向け、本計画における取組を進めていきます。 【成果目標の設定】 障害児支援の提供体制の整備等 国の基準 令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 令和元年度4箇所 堺市の目標 国基準と同じ(整備済) 国の基準 令和5年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 大阪府の考え方 国基準に準じる 堺市の基準値又は現状 令和元年度5箇所 堺市の目標 7箇所 国の基準 令和5年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保 大阪府の考え方 国基準に準じる(ただし、大阪府内の重症心身障害児の人数で目標値を設定) 堺市の基準値又は現状 令和元年度6箇所(多機能型を含む) 堺市の目標 9箇所 国の基準   令和5年度末までに、医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置  医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 大阪府の考え方 国基準に準じ、協議の場を設置し、協議の場に、関連分野の支援を調整するコーディネーターを地域の実情に応じて福祉関係1人、医療関係1人を配置する 堺市の基準値又は現状、堺市の目標   平成30年度に協議の場を設置済  令和2年度に医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置済  また、協議の場において、福祉関係及び医療関係のコーディネーターが各1人以上参画済 <参考:第1期障害児福祉計画における成果目標の目標値と進捗状況> 障害児支援の提供体制の整備等 国の基準 令和2年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に1箇所以上設置 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 昭和49年4月に整備済 平成30年実績値 5箇所 令和元年実績値 4箇所 国の基準 令和2年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 7箇所 平成30年実績値 6箇所 令和元年実績値 5箇所 国の基準 令和2年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に1箇所以上確保 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 9箇所* 平成30年実績値 5箇所* 令和元年実績値 6箇所* *多機能型を含む 国の基準 平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、医療的ケア児支援のための、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置 大阪府の基準 国基準と同じ 堺市の目標値 平成30年度末までに設置 平成30年実績値 設置済 令和元年実績値 設置済 2 障害児サービス等の見込 (1)障害児サービス 【事業内容】 児童発達支援・医療型児童発達支援 日常生活における基本的動作の指導、知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練など通所支援を行います。「福祉型」と、治療も行う「医療型」があります。 居宅訪問型児童発達支援 重症心身障害児などの重度の障害児等で、通所支援を受けるために外出することが難しい障害児を対象に、居宅を訪問して児童発達支援等のサービスを提供します。 放課後等デイサービス 学校就学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進し、放課後等の居場所をつくります。 保育所等訪問支援 児童指導員や保育士が保育所等を訪問し、障害児や保育所職員等に対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 障害児相談支援 障害児が児童発達支援、放課後等デイサービス等を利用する際に、障害児支援利用計画を作成し、サービス利用後に一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 【見込量算定の考え方】 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援については、各サービスの利用実績の伸び方をふまえ、実態調査のデータから、「サービスを利用したいが利用できていない」と回答している人の割合から算定した潜在的な利用者数を上乗せし、見込量を設定しています。 障害児相談支援については、障害児サービスの利用者すべてが利用するという原則を意識しつつ、見込量を設定しています。障害児サービスの利用者・計画作成済みの人数の推移もふまえながら、障害児サービス支給決定者のうち、計画作成した人の割合を高めていくものとし、第6期計画では、令和5年度に障害児サービス支給決定者のおおむね80%が計画作成している状況をめざすものとして見込量を設定しています。 【障害児サービスの見込量】 児童発達支援 利用人数(人/月) 令和3年度 904  令和4年度 914  令和5年度 924 利用日数(人日/月) 令和3年度 5,801  令和4年度 5,866  令和5年度 5,930 医療型児童発達支援 利用人数(人/月) 令和3年度 52  令和4年度 51  令和5年度 50 利用日数(人日/月) 令和3年度 409  令和4年度 401  令和5年度 393 居宅訪問型児童発達支援  利用人数(人/月) 令和3年度 1  令和4年度 1  令和5年度 1 利用回数(回/月) 令和3年度 2  令和4年度 2  令和5年度 2 放課後等デイサービス 利用人数(人/月) 令和3年度 2,932  令和4年度 2,961  令和5年度 2,990 利用日数(人日/月) 令和3年度 22,914  令和4年度 23,142  令和5年度 23,368 保育所等訪問支援 利用人数(人/月) 令和3年度 80  令和4年度 90  令和5年度 100 利用回数(回/月) 令和3年度 120  令和4年度 135  令和5年度 150 障害児相談支援 利用人数(人/月) 令和3年度 537  令和4年度 664  令和5年度 804 【今後の方策】 「あい・さかい・サポーター養成研修」(※)などの研修や事業者育成等を通じて、事業者の支援の質の向上を図っていきます。 身近な地域の障害児支援の中核である障害児等療育支援事業の機能を活かし、障害児支援に係る関係機関の連携を強化することにより支援の充実を図ります。 児童発達支援センターの専門的な知識・技術を活かし、市の中核的な支援機関として、保育所等訪問支援や障害児相談支援などの地域支援機能を拡充します。また、並行通園の利用児等について、在籍する地域のこども園や幼稚園の後方支援や連携した支援を進めます。 障害児相談支援については、子育て支援や教育等の施策や機関との連携、発達支援や保護者支援の視点とその知識が必要であることから、「あい・さかい・サポーター養成研修」や障害児等療育支援事業により事業所支援などを行います。また、計画相談支援における方策と同様に、障害児相談支援の基盤整備を進めます。 医療的ケア児等コーディネーターを養成し、地域支援のネットワーク体制の構築を進めます。 ※「あい・さかい・サポーター養成研修」:地域の学校・認定こども園・保育所・幼稚園・障害児支援事業所等、子どもの発達支援に携わるすべての機関において、発達障害など特別な支援を必要とする子どもとその家族に適切な支援を行うことができるよう専門研修を実施。2か年度の研修修了生を、各機関及び地域において支援の中核となる「あい・さかい・サポートリーダー」として認定している。? (2)発達障害者等に対する支援 【事業内容】 発達障害者支援地域協議会の開催(堺市発達障害者支援専門部会) 「堺市障害施策推進協議会発達障害者支援専門部会」を発達障害者支援地域協議会に位置づけています。発達障害者支援センター及び他の支援施策の現状把握や課題検討、乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制の整備について調査・研究を行い、その結果を堺市障害者施策推進協議会に報告します。 発達障害者支援センターにおける支援 発達障害者に対する支援の地域拠点として、発達障害者及びその家族からの相談に応じ、指導又は助言を行います。また、関係機関との連携強化等により、発達障害者に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進し、発達障害者及びその家族の福祉の向上を図ります。  相談支援   発達障害者及びその家族からの相談に応じ、適切な指導や助言、情報提供を行います。また、関係機関等との連絡調整やケース会議の開催など発達障害者への継続的なケースマネジメントを行います。   発達支援では、適切な指導や助言、情報提供を行います。また、来所・電話による面談を中心とし必要に応じ嘱託医による相談も行います。   就労支援では、適切な指導や助言を行い、必要に応じて就労に関する関係機関への同行面談等を行います。また、ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、障害福祉サービス事業所等との情報共有や情報交換により連携した支援を行います。  関係機関への助言   相談支援に伴う関係機関との情報共有等(調整会議)を開催し、就労移行支援事業所・就労継続事業所・医療機関など関係機関職員への助言(機関コンサルテーション)を行います。  外部機関や地域住民への研修、啓発   発達障害者の障害特性及び対応等について、支援者への研修等を行います。また、当事者と協働で啓発活動を行い、利用者自身の自己理解、支援者側の当事者理解と対応力向上を図ります。   発達障害啓発週間におけるパネル展や市民向けセミナーの開催、専門機関への講師派遣等の取組を行います。 発達障害者や家族等に対する支援体制の確保 発達障害者とその家族その他の関係者が適切な対応をすることができるよう、関係機関と連携を図りつつ、相談、情報の提供及び助言を行います。また、発達障害者及びその家族が互いに支え合うための活動等を行う団体と連携し支援を進めていきます。 【見込量算定の考え方】 各事業の見込量については、現状の利用実績の伸び方をふまえた設定としています。 【発達障害者等に対する支援の見込量】 発達障害者支援地域協議会の開催(堺市発達障害者支援専門部会)(回/年) 令和3年度 1  令和4年度 1  令和5年度 1 発達障害者支援センターによる相談支援(件/年) 令和3年度 3,057  令和4年度 3,126  令和5年度 3,195  発達支援延支援件数(件/年) 令和3年度 2,043  令和4年度 2,112  令和5年度 2,181  就労支援延支援件数(件/年) 令和3年度 1,014  令和4年度 1,014  令和5年度 1,014 発達障害者支援センターによる関係機関への助言(件/年) 令和3年度 15  令和4年度 15  令和5年度 15  発達支援に伴う助言件数(件/年) 令和3年度 11  令和4年度 11  令和5年度 11  就労支援に伴う助言件数(件/年) 令和3年度 4  令和4年度 4  令和5年度 4 発達障害者支援センターによる外部機関や地域住民への研修、啓発(回/年) 令和3年度 21  令和4年度 21  令和5年度 21  センター主催又は共催で企画した研修(回/年) 令和3年度 7  令和4年度 7  令和5年度 7  講師派遣(回/年) 令和3年度 10  令和4年度 10  令和5年度 10   地域住民向け講演会の開催等(回/年) 令和3年度 4  令和4年度 4  令和5年度 4 発達障害者や家族等に対する支援体制の確保  ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数(人/年) 令和3年度 24  令和4年度 30  令和5年度 30  ペアレントメンターの人数、ピアサポートの活動への参加人数  発達障害の当事者やその家族への支援として、当事者会や親の会などの紹介を行う。また研修やセミナー等の開催における連携を進める。  【今後の方策】 発達障害の正しい理解と対応方法、発達障害者支援センターをはじめとする相談機関等の周知をより一層進めます。 発達障害者支援センターについては、引き続き相談支援・啓発・研修を行います。また、他の支援施設・事業所への後方支援を強化していきます。 「4・5歳児発達相談」などの発達相談を引き続き行います。また、関係機関と連携し、早期発見・早期支援のより一層の充実を図ります。 発達障害の診療を行う医療機関のネットワークを構築し、診療可能な医療機関を増やし、その支援を行います。また、かかりつけ医等への発達障害に関する研修を行い、受診しやすい環境を整備します。 「あい・ふぁいる」(※)の活用を推進し、関係機関が連携したとぎれのない支援体制を構築していきます。 「あい・さかい・サポーター養成研修」などを通じて、各機関における支援力の向上と地域における連携強化を図ります。 ※「あい・ふぁいる」:支援を必要とする子どもたちの個々の育ちを大切にし、関係機関が情報を共有することで、乳幼児期から学齢期、青年期、そして成人期までのライフステージを通し、一貫した継続的な支援を受けられるように作成されたバインダー形式の個別支援ファイル。 3 堺市子ども・子育て支援事業計画の障害児支援 【事業内容】 「あい・ふぁいる」活用推進事業 支援をつなぎ広げるためのコミュニケーションツールとして作成した個別支援ファイル『あい・ふぁいる』の活用を推進するため、活用セミナーを開催します。 障害児等療育支援事業の充実 障害児その他療育が必要と認められる障害児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる支援体制を充実します。また、他の療育機関等との重層的な連携により、障害児及びその家族の福祉の向上を図ります。 こどもリハビリテーションセンター管理運営事業 こどもリハビリテーションセンター(児童発達支援センター)を設置し、将来、地域社会の中でいきいきとした暮らしを送ることができるように援助します。 発達障害者(児)支援事業 「4・5歳児発達相談」やペアレントトレーニングを実施し、発達障害の早期発見・早期対応、二次的な適応障害の予防や子育て支援を行います。 発達障害者支援センター運営事業 発達障害者(児)に対する支援の地域拠点として、発達障害者(児)及びその家族からの相談に応じ、指導又は助言を行います。また、関係機関との連携強化等により、発達障害者(児)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進し、発達障害者(児)及びその家族の福祉の向上を図ります。 発達障害啓発事業 4月2日〜8日の発達障害啓発週間に自閉症をはじめとする発達障害について市民に広く周知するために、堺市のランドマークをシンボルカラーである青(ブルー)でライトアップします。また、発達障害に関する講演会、パネル展、ブックフェア等を実施し、発達障害の正しい理解と対応方法や相談機関等を周知します。 障害児通所支援事業者育成事業 指定障害児通所支援事業者等を対象として、障害児の発達支援・訓練等に関する助言、指導及び研修等を実施することにより、事業所職員の支援技術の向上を図ります。また、指定基準並びに各ガイドラインに基づいた障害児通所支援を推進し、障害児の発達支援に資することで障害児通所支援事業の質の向上を図ります。 発達障害医療機関等支援事業 円滑な発達障害の診療体制を整備するため、発達障害の高度な専門性を有する医療機関を中心とした医療のネットワークを構築し、医療関係者に向けた研修や医療支援及び受診を希望する当事者等に対する情報提供等を実施することにより、発達障害に対応できる専門的な医療機関の確保を図ります。 また、どの地域においても一定水準の発達障害への対応を可能とするため、発達障害者等が日頃より受診する診療所の主治医等の医療従事者等に対して、発達障害に関する国の研修(国立精神・神経医療研究センターで実施している「発達障害早期総合支援研修」、「発達障害精神医療研修」、「発達障害支援医学研修」)の内容を踏まえた研修を実施します。 あい・さかい・サポーター養成事業 地域の認定こども園・保育所・幼稚園・学校・障害児支援事業所等、子どもの発達支援に携わるすべての機関において、発達障害など特別な支援を必要とする子どもとその家族に適切な支援が行えるよう専門研修を実施し、各機関及び地域において中核となるサポートリーダーを養成します。 障害児施設入浴サービス事業 自宅で入浴することが困難な12歳から18歳に達した以後最初の3月31日までの障害児に対し、施設入浴サービスを提供し、当該障害児の身体の清潔の保持・心身機能の維持を図り、その家族等の介護負担の軽減を図ります。 医療的ケア児等コーディネーター養成研修 地域の障害児通所支援事業所、保育所、放課後クラブ及び学校等の職員に医療的ケア児等への支援に従事できる者を養成するための研修や、医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターを養成するための研修を実施します。 障害児保育の充実 障害のある子どもと、ない子どもがともに育ちあうことにより、児童の健全な発達に資するもので、集団保育が可能な範囲において、保護者の就労などにかかわらず、障害のある子どもを認定こども園・保育所などで受け入れます。 子ども相談所事業(障害児支援関係) 児童福祉司や児童心理司などが、子どもを取り巻く状況や子どもの心理状況などを総合的に判断して、子ども・保護者・関係者等に対し助言や指導を行うほか、子どもの障害特性の把握に努め、家庭や学校等における環境調整の働きかけを行うなど問題の改善に取り組みます。また、療育手帳の判定等も行っています。 障害者(児)自立生活訓練事業の推進 地域で自立生活を望む障害者(児)に対し、集団生活に関する指導を行うことや適切な日常生活訓練の機会を提供することにより、自立に必要な力と自立意欲を高め、地域での自立生活を促進します。 障害者基幹相談支援センター事業 障害がある人やその家族等からの相談に応じ、地域で安心してその人らしい生活をおくれるよう、関係機関と連携しながら支援する機関です。なお、区域を担当する区障害者基幹相談支援センターと、市全域(広域)を担当する総合相談情報センターがあります。 早期支援員派遣事業 発達障害等により配慮を要する幼児に対する早期支援として、教員等に指導助言を行う専門家を公立幼稚園に派遣し、幼稚園、家庭が協力して支援できる園内体制を整え、幼児の特性に応じた支援をします。 発達障害児等専門家派遣 発達障害児等に対する個に応じた指導の一層の充実を図るため、教員及び保護者等に対し、発達障害に関する専門的な知識・技能をもつ専門家による指導助言を行います。 放課後児童対策事業における障害のある児童の受け入れの推進 個々の児童の障害の状況を把握し、施設面や設備面、また指導員の現状を踏まえ、総合的な判断により可能な限り受け入れ、必要に応じて指導員を追加配置します。 私立幼稚園巡回相談事業 市内の私立幼稚園に在園する発達に課題のある園児等に対する個に応じた指導を支援するため、専門家による巡回相談を行い、園児への指導方法や配慮すべき内容等を教職員に直接助言する機会を持つことにより、障害のある幼児の私立幼稚園での受け入れを促進します。 【目標事業量等】 堺市子ども・子育て総合プラン(第2期堺市子ども・子育て支援事業計画)における障害児支援の事業実績、令和6年度の目標事業量等は以下のとおりです。 「あい・ふぁいる」活用推進事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 セミナー開催 1回   *別途あい・さかい・サポーター養成研修で実施 令和元年度実績事業量 セミナー開催0回   セミナー開催予定だったが新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。  ※別途あい・さかい・サポーター養成研修で実施。 令和6年度目標事業量等 支援者向けのセミナーを開催します。また、「あい・ふぁいる」の周知を進めます。 障害児等療育支援事業の充実 計画策定時(平成30年度)実績事業量 実施団体:7団体 令和元年度実績事業量 実施団体:7団体 令和6年度目標事業量等 実施団体:9団体   こどもリハビリテーションセンター管理運営事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 医療型児童発達支援センター定員数:70人、福祉型児童発達支援センター定員数:150人。並行通園の実施 令和元年度実績事業量 医療型児童発達支援センター定員数:50人、福祉型児童発達支援センター定員数:150人。並行通園の実施。 令和6年度目標事業量等 施設の果たす役割を踏まえた柔軟な療育支援の提供に取り組みます。 発達障害者(児)支援事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 4・5歳児発達相談:年75回 令和元年度実績事業量 4・5歳児発達相談:年77回 令和6年度目標事業量等 継続し、地域の関係機関等との連携を進め、早期支援の充実に努めます。 発達障害者支援センター運営事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 支援人数:(実)1,940人(うち、18歳以下343人)  相談・支援件数:(延)2,850件 令和元年度実績事業量 支援人数:(実)1,959人(うち、18歳以下355人)  相談・支援件数:(延)2,919件 令和6年度目標事業量等 継続して実施 発達障害啓発事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 講演会参加者数:117人 令和元年度実績事業量 講演会参加者数:70人 令和6年度目標事業量等 継続して実施 障害児通所支援事業者育成事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 機関支援件数:(延)183件 令和元年度実績事業量 機関支援件数:(延)231件 令和6年度目標事業量等 機関支援件数:(延)156件 発達障害医療機関等支援事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 令和元年度新規事業 令和元年度実績事業量 かかりつけ医等発達障害対応力向上研修:2回実施。 拠点医療機関に発達障害医療コーディネーターを配置。 令和6年度目標事業量等 継続して実施 あい・さかい・サポーター養成事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 新規受講者数84人、修了者数113人 令和元年度実績事業量 新規受講者数78人、修了者数40人 令和6年度目標事業量等 サポートリーダー認定者数:(累計)300人  障害児施設入浴サービス事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 延べ支援件数780件、利用登録者数19人 令和元年度実績事業量 延べ支援件数632件、利用登録者数19人 令和6年度目標事業量等 継続して実施  医療的ケア児等コーディネーター養成研修 計画策定時(平成30年度)実績事業量 令和2年度新規事業 令和元年度実績事業量 ― 令和6年度目標事業量等 継続して実施  障害児保育の充実 計画策定時(平成30年度)実績事業量 実施保育所の割合100% 令和元年度実績事業量 実施保育施設の割合100% 令和6年度目標事業量等 継続して実施  子ども相談所事業(障害児支援関係) 計画策定時(平成30年度)実績事業量 (延べ件数)肢体不自由相談:9件 視聴覚障害相談:0件 言語発達障害等相談:2件 重症心身障害児相談:2件 知的障害相談:1,785件 発達障害相談:15件 令和元年度実績事業量 (延べ件数)肢体不自由相談:6件 視聴覚障害相談:0件 言語発達障害等相談:1件 重症心身障害児相談:1件 知的障害相談:1,766件 発達障害相談:10件 令和6年度目標事業量等 継続し、相談体制の充実に努めます。 障害者(児)自立生活訓練事業の推進 計画策定時(平成30年度)実績事業量 障害者(児)登録事業所:4か所 令和元年度実績事業量 障害者(児)登録事業所:4か所 令和6年度目標事業量等 障害者(児)登録事業所:5か所  障害者基幹相談支援センター事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 相談人数:12,666人(うち障害児1,205人)  相談件数:70,652人(うち障害児4,900人) 令和元年度実績事業量 相談人数:12,224人(うち障害児1,139人)  相談件数:66,667人(うち障害児4,866人) 令和6年度目標事業量等 各区役所1か所の障害者(児)関連相談窓口設置体制を継続 早期支援員派遣事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 公立幼稚園全園で実施 令和元年度実績事業量 公立幼稚園全園で実施(休園中の1園をのぞく8園) 令和6年度目標事業量等 継続して実施 発達障害児等専門家派遣 計画策定時(平成30年度)実績事業量 訪問指導回数:48回 令和元年度実績事業量 訪問指導回数:54回 令和6年度目標事業量等 ニーズを踏まえ、充実に向け方向性を検討します。 放課後児童対策事業における障害のある児童の受け入れの推進 計画策定時(平成30年度)実績事業量 501人 令和元年度実績事業量 受入児童数:529人 令和6年度目標事業量等 可能な限り受け入れ 私立幼稚園等巡回相談事業 計画策定時(平成30年度)実績事業量 巡回実施園数:14園 令和元年度実績事業量 実施園数:13園 令和6年度目標事業量等 巡回相談を希望する全ての私立幼稚園での本事業の実施 【今後の方策】 認定こども園、保育所、放課後児童対策事業等における障害児の受け入れは、児童の健全な成長に資するものでもあり、今後も受け入れを推進していきます。 発達障害児等への指導を充実するため、学校に対し専門家による巡回相談を行うなど、組織的な支援体制の充実を図ります。 障害児及びその家族の生活を支えるため、身近な地域で相談や療育等が受けられる支援体制の充実を図ります。また、福祉・教育・医療等分野を横断した関係機関の連携を推進していきます。 発達障害児については、4・5歳児発達相談の実施など、早期発見・早期支援体制の充実を図ります。 第5章 計画の推進と進捗管理 1 計画推進の基本的な考え方 本計画は行政計画であり、目標に向け、本市が主体的に施策・事業の推進に取り組んでいきます。また、施策・事業の効果的な展開を図り、障害者のよりよい暮らしを実現していくためには、行政のみならず、関係する多様な主体がその力を発揮していくことが重要となることから、行政はもとより、障害当事者、事業者、各分野における関係機関、地域などのさまざまな主体が「協働」し、「地域共生社会」の実現をめざし、目標に向かって取組を進めていくことを基本的な考え方とします。 2 計画の推進体制 庁内においては、「堺市障害者施策推進委員会」を継続設置し、関係部局相互の連携を図りながら、さまざまな行政分野にわたる本計画の施策・事業を総合的に推進します。 全市的体制としては、「堺市障害者施策推進協議会」において、幅広い見地から本計画の進捗管理や本市の障害者施策の課題検討など意見聴取を行い、計画の適切な推進を図ります。また、「堺市障害者自立支援協議会」からの意見聴取等も行いながら、計画を推進します。 計画の推進にあたっての課題や多様なニーズを把握するためには、障害者やその家族、支援者等の視点を取り入れていくことが重要となります。本計画の推進にあたっても、障害者不在の障害者施策とならないよう、障害者やその家族、支援者の意見を聞く場を設けるなどの取組を通じて、計画推進への当事者参画を促進します。 3 計画の普及・啓発 市ホームページをはじめ、さまざまな媒体を活用して、計画を広く公表します。また、本市における障害者福祉の考え方や施策の内容をわかりやすく紹介するなど、障害者施策への市民の理解を深めるよう努めます。 4 計画の進捗管理と評価 本計画を着実に推進し、施策・事業を円滑に進めていくためには、計画の進捗管理を適切に行い、計画の評価や新たな課題への対応などを図っていくことが必要です。そこで、上記の推進体制を本計画の進捗管理と評価を行う基本的な枠組みとして位置づけ、計画進捗状況の点検・評価を行うことで、計画の効果的かつ継続的な推進を図ります。点検・評価の結果については、市ホームページ等で市民に公表します。 計画の進捗管理における具体的な手法としては、毎年度を評価のサイクルとして、「計画の立案(Plan)」⇒「事業の実施(Do)」⇒「事業の評価・検証(Check)」⇒「計画の改善(Act)」のPDCAサイクルによる循環的マネジメントを実施し、本計画の所管課において目標達成状況、サービス利用量等の進行状況について整理・検討を行います。 PDCAサイクルによる計画の点検・評価の指標については、国の指針及び大阪府の考え方等もふまえ、「成果目標」と「活動指標」を位置づけます。「成果目標」は、その達成状況について毎年度(3月時点)の分析・評価を行います。「活動指標」は目標の達成に関し、サービス提供量など活動状況の指標となるものであり、進捗状況について年2回(9月時点、3月時点)の分析・評価を行います。これらのプロセスを通じて、必要な場合には事業の見直し等の対応を図るなど、計画の適切な推進に向けた取組を行います。 障害者福祉に関する制度等の大きな変化など、本計画の前提に大きな影響を与えると想定される変化が生じた場合は、後述の毎年度の点検・評価とは別に、計画期間中においても必要に応じて計画内容の見直しを行い、本計画の効果的、合理的な推進を図ります。 計画(Plan) 計画に成果目標と活動指標を設定し、事業推進やサービス確保の方策等を定める。 実行(Do) 計画の内容をふまえ、取組を推進する。 評価(Check) 年1回、目標の達成状況について実績を把握し、社会情勢の変化や関連施策の動向等もふまえながら、計画の進行状況の分析・評価を行う。 改善(Act) 点検・評価の結果をふまえ、必要があると認めるときは、事業の見直し等を実施する。 【点検・評価の指標】 成果目標 福祉施設の入所者の地域生活への移行 ○地域生活移行者の増 ○施設入所者の減 活動指標 ○訪問系サービスの利用者数、利用時間数 ○生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援の利用者数、利用日数 ○短期入所の利用者数、利用日数 ○共同生活援助の利用者数 ○地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の利用者数 ○施設入所支援の利用者数 成果目標 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ○精神病床における長期入院患者数の減 ○精神病床における3か月・6か月・1年時点の早期退院率の向上 ○精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 活動指標 ○訪問系サービスの利用者数、利用時間数 ○生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数 ○短期入所の利用者数、利用日数 ○自立生活援助の利用者数 ○共同生活援助の利用者数 ○地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の利用者数 ○保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数、関係者ごとの参加者数 〔開催回数 R3:1回、R4:1回、R5:1回〕〔参加者数 R3:17人、R4:17人、R5:17人〕 ○保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 〔実施回数 R3:1回、R4:1回、R5:1回〕 成果目標 地域生活支援拠点等の整備及び運営状況の検証及び検討 活動指標 ○地域生活支援拠点の活動内容・実績 成果目標 福祉施設から一般就労への移行等 ○就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)を通じた一般就労への移行者の増 ○就労定着支援事業を利用する一般就労移行者の増 ○就労定着率が8割以上の就労定着支援事業所の増 活動指標 ○就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)を通じた一般就労への移行者数 ○就労移行支援の利用者数、利用日数 ○就労定着支援の利用者数 成果目標 工賃の向上 活動指標 ○就労継続支援B型事業所の工賃 成果目標 障害児支援の提供体制の整備等 ○児童発達支援センターの整備 ○保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 ○主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスの整備 ○医療的ケア児支援のための、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置、関係分野の支援を調整するコーディネーターを地域の実情に応じて福祉関係1名、医療関係1名配置 活動指標 ○児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスの利用者数、利用日数 ○保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の利用者数、訪問回数 ○障害児相談支援の利用者数 ○児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスにおける重症心身障害児等の利用者数、利用日数 ○医療的ケア児支援に関する協議の場の設置及び活動内容・実績 ○医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 成果目標 相談支援体制の充実・強化等 活動指標 ○地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導件数、助言件数(年間) 〔指導・助言件数 R3:350件、R4:350件、R5:350件〕 ○地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数(年間) 〔支援件数 R3:15件、R4:15件、R5:15件〕 ○地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数(年間) 〔実施回数 R3:15件、R4:15件、R5:15件〕 成果目標 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 活動指標 ○大阪府が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市職員の参加人数 〔参加者数 R3:30人、R4:30人、R5:30人〕 ○障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を活用し、エラーの多い項目等について、事業所と共有する体制の有無、実施回数 〔共有体制 有〕〔実施回数 R3:1回、R4:1回、R5:1回〕 ○障害福祉サービス事業所等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無、共有回数 〔共有体制 有〕〔共有回数 R3:1回、R4:1回、R5:1回〕 第6章 資料編 1 障害者数、障害福祉サービス等利用状況 (1)障害者手帳所持者数等 障害者手帳所持者数等の推移を見ると、身体障害者手帳所持者数は、人数、対人口比とも減少傾向にあります。療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数、自立支援医療(精神通院)受給者数はいずれも増加しており、対人口比も上昇しています。 障害者(児)数の状況(各年度末)(人) 身体障害者手帳所持者数 平成23年度 36,988 平成24年度 37,475 平成25年度 37,770 平成26年度 37,693 平成27年度 37,357 平成28年度 37,142 平成29年度 36,963 平成30年度 36,723 令和元年度 36,556 18歳未満 平成23年度 710 平成24年度 692 平成25年度 684 平成26年度 663 平成27年度 657 平成28年度 646 平成29年度 637 平成30年度 617 令和元年度 597 18歳以上 平成23年度 36,278 平成24年度 36,783 平成25年度 37,086 平成26年度 37,030 平成27年度 36,700 平成28年度 36,496 平成29年度 36,326 平成30年度 36,106 令和元年度 35,959 療育手帳所持者数 平成23年度 6,294 平成24年度 6,497 平成25年度 6,713 平成26年度 6,985 平成27年度 7,298 平成28年度 7,565 平成29年度 7,834 平成30年度 8,114 令和元年度 8,334 18歳未満 平成23年度 1,895 平成24年度 1,865 平成25年度 1,882 平成26年度 1,938 平成27年度 2,084 平成28年度 2,168 平成29年度 2,226 平成30年度 2,287 令和元年度 2,303 18歳以上 平成23年度 4,399 平成24年度 4,632 平成25年度 4,831 平成26年度 5,047 平成27年度 5,214 平成28年度 5,397 平成29年度 5,608 平成30年度 5,827 令和元年度 6,031 精神障害者保健福祉手帳所持者数 平成23年度 5,702 平成24年度 6,192 平成25年度 6,627 平成26年度 7,107 平成27年度 7,567 平成28年度 8,035 平成29年度 8,607 平成30年度 9,290 令和元年度 9,941   自立支援医療(精神通院)受給者数 平成23年度 12,806 平成24年度 13,451 平成25年度 13,719 平成26年度 14,639 平成27年度 15,017 平成28年度 15,867 平成29年度 16,640 平成30年度 17,404 令和元年度 18,052   特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 平成23年度 5,457 平成24年度 5,745 平成25年度 6,878 平成26年度 6,312 平成27年度 7,240 平成28年度 7,588 平成29年度 7,881 平成30年度 6,648 令和元年度 6,800 小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数 平成23年度 1,108 平成24年度 1,125 平成25年度 1,149 平成26年度 1,034 平成27年度 966 平成28年度 929 平成29年度 979 平成30年度 975 令和元年度 946 対人口比 総人口 平成23年度 842,642 平成24年度 841,253 平成25年度 840,059 平成26年度 838,683 平成27年度 837,821 平成28年度 835,467 平成29年度 831,858 平成30年度 829,088 令和元年度 826,481 身体障害者手帳所持者数 平成23年度 4.39% 平成24年度 4.45% 平成25年度 4.50% 平成26年度 4.49% 平成27年度 4.46% 平成28年度 4.45% 平成29年度 4.44% 平成30年度 4.43% 令和元年度 4.42% 療育手帳所持者数 平成23年度 0.75% 平成24年度 0.77% 平成25年度 0.80% 平成26年度 0.83% 平成27年度 0.87% 平成28年度 0.91% 平成29年度 0.94% 平成30年度 0.98% 令和元年度 1.01% 精神障害者保健福祉手帳所持者数 平成23年度 0.68% 平成24年度 0.74% 平成25年度 0.79% 平成26年度 0.85% 平成27年度 0.90% 平成28年度 0.96% 平成29年度 1.03% 平成30年度 1.12% 令和元年度 1.20% 自立支援医療(精神通院)受給者数 平成23年度 1.52% 平成24年度 1.60% 平成25年度 1.63% 平成26年度 1.75% 平成27年度 1.79% 平成28年度 1.90% 平成29年度 2.00% 平成30年度 2.10% 令和元年度 2.18% 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 平成23年度 0.65% 平成24年度 0.68% 平成25年度 0.82% 平成26年度 0.75% 平成27年度 0.86% 平成28年度 0.91% 平成29年度 0.95% 平成30年度 0.80% 令和元年度 0.82% 小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数 平成23年度 0.13% 平成24年度 0.13% 平成25年度 0.14% 平成26年度 0.12% 平成27年度 0.12% 平成28年度 0.11% 平成29年度 0.12% 平成30年度 0.12% 令和元年度 0.11% 身体障害者(児)の障害種別・等級別数(令和元年度末)(人) 視覚障害(18歳未満) 総数 27 1級 14 2級 1 3級 1 4級 5 5級 2 6級 4 視覚障害(18歳以上) 総数 2,129 1級 680 2級 690 3級 140 4級 144 5級 325 6級 150 聴覚・平衡機能障害(18歳未満) 総数 97 1級 2 2級 50 3級 19 4級 6 5級 0 6級 20 聴覚・平衡機能障害(18歳以上) 総数 2,928 1級 307 2級 639 3級 327 4級 643 5級 14 6級 998 聴覚機能障害(18歳未満) 総数 97 1級 2 2級 50 3級 19 4級 6 5級 0 6級 20 聴覚機能障害(18歳以上) 総数 2,915 1級 306 2級 637 3級 325 4級 643 5級 6 6級 998 平衡機能障害(18歳未満)  総数 0 1級 0 2級 0 3級 0 4級 0 5級 0 6級 - 平衡機能障害(18歳以上) 総数 13 1級 1 2級 2 3級 2 4級 0 5級 8 6級 - 音声・言語・そしゃく機能障害(18歳未満) 総数 5 1級 0 2級 0 3級 0 4級 5 5級 - 6級 - 音声・言語・そしゃく機能障害(18歳以上) 総数 430 1級 14 2級 33 3級 230 4級 153 5級 - 6級 - 肢体不自由障害(18歳未満) 総数 319  1級 161 2級 74 3級 35 4級 26 5級 16 6級 7 肢体不自由障害(18歳以上) 総数 19,891 1級 3,166 2級 3,870 3級 3,829 4級 5,786 5級 2,210 6級 1,030 上肢障害(18歳未満) 総数 81 1級 35 2級 19 3級 12 4級 10 5級 3 6級 2 上肢障害(18歳以上) 総数 6,112 1級 2,035 2級 1,796 3級 760 4級 670 5級 435 6級 416 下肢障害(18歳未満) 総数 51 1級 18 2級 10 3級 3 4級 10 5級 5 6級 5 下肢障害(18歳以上) 総数 10,582 1級 503 2級 983 3級 2,123 4級 5,088 5級 1,277 6級 608 体幹障害(18歳未満) 総数 91 1級 53 2級 22 3級 12 4級 0 5級 4 6級 0 体幹障害(18歳以上) 総数 2,961 1級 515 2級 1,029 3級 930 4級 4 5級 483 6級 0 脳原性運動機能障害(18歳未満) 総数 96 1級 55 2級 23 3級 8 4級 6 5級 4 6級 0 脳原性運動機能障害(18歳以上) 総数 236 1級 113 2級 62 3級 16 4級 24 5級 15 6級 6 上肢機能障害(18歳未満) 総数 55 1級 35 2級 14 3級 3 4級 2 5級 1 6級 0 上肢機能障害(18歳以上) 総数 112 1級 75 2級 16 3級 5 4級 5 5級 9 6級 2 移動機能障害(18歳未満) 総数 41 1級 20 2級 9 3級 5 4級 4 5級 3 6級 0 移動機能障害(18歳以上) 総数 124 1級 38 2級 46 3級 11 4級 19 5級 6 6級 4 内部障害(18歳未満) 総数 149 1級 77 2級 6 3級 41 4級 25 5級 - 6級 - 内部障害(18歳以上) 総数 10,581 1級 6,411 2級 158 3級 1,389 4級 2,623 5級 - 6級 - 心臓機能障害(18歳未満) 総数 116 1級 57 2級 3 3級 37 4級 19 5級 - 6級 - 心臓機能障害(18歳以上) 総数 5,882 1級 3,731 2級 80 3級 949 4級 1,122 5級 - 6級 - じん臓機能障害(18歳未満) 総数 5 1級 4 2級 0 3級 0 4級 1 5級 - 6級 - じん臓機能障害(18歳以上) 総数 2,500 1級 2,389 2級 12 3級 85 4級 14 5級 - 6級 - 呼吸器機能障害(18歳未満) 総数 5 1級 3 2級 1 3級 1 4級 0 5級 - 6級 - 呼吸器機能障害(18歳以上) 総数 513 1級 196 2級 12 3級 193 4級 112 5級 - 6級 - ぼうこう・直腸機能障害(18歳未満) 総数 7 1級 0 2級 2 3級 1 4級 4 5級 - 6級 - ぼうこう・直腸機能障害(18歳以上) 総数 1,448 1級 3 2級 8 3級 97 4級 1,340 5級 - 6級 - 小腸機能障害(18歳未満) 総数 6 1級 3 2級 0 3級 2 4級 1 5級 - 6級 - 小腸機能障害(18歳以上) 総数 36 1級 10 2級 0 3級 5 4級 21 5級 - 6級 - 免疫機能障害(18歳未満) 総数 0 1級 0 2級 0 3級 0 4級 0 5級 - 6級 - 免疫機能障害(18歳以上) 総数 154 1級 47 2級 41 3級 57 4級 9 5級 - 6級 - 肝臓機能障害(18歳未満) 総数 10 1級 10 2級 0 3級 0 4級 0 5級 - 6級 - 肝臓機能障害(18歳以上) 総数 48 1級 35 2級 5 3級 3 4級 5 5級 - 6級 - 計(18歳未満) 総数 597 1級 254 2級 131 3級 96 4級 67 5級 18 6級 31 計(18歳以上) 総数 35,959 1級 10,578 2級 5,390 3級 5,915 4級 9,349 5級 2,549 6級 2,178 総計 総数 36,556 1級 10,832 2級 5,521 3級 6,011 4級 9,416 5級 2,567 6級 2,209 身体障害者の等級、障害種別の内訳は、令和元年度末で、1級、4級の割合が高くなっています。種別は、肢体不自由が55.3%、内部障害が29.4%、聴覚・平衡機能障害が8.3%、視覚障害が5.9%などとなっています。 (身体障害者の総合等級) 1級 29.6%  2級 15.1%  3級 16.4%  4級 25.8%  5級 7.0%  6級 6.0% (身体障害者の障害種別) 肢体不自由 55.3%  内部 29.4%  視覚 5.9%  聴覚・平衡機能 8.3%  音声・言語・そしゃく機能 1.2% 障害者の年齢階層は、身体障害者では65歳以上の高齢者が7割以上を占めており、割合が上昇しています。知的障害者は20〜39歳の年齢層、精神障害者は40〜64歳の年齢層の割合が高くなっています。 障害者(児)の年齢階層構成比(各年度末) 平成27年度 身体障害者手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 133人 0.4% 6歳〜17歳 523人 1.4% 18歳・19歳 120人 0.3% 20歳〜39歳 1,731人 4.6% 40歳〜64歳 7,797人 20.9% 65歳以上 27,053人 72.4% 計 37,357人 100.0% 療育手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 358人 4.9% 6歳〜17歳 1,725人 23.6% 18歳・19歳 349人 4.8% 20歳〜39歳 2,481人 33.9% 40歳〜64歳 2,040人 27.9% 65歳以上 355人 4.9% 計 7,308人 100.0% 精神障害者保健福祉手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 9人 0.1% 6歳〜17歳 262人 3.5% 18歳・19歳 36人 0.5% 20歳〜39歳 1,580人 20.9% 40歳〜64歳 4,092人 54.1% 65歳以上 1,588人 21.0% 計 7,567人 100.0% 自立支援医療(精神通院)(人数・構成比率) 0歳〜5歳 7人 0.0% 6歳〜17歳 348人 2.3% 18歳・19歳 142人 0.9% 20歳〜39歳 3,285人 21.9% 40歳〜64歳 7,651人 50.9% 65歳以上 3,584人 23.9% 計 15,017人 100.0% 平成28年度 身体障害者手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 137人 0.4% 6歳〜17歳 510人 1.4% 18歳・19歳 96人 0.3% 20歳〜39歳 1,660人 4.5% 40歳〜64歳 7,585人 20.4% 65歳以上 27,266人 73.2% 計 37,254人 100.0% 療育手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 351人 4.6% 6歳〜17歳 1,818人 24.0% 18歳・19歳 328人 4.3% 20歳〜39歳 2,578人 34.1% 40歳〜64歳 2,117人 28.0% 65歳以上 371人 4.9% 計 7,563人 100.0% 精神障害者保健福祉手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 10人 0.1% 6歳〜17歳 325人 4.0% 18歳・19歳 45人 0.6% 20歳〜39歳 1,625人 20.2% 40歳〜64歳 4,375人 54.4% 65歳以上 1,655人 20.6% 計 8,035人 100.0% 自立支援医療(精神通院)(人数・構成比率) 0歳〜5歳 2人 0.0% 6歳〜17歳 407人 2.6% 18歳・19歳 151人 1.0% 20歳〜39歳 3,388人 21.4% 40歳〜64歳 8,094人 51.0% 65歳以上 3,825人 24.1% 計 15,867人 100.0% 平成29年度 身体障害者手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 131人 0.4% 6歳〜17歳 506人 1.4% 18歳・19歳 97人 0.3% 20歳〜39歳 1,599人 4.3% 40歳〜64歳 7,400人 20.0% 65歳以上 27,230人 73.7% 計 36,963人 100.0% 療育手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 347人 4.4% 6歳〜17歳 1,879人 24.0% 18歳・19歳 366人 4.7% 20歳〜39歳 2,612人 33.3% 40歳〜64歳 2,230人 28.5% 65歳以上 400人 5.1% 計 7,834人 100.0% 精神障害者保健福祉手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 8人 0.1% 6歳〜17歳 368人 4.3% 18歳・19歳 68人 0.8% 20歳〜39歳 1,737人 20.2% 40歳〜64歳 4,675人 54.3% 65歳以上 1,751人 20.3% 計 8,607人 100% 自立支援医療(精神通院)(人数・構成比率) 0歳〜5歳 2人 0.0% 6歳〜17歳 427人 2.6% 18歳・19歳 199人 1.2% 20歳〜39歳 3,472人 20.9% 40歳〜64歳 8,459人 50.8% 65歳以上 4,081人 24.5% 計 16,640人 100% 平成30年度 身体障害者手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 133人 0.4% 6歳〜17歳 484人 1.3% 18歳・19歳 115人 0.3% 20歳〜39歳 1,549人 4.2% 40歳〜64歳 7,265人 19.8% 65歳以上 27,177人 74.0% 計 36,723人 100.0% 療育手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 359人 4.4% 6歳〜17歳 1,928人 23.8% 18歳・19歳 404人 5.0% 20歳〜39歳 2,688人 33.1% 40歳〜64歳 2,307人 28.4% 65歳以上 428人 5.3% 計 8,114人 100.0% 精神障害者保健福祉手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 14人 0.2% 6歳〜17歳 424人 4.6% 18歳・19歳 89人 1.0% 20歳〜39歳 1,896人 20.4% 40歳〜64歳 5,023人 54.1% 65歳以上 1,844人 19.8% 計 9,290人 100.0% 自立支援医療(精神通院)(人数・構成比率) 0歳〜5歳 4人 0.0% 6歳〜17歳 445人 2.6% 18歳・19歳 231人 1.3% 20歳〜39歳 3,627人 20.8% 40歳〜64歳 8,839人 50.8% 65歳以上 4,258人 24.5% 計 17,404人 100.0% 令和元年度 身体障害者手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 134人 0.4% 6歳〜17歳 463人 1.3% 18歳・19歳 124人 0.3% 20歳〜39歳 1,537人 4.2% 40歳〜64歳 7,135人 19.5% 65歳以上 27,163人 74.3% 計 36,556人 100.0% 療育手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 370人 4.4% 6歳〜17歳 1,933人 23.2% 18歳・19歳 448人 5.4% 20歳〜39歳 2,755人 33.1% 40歳〜64歳 2,371人 28.4% 65歳以上 457人 5.5% 計 8,334人 100.0% 精神障害者保健福祉手帳(人数・構成比率) 0歳〜5歳 20人 0.2% 6歳〜17歳 468人 4.7% 18歳・19歳 105人 1.1% 20歳〜39歳 2,031人 20.4% 40歳〜64歳 5,338人 53.7% 65歳以上 1,979人 19.9% 計 9,941人 100.0% 自立支援医療(精神通院)(人数・構成比率) 0歳〜5歳 7人 0.0% 6歳〜17歳 354人 2.0% 18歳・19歳 233人 1.3% 20歳〜39歳 3,762人 20.8% 40歳〜64歳 9,194人 50.9% 65歳以上 4,502人 24.9% 計 18,052人 100.0% 【難病患者への医療費助成及び障害福祉サービス等の利用について】 ・指定難病及び小児慢性特定疾病の患者(児)に対する医療費助成制度については、難病法及び児童福祉法(改正)により制度が定められ、平成27年1月から、医療費の助成を受けられる対象疾病が拡大されています。指定難病は旧制度の56疾患から、新制度で対象が順次拡大され、令和元年7月までに333疾病が指定されています。小児慢性特定疾病は旧制度の514疾患から、令和元年7月までに762疾病が指定されています。 ・「特定医療費(指定難病)受給者証所持者数」と「小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数」については、平成26年度までは旧制度における医療費助成の受給者数を掲載しています。現在の制度とは対象疾病数が異なっていることにご留意ください。 ・また、難病患者の障害福祉サービス等の利用については、障害者総合支援法及び児童福祉法(改正)により障害者(児)の範囲が拡大され、平成25年4月より、サービスの利用が可能となりました。対象疾病は平成25年4月の開始時には130疾病でしたが、令和元年7月までに361疾病に拡大されています。 ・45ページに障害福祉サービス支給決定者数・障害支援区分認定者数の状況を掲載していますが、平成25年度以降は難病患者の認定者数も掲載しています。 (2)障害福祉サービス支給決定者・障害支援区分認定者の状況 障害福祉サービスの支給決定者数は増加傾向にあり、令和元年度末で9,484人となっています。また、障害支援区分認定者数についても、それぞれの区分で増加しています。 障害福祉サービス支給決定者数・障害支援区分認定者数(各年度末)(人) 平成23年度 区分1 身体 115 知的 120 精神 94 障害児 − 合計 329 区分2 身体 254 知的 423 精神 491 障害児 − 合計 1,168 区分3 身体 290 知的 570 精神 341 障害児 − 合計 1,201 区分4 身体 119 知的 449 精神 81 障害児 − 合計 649 区分5 身体 130  知的 385 精神 23 障害児 − 合計 538 区分6 身体 282  知的 487 精神 6 障害児 − 合計 775 区分なし 身体 106 知的 185 精神 493 障害児 897 合計 1,681 支給決定者数 身体 1,296 知的 2,619 精神 1,529 障害児 897 合計 6,341 平成24年度 区分1 身体 120 知的 129 精神 101 障害児 − 合計 350 区分2 身体 248 知的 439 精神 547 障害児 − 合計 1,234 区分3 身体 317 知的 574 精神 360 障害児 − 合計 1,251 区分4 身体 124 知的 493 精神 85 障害児 − 合計 702 区分5 身体 131 知的 424 精神 25 障害児 − 合計 580 区分6 身体 297 知的 578 精神 8 障害児 − 合計 883 区分なし 身体 128 知的 211 精神 601 障害児 783 合計 1,723 支給決定者数 身体 1,365 知的 2,848 精神 1,727 障害児 783 合計 6,723 平成25年度 区分1 身体 104 知的 143 精神 97 障害児 − 難病 0 合計 344 区分2 身体 272 知的 470 精神 647 障害児 − 難病 6 合計 1,395 区分3 身体 297 知的 607 精神 384 障害児 − 難病 4 合計 1,292 区分4 身体 123 知的 499 精神 83 障害児 − 難病 3 合計 708 区分5 身体 140 知的 442  精神 32 障害児 − 難病 1 合計 615 区分6 身体 300 知的 607 精神 9 障害児 − 難病 0 合計 916 区分なし 身体 132 知的 223 精神 669 障害児 763 難病 3 合計 1,790 支給決定者数 身体 1,368 知的 2,991 精神 1,921 障害児 763 難病 17 合計 7,060 平成26年度 区分1 身体 78 知的 123 精神 78 障害児 − 難病 1 合計 280 区分2 身体 232 知的 467 精神 649 障害児 − 難病 5 合計 1,353 区分3 身体 314 知的 622 精神 462 障害児 − 難病 8 合計 1,406 区分4 身体 132 知的 540 精神 138 障害児 − 難病 4 合計 814 区分5 身体 148 知的 473 精神 32 障害児 − 難病 0 合計 653 区分6 身体 314 知的 668 精神 20 障害児 − 難病 1 合計 1,003 区分なし 身体 134 知的 247 精神 756 障害児 740 難病 6 合計 1,883 支給決定者数 身体 1,352 知的 3,140 精神 2,135 障害児 740 難病 25 合計 7,392 平成27年度 区分1 身体 53 知的 81 精神 34 障害児 − 難病 2 合計 170 区分2 身体 198 知的 376 精神 598 障害児 − 難病 3 合計 1,175 区分3 身体 325 知的 526 精神 540 障害児 − 難病 12 合計 1,403 区分4 身体 162 知的 580 精神 212 障害児 − 難病 5  合計 959 区分5 身体 146 知的 588 精神 45 障害児 − 難病 3 合計 782 区分6 身体 322 知的 795 精神 31 障害児 − 難病 4 合計 1,152 区分なし 身体 165 知的 266 精神 901 障害児 754 難病 9 合計 2,095 支給決定者数 身体 1,371 知的 3,212 精神 2,361 障害児 754 難病 38 合計 7,736 平成28年度 区分1 身体 33 知的 61 精神 19 障害児 − 難病 2 合計 115 区分2 身体 154 知的 328 精神 609 障害児 − 難病 4 合計 1,095   区分3 身体 337 知的 522 精神 602 障害児 − 難病 16 合計 1,477 区分4 身体 197 知的 637 精神 280 障害児 − 難病 8 合計 1,122 区分5 身体 155 知的 622 精神 56 障害児 − 難病 4 合計 837 区分6 身体 336 知的 878 精神 40 障害児 − 難病 4 合計 1,258   区分なし 身体 201 知的 1,021 精神 292 障害児 736 難病 10 合計 2,260 支給決定者数 身体 1,413 知的 3,340 精神 2,627 障害児 736 難病 48 合計 8,164 平成29年度 区分1 身体 31 知的 67 精神 17 障害児 − 難病 1 合計 116 区分2 身体 135 知的 341 精神 654 障害児 − 難病 5 合計 1,135 区分3 身体 356 知的 543 精神 688 障害児 − 難病 15 合計 1,602 区分4 身体 220 知的 672 精神 299 障害児 − 難病 5 合計 1,196 区分5 身体 146 知的 610 精神 52 障害児 − 難病 8 合計 816   区分6 身体 334 知的 936 精神 39 障害児 − 難病 6 合計 1,315 区分なし 身体 254 知的 313 精神 1,103 障害児 684 難病 17 合計 2,371 支給決定者数 身体 1,476 知的 3,482 精神 2,852 障害児 684 難病 57 合計 8,551 平成30年度 区分1 身体 29 知的 67 精神 18 障害児 − 難病 1 合計 115 区分2 身体 128 知的 380 精神 711 障害児 − 難病 8 合計 1,227 区分3 身体 349 知的 532 精神 751 障害児 − 難病 13 合計 1,645 区分4 身体 234 知的 660 精神 304 障害児 − 難病 5 合計 1,203 区分5 身体 147 知的 595 精神 66 障害児 − 難病 5 合計 813 区分6 身体 342 知的 1,026 精神 49 障害児 − 難病 5 合計 1,422 区分なし 身体 268 知的 340 精神 1,232 障害児 692 難病 25 合計 2,557 支給決定者数 身体 1,497 知的 3,600 精神 3,131 障害児 692 難病 62 合計 8,982 令和元年度 区分1 身体 33 知的 76 精神 29 障害児 − 難病 0 合計 138 区分2 身体 171 知的 417 精神 782 障害児 − 難病 7 合計 1,377 区分3 身体 463 知的 506 精神 751 障害児 − 難病 11 合計 1,731 区分4 身体 319 知的 647 精神 275 障害児 − 難病 3 合計 1,244 区分5 身体 261 知的 536 精神 44 障害児 − 難病 4 合計 845 区分6 身体 806 知的 668 精神 30 障害児 − 難病 2 合計 1,506 区分なし 身体 331 知的 388 精神 1,243 障害児 655 難病 26 合計 2,643 支給決定者数 身体 2,384 知的 3,238 精神 3,154 障害児 655 難病 53 合計 9,484 ※重複障害者の障害種別について、令和元年度からカウント方法を変更 (3)障害福祉サービス等の状況 @ サービス利用状況 障害福祉サービス等の利用実績の推移を見ると、利用の増えているサービスが多くなっています。 障害福祉サービス等の利用実績(各年度の月平均) 訪問系サービス 訪問系サービス合計 利用者数 平成27年度 2,605 平成28年度 2,748 平成29年度 2,932 平成30年度 3,065 令和元年度 3,254 利用時間 平成27年度 74,169 平成28年度 81,404 平成29年度 84,176 平成30年度 91,228 令和元年度 94,659 居宅介護 利用者数 平成27年度 2,102 平成28年度 2,222 平成29年度 2,382 平成30年度 2,505 令和元年度 2,657 利用時間 平成27年度 38,645 平成28年度 40,839 平成29年度 44,638 平成30年度 46,582 令和元年度 48,980 重度訪問介護 利用者数 平成27年度 201 平成28年度 208 平成29年度 210 平成30年度 213 令和元年度 223 利用時間 平成27年度 27,176 平成28年度 31,654 平成29年度 30,169 平成30年度 34,937 令和元年度 35,469 同行援護 利用者数 平成27年度 274 平成28年度 287 平成29年度 306 平成30年度 302 令和元年度 319 利用時間 平成27年度 7,629 平成28年度 8,137 平成29年度 8,609 平成30年度 8,568 令和元年度 8,728 行動援護 利用者数 平成27年度 28 平成28年度 31 平成29年度 34 平成30年度 45 令和元年度 55 利用時間 平成27年度 719 平成28年度 774 平成29年度 760 平成30年度 1,141 令和元年度 1,482 日中活動系サービス等 生活介護 利用者数 平成27年度 1,743 平成28年度 1,800 平成29年度 1,878 平成30年度 1,967 令和元年度 2,069 利用日数 平成27年度 35,853 平成28年度 34,053 平成29年度 36,070 平成30年度 37,620 令和元年度 39,383 自立訓練(機能訓練) 利用者数 平成27年度 25 平成28年度 25 平成29年度 19 平成30年度 25 令和元年度 30 利用日数 平成27年度 281 平成28年度 205 平成29年度 188 平成30年度 237 令和元年度 310 自立訓練(生活訓練) 利用者数 平成27年度 125 平成28年度 131 平成29年度 113 平成30年度 104 令和元年度 98 利用日数 平成27年度 1,879 平成28年度 1,755 平成29年度 1,550 平成30年度 1,505 令和元年度 1,444 就労移行支援 利用者数 平成27年度 212 平成28年度 233 平成29年度 254 平成30年度 277 令和元年度 279 利用日数 平成27年度 4,073 平成28年度 3,876 平成29年度 4,192 平成30年度 4,506 令和元年度 4,327 就労継続支援(A型) 利用者数 平成27年度 170 平成28年度 290 平成29年度 416 平成30年度 467 令和元年度 497 利用日数 平成27年度 3,455 平成28年度 5,256 平成29年度 7,600 平成30年度 8,732 令和元年度 9,137 就労継続支援(B型) 利用者数 平成27年度 1,692 平成28年度 1,790 平成29年度 1,885 平成30年度 2,052 令和元年度 2,215 利用日数 平成27年度 30,095 平成28年度 29,990 平成29年度 31,396 平成30年度 34,099 令和元年度 36,502 就労定着支援 利用者数 平成27年度 − 平成28年度 − 平成29年度 − 平成30年度 11 令和元年度 49 療養介護 利用者数 平成27年度 131 平成28年度 132 平成29年度 134 平成30年度 136 令和元年度 135 短期入所 利用者数 平成27年度 673 平成28年度 761 平成29年度 795 平成30年度 775 令和元年度 790 利用日数 平成27年度 4,452 平成28年度 4,971 平成29年度 5,454 平成30年度 5,021 令和元年度 5,201 居住系サービス 共同生活援助 利用者数 平成27年度 659 平成28年度 707 平成29年度 739 平成30年度 805 令和元年度 887 施設入所支援 利用者数 平成27年度 461 平成28年度 451 平成29年度 447 平成30年度 444 令和元年度 444 相談支援等 計画相談支援 利用者数 平成27年度 1,137 平成28年度 1,521 平成29年度 1,760 平成30年度 1,996 令和元年度 2,254 地域移行支援 利用者数 平成27年度 3 平成28年度 5 平成29年度 4 平成30年度 2 令和元年度 4 地域定着支援 利用者数 平成27年度 232 平成28年度 227 平成29年度 227 平成30年度 223 令和元年度 211 自立生活援助 利用者数 平成27年度 − 平成28年度 − 平成29年度 − 平成30年度 0 令和元年度 0 地域生活支援事業 移動支援事業※1 利用者数 平成27年度 2,746 平成28年度 2,803 平成29年度 3,712 平成30年度 3,719 令和元年度 3,769 利用時間 平成27年度 549,538 平成28年度 548,896 平成29年度 552,860 平成30年度 547,203 令和元年度 533,102 地域活動支援センター※2 設置数 平成27年度 17 平成28年度 17  平成29年度 17 平成30年度 17 令和元年度 17 利用者数 平成27年度 718 平成28年度 715  平成29年度 698 平成30年度 650 令和元年度 445 ※1 地域生活支援事業の移動支援事業:利用者数は各年度の月平均、利用時間は年間合計 ※2 地域生活支援事業の地域活動支援センター:設置数・利用者数は各年度の年度末値 障害福祉サービス等の見込量と実績値(各年度の月平均) 訪問系サービス 訪問系サービス合計 利用者数 平成30年度 見込量 3,160  実績値 3,065  実績値/見込量 97.0% 令和元年度 見込量 3,350  実績値 3,254  実績値/見込量 97.1% 利用時間 平成30年度 見込量 94,533  実績値 91,228  実績値/見込量 96.5% 令和元年度 見込量 99,787  実績値 94,659  実績値/見込量 94.9%  居宅介護 利用者数  平成30年度 見込量 2,577  実績値 2,505  実績値/見込量 97.2% 令和元年度 見込量 2,743  実績値 2,657  実績値/見込量 96.9% 利用時間 平成30年度 見込量 48,676  実績値 46,582  実績値/見込量 95.7% 令和元年度 見込量 51,637  実績値 48,980  実績値/見込量 94.9% 重度訪問介護 利用者数 平成30年度 見込量 236  実績値 213  実績値/見込量 90.3% 令和元年度 見込量 249  実績値 223  実績値/見込量 89.6% 利用時間 平成30年度 見込量 36,018  実績値 34,937  実績値/見込量 97.0% 令和元年度 見込量 37,984  実績値 35,469  実績値/見込量 93.4% 同行援護 利用者数 平成30年度 見込量 310  実績値 302  実績値/見込量 97.4% 令和元年度 見込量 320  実績値 319  実績値/見込量 99.7% 利用時間 平成30年度 見込量 8,779  実績値 8,568  実績値/見込量 97.6% 令和元年度 見込量 9,062  実績値 8,728  実績値/見込量 96.3% 行動援護 利用者数 平成30年度 見込量 37  実績値 45  実績値/見込量 121.6% 令和元年度 見込量 38  実績値 55  実績値/見込量 144.7% 利用時間 平成30年度 見込量 1,060  実績値 1,141  実績値/見込量 107.6% 令和元年度 見込量 1,104  実績値 1,482  実績値/見込量 134.2% 日中活動系サービス等 生活介護 利用者数 平成30年度 見込量 1,943  実績値 1,967  実績値/見込量 101.2% 令和元年度 見込量 2,018  実績値 2,069  実績値/見込量 102.5% 利用日数 平成30年度 見込量 37,312  実績値 37,620  実績値/見込量 100.8% 令和元年度 見込量 38,703  実績値 39,383  実績値/見込量 101.8% 自立訓練(機能訓練) 利用者数 平成30年度 見込量 29  実績値 25  実績値/見込量 86.2% 令和元年度 見込量 31  実績値 30  実績値/見込量 96.8% 利用日数 平成30年度 見込量 326  実績値 237  実績値/見込量 72.7% 令和元年度 見込量 348  実績値 310  実績値/見込量 89.1% 自立訓練(生活訓練) 利用者数 平成30年度 見込量 158  実績値 104  実績値/見込量 65.8% 令和元年度 見込量 173  実績値 98  実績値/見込量 56.6%  利用日数 平成30年度 見込量 2,320  実績値 1,505  実績値/見込量 64.9% 令和元年度 見込量 2,538  実績値 1,444  実績値/見込量 56.9% 就労移行支援 利用者数 平成30年度 見込量 254  実績値 277  実績値/見込量 109.1% 令和元年度 見込量 265  実績値 279  実績値/見込量 105.3% 利用日数 平成30年度 見込量 4,294  実績値 4,506  実績値/見込量 104.9% 令和元年度 見込量 4,480  実績値 4,327  実績値/見込量 96.6% 就労継続支援(A型) 利用者数 平成30年度 見込量 320  実績値 467  実績値/見込量 145.9% 令和元年度 見込量 335  実績値 497  実績値/見込量 148.4% 利用日数 平成30年度 見込量 6,174  実績値 8,732  実績値/見込量 141.4% 令和元年度 見込量 6,468  実績値 9,137  実績値/見込量 141.3% 就労継続支援(B型) 利用者数 平成30年度 見込量 1,924  実績値 2,052  実績値/見込量 106.7% 令和元年度 見込量 1,998  実績値 2,215  実績値/見込量 110.9% 利用日数 平成30年度 見込量 33,227  実績値 34,099  実績値/見込量 102.6% 令和元年度 見込量 34,455  実績値 36,502  実績値/見込量 105.9% 就労定着支援 利用者数  平成30年度 見込量 41  実績値 11  実績値/見込量 26.8% 令和元年度 見込量 90  実績値 49  実績値/見込量 54.4% 療養介護 利用者数 平成30年度 見込量 131  実績値 136  実績値/見込量 103.8% 令和元年度 見込量 131  実績値 135  実績値/見込量 103.1% 短期入所 利用者数 平成30年度 見込量 842  実績値 775  実績値/見込量 92.0% 令和元年度 見込量 883  実績値 790  実績値/見込量 89.5%  利用日数  平成30年度 見込量 5,724  実績値 5,021  実績値/見込量 87.7% 令和元年度 見込量 6,001  実績値 5,201  実績値/見込量 86.7% 居住系サービス 共同生活援助 利用者数  平成30年度 見込量 769  実績値 805  実績値/見込量 104.7% 令和元年度 見込量 802  実績値 887  実績値/見込量 110.6% 施設入所支援 利用者数 平成30年度 見込量 448  実績値 444  実績値/見込量 99.1% 令和元年度 見込量 446  実績値 444  実績値/見込量 99.6% 相談支援等 計画相談支援 利用者数  平成30年度 見込量 2,229  実績値 1,996  実績値/見込量 89.5% 令和元年度 見込量 2,572  実績値 2,254  実績値/見込量 87.6% 地域移行支援 利用者数 平成30年度 見込量 13  実績値 2  実績値/見込量 15.4% 令和元年度 見込量 16  実績値 4  実績値/見込量 25% 地域定着支援 利用者数 平成30年度 見込量 252  実績値 223  実績値/見込量 88.5% 令和元年度 見込量 260  実績値 211  実績値/見込量 81.2% 自立生活援助 利用者数 平成30年度 見込量 10  実績値 0  実績値/見込量 0% 令和元年度 見込量 19  実績値 0  実績値/見込量 0% 地域生活支援事業 移動支援事業※1 利用者数 平成30年度 見込量 2,958  実績値 3,719  実績値/見込量 125.7% 令和元年度 見込量 3,041  実績値 3,769  実績値/見込量 123.9% 利用時間 平成30年度 見込量 576,338  実績値 547,203  実績値/見込量 94.9% 令和元年度 見込量 591,172  実績値 533,102  実績値/見込量 90.2% 地域活動支援センター※2 設置数 平成30年度 見込量 17  実績値 17  実績値/見込量 100.0% 令和元年度 見込量 17  実績値 17  実績値/見込量 100.0% 利用者数 平成30年度 見込量 739  実績値 650  実績値/見込量 88.0% 令和元年度 見込量 746  実績値 445  実績値/見込量 59.7% ※1 地域生活支援事業の移動支援事業:利用者数は各年度の月平均、利用時間は年間合計 ※2 地域生活支援事業の地域活動支援センター:設置数・利用者数は各年度の年度末値 A 障害児サービスの利用状況 障害児サービスの利用実績の推移を見ると、利用の増えているサービスが多くなっています。 障害児サービスの利用実績(各年度の月平均) 児童発達支援 利用者数 平成27年度 738 平成28年度 686 平成29年度 815 平成30年度 836 令和元年度 872 利用日数 平成27年度 5,023 平成28年度 4,808 平成29年度 5,507 平成30年度 6,196 令和元年度 5,596 医療型児童発達支援 利用者数 平成27年度 83 平成28年度 71 平成29年度 68 平成30年度 63 令和元年度 57 利用日数 平成27年度 716 平成28年度 622 平成29年度 626 平成30年度 569 令和元年度 448 放課後等デイサービス 利用者数 平成27年度 2,297 平成28年度 2,221 平成29年度 2,672 平成30年度 2,589 令和元年度 2,838 利用日数 平成27年度 17,017 平成28年度 17,741 平成29年度 21,241 平成30年度 23,348 令和元年度 22,180 居宅訪問型児童発達支援 利用回数 平成27年度 − 平成28年度 − 平成29年度 − 平成30年度 1  令和元年度 2 保育所等訪問支援 利用回数 平成27年度 20 平成28年度 29 平成29年度 22 平成30年度 26 令和元年度 61 障害児相談支援 利用者数 平成27年度 266 平成28年度 308 平成29年度 347 平成30年度 347 令和元年度 398 障害児入所施設 福祉型障害児入所施設 利用者数 平成27年度 16   平成28年度 20 平成29年度 22 平成30年度 5 令和元年度 6 利用日数 平成27年度 345 平成28年度 407 平成29年度 460 平成30年度 148 令和元年度 176 入所措置費実績(人) 平成27年度 21 平成28年度 21 平成29年度 29 平成30年度 25 令和元年度 23 医療型障害児入所施設 利用者数 平成27年度 19 平成28年度 20 平成29年度 16 平成30年度 14 令和元年度 13 利用日数 平成27年度 519 平成28年度 557 平成29年度 413 平成30年度 382 令和元年度 351 入所措置費実績(人) 平成27年度 10 平成28年度 10 平成29年度 11 平成30年度 12 令和元年度 13 障害児サービスの見込量と実績値(各年度の月平均) 児童発達支援 利用者数 平成30年度 見込量 721  実績値 836  実績値/見込量 116.0% 令和元年度 見込量 740  実績値 872  実績値/見込量 117.8% 利用日数 平成30年度 見込量 5,053  実績値 6,196  実績値/見込量 122.6% 令和元年度 見込量 5,186  実績値 5,596  実績値/見込量 107.9% 医療型児童発達支援 利用者数 平成30年度 見込量 67  実績値 63  実績値/見込量 94.0% 令和元年度 見込量 65  実績値 57  実績値/見込量 87.7% 利用日数 平成30年度 見込量 587  実績値 569  実績値/見込量 96.9% 令和元年度 見込量 569  実績値 448  実績値/見込量 78.7% 放課後等デイサービス 利用者数 平成30年度 見込量 2,321  実績値 2,589  実績値/見込量 111.5% 令和元年度 見込量 2,375  実績値 2,838  実績値/見込量 119.5% 利用日数 平成30年度 見込量 18,540  実績値 23,348  実績値/見込量 125.9% 令和元年度 見込量 18,971  実績値 22,180  実績値/見込量 116.9% 居宅訪問型児童発達支援 利用回数 平成30年度 見込量 26  実績値 1  実績値/見込量 3.8% 令和元年度 見込量 53  実績値 2  実績値/見込量 3.8% 保育所等訪問支援 利用回数 平成30年度 見込量 39  実績値 26  実績値/見込量 66.7% 令和元年度 見込量 44  実績値 61  実績値/見込量 138.6% 障害児相談支援 利用者数 平成30年度 見込量 394  実績値 347  実績値/見込量 88.1% 令和元年度 見込量 439  実績値 398  実績値/見込量 90.7% B 事業所等の状況 市内の障害福祉サービス事業所等の状況は、令和元年度末現在で次のとおりとなっています。 障害福祉サービス事業所等の状況(令和元年度末) 圏域…堺・西(堺区・西区)、中・南(中区・南区)、北・東・美原(北区・東区・美原区) 施設入所支援 堺区 箇所数 1  定員数 40 西区 箇所数 1  定員数 80 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 2  定員数 96 北区 箇所数 1  定員数 50 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 5  定員数 266   共同生活援助(住居単位) 堺区 箇所数 37  定員数 162 西区 箇所数 20  定員数 87 中区 箇所数 46  定員数 214 南区 箇所数 37  定員数 125 北区 箇所数 37  定員数 141 東区 箇所数 39  定員数 135 美原区 箇所数 16  定員数 75 市内合計 箇所数 232  定員数 939 短期入所 堺区 箇所数 5  定員数 21 西区 箇所数 2  定員数 18 中区 箇所数 3  定員数 21 南区 箇所数 5  定員数 49 北区 箇所数 3  定員数 19 東区 箇所数 5  定員数 32 美原区 箇所数 4  定員数 6 市内合計 箇所数 27  定員数 166 日中活動 療養介護 堺区 箇所数 1  定員数 50 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 1  定員数 50 生活介護 堺区 箇所数 16  定員数 396 西区 箇所数 11  定員数 387 中区 箇所数 26  定員数 495 南区 箇所数 13  定員数 338 北区 箇所数 11  定員数 213 東区 箇所数 5  定員数 163 美原区 箇所数 3  定員数 80 市内合計 箇所数 85  定員数 2,072 自立訓練(生活訓練) 堺区 箇所数 2  定員数 40 西区 箇所数 1  定員数 30 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 1  定員数 20 東区 箇所数 1  定員数 15 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 5  定員数 105 自立訓練(機能訓練) 堺区 箇所数 1  定員数 10 西区 箇所数 3  定員数 99 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 4  定員数 109 宿泊型自立訓練 堺区 箇所数 1  定員数 20 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 1  定員数 20 就労定着支援 堺区 箇所数 6  定員数 − 西区 箇所数 1  定員数 − 中区 箇所数 0  定員数 − 南区 箇所数 0  定員数 − 北区 箇所数 1  定員数 − 東区 箇所数 2  定員数 − 美原区 箇所数 0  定員数 − 市内合計 箇所数 10  定員数 − 就労移行支援 堺区 箇所数 10  定員数 159 西区 箇所数 2  定員数 26 中区 箇所数 4  定員数 52 南区 箇所数 4  定員数 25 北区 箇所数 5  定員数 62 東区 箇所数 2  定員数 22 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 27  定員数 346 就労継続支援(A型) 堺区 箇所数 13  定員数 220 西区 箇所数 1  定員数 20 中区 箇所数 1  定員数 10 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 2  定員数 58 東区 箇所数 2  定員数 40 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 19  定員数 348 就労継続支援(B型) 堺区 箇所数 36  定員数 662 西区 箇所数 16  定員数 289 中区 箇所数 21  定員数 369 南区 箇所数 17  定員数 304 北区 箇所数 20  定員数 337 東区 箇所数 13  定員数 240 美原区 箇所数 3  定員数 60 市内合計 箇所数 126  定員数 2,261 計(実 実施数) 堺区 箇所数 86(65)  定員数 1,557(−) 西区 箇所数 35(26)  定員数 851(−) 中区 箇所数 52(44)  定員数 926(−) 南区 箇所数 34(22)  定員数 667(−) 北区 箇所数 40(30)  定員数 690(−) 東区 箇所数 25(14)  定員数 480(−) 美原区 箇所数 6(5)  定員数 140(−) 市内合計 箇所数 278(206)  定員数 5,311(−) 地域活動支援センター 堺区 箇所数 5  定員数 70 西区 箇所数 1  定員数 20 中区 箇所数 3  定員数 40 南区 箇所数 3  定員数 40 北区 箇所数 3  定員数 40 東区 箇所数 1  定員数 10 美原区 箇所数 1  定員数 10 市内合計 箇所数 17  定員数 230 計画相談支援 堺区 箇所数 25  定員数 − 西区 箇所数 15  定員数 − 中区 箇所数 32  定員数 − 南区 箇所数 15  定員数 − 北区 箇所数 21  定員数 − 東区 箇所数 7  定員数 − 美原区 箇所数 4  定員数 − 市内合計 箇所数 119  定員数 − 地域相談支援 堺区 箇所数 7  定員数 0 西区 箇所数 3  定員数 0 中区 箇所数 13  定員数 0 南区 箇所数 5  定員数 0 北区 箇所数 8  定員数 0 東区 箇所数 4  定員数 0 美原区 箇所数 1  定員数 0 市内合計 箇所数 41  定員数 − 自立生活援助 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 1  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 1  定員数 − 居宅介護 堺区 箇所数 92  定員数 − 西区 箇所数 70  定員数 − 中区 箇所数 95  定員数 − 南区 箇所数 40  定員数 − 北区 箇所数 68  定員数 − 東区 箇所数 35  定員数 − 美原区 箇所数 4  定員数 − 市内合計 箇所数 404  定員数 − 移動支援 堺区 箇所数 79  定員数 − 西区 箇所数 63  定員数 − 中区 箇所数 81  定員数 − 南区 箇所数 39  定員数 − 北区 箇所数 57  定員数 − 東区 箇所数 26  定員数 − 美原区 箇所数 3  定員数 − 市内合計 箇所数 348  定員数 − 医療型障害児入所施設 堺区 箇所数 1  定員数 25 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 − 東区 箇所数 0  定員数 − 美原区 箇所数 0  定員数 − 市内合計 箇所数 1  定員数 25 障害児通所 医療型児童発達支援センター 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 1  定員数 20 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 1  定員数 30 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 2  定員数 50 福祉型児童発達支援センター 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 1  定員数 100 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 1  定員数 50 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 2  定員数 150 児童発達支援 堺区 箇所数 8  定員数 45 西区 箇所数 8  定員数 33 中区 箇所数 19  定員数 89 南区 箇所数 7  定員数 40 北区 箇所数 23  定員数 122 東区 箇所数 13  定員数 75 美原区 箇所数 4  定員数 20 市内合計 箇所数 82  定員数 424 放課後等デイサービス 堺区 箇所数 14  定員数 105 西区 箇所数 13  定員数 85 中区 箇所数 28  定員数 181 南区 箇所数 12  定員数 90 北区 箇所数 27  定員数 163 東区 箇所数 13  定員数 75 美原区 箇所数 6  定員数 40 市内合計 箇所数 113  定員数 739 計(実 実施数) 堺区 箇所数 22(15)  定員数 150(−) 西区 箇所数 23(15)  定員数 238(−) 中区 箇所数 47(28)  定員数 270(−) 南区 箇所数 21(14)  定員数 210(−) 北区 箇所数 50(28)  定員数 285(−) 東区 箇所数 26(15)  定員数 150(−) 美原区 箇所数 10(6)  定員数 60(−) 市内合計 箇所数 199(121)  定員数 1,363(−) 障害児相談支援 堺区 箇所数 10  定員数 − 西区 箇所数 11  定員数 − 中区 箇所数 16  定員数 − 南区 箇所数 9  定員数 − 北区 箇所数 14  定員数 − 東区 箇所数 5  定員数 − 美原区 箇所数 0  定員数 − 市内合計 箇所数 65  定員数 − 市内の障害福祉サービス事業所等について、平成30年度末時点と令和元年度末時点を比較した増減は次のとおりとなっています。 障害福祉サービス事業所等の状況(前年度との比較) 圏域…堺・西(堺区・西区)、中・南(中区・南区)、北・東・美原(北区・東区・美原区) 施設入所支援 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 0  定員数 0 共同生活援助(住居単位) 堺区 箇所数 5  定員数 22 西区 箇所数 2  定員数 13 中区 箇所数 6  定員数 16 南区 箇所数 1  定員数 1 北区 箇所数 3  定員数 14 東区 箇所数 9  定員数 27 美原区 箇所数 3  定員数 12 市内合計 箇所数 29  定員数 105 短期入所 堺区 箇所数 -2  定員数 -7 西区 箇所数 0  定員数 2 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 1  定員数 4 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 1  定員数 0 市内合計 箇所数 0  定員数 -1 日中活動 療養介護 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 0  定員数 0 生活介護 堺区 箇所数 2  定員数 62 西区 箇所数 3  定員数 99 中区 箇所数 6  定員数 122 南区 箇所数 1  定員数 6 北区 箇所数 0  定員数 10 東区 箇所数 0  定員数 10 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 12  定員数 309 自立訓練(生活訓練) 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 1  定員数 30 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 -11 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 1  定員数 19 自立訓練(機能訓練) 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 2  定員数 74 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 2  定員数 74 宿泊型自立訓練 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 0  定員数 0 就労定着支援 堺区 箇所数 2  定員数 − 西区 箇所数 0  定員数 − 中区 箇所数 0  定員数 − 南区 箇所数 0  定員数 − 北区 箇所数 0  定員数 − 東区 箇所数 1  定員数 − 美原区 箇所数 0  定員数 − 市内合計 箇所数 3  定員数 − 就労移行支援 堺区 箇所数 1  定員数 20 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 -1  定員数 -6 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 2  定員数 42 東区 箇所数 0  定員数 -9 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 2  定員数 47 就労継続支援(A型) 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 -4 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 1  定員数 18 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 1  定員数 14 就労継続支援(B型) 堺区 箇所数 5  定員数 84 西区 箇所数 -1  定員数 -20 中区 箇所数 2  定員数 45 南区 箇所数 -1  定員数 -26 北区 箇所数 -1  定員数 -16 東区 箇所数 2  定員数 15 美原区 箇所数 0  定員数 6 市内合計 箇所数 6  定員数 88 計(実 施設数) 堺区 箇所数 10(2)  定員数 166(−) 西区 箇所数 5(0)  定員数 183(−) 中区 箇所数 7(8)  定員数 157(−) 南区 箇所数 0(-1)  定員数 -20(−) 北区 箇所数 2(2)  定員数 54(−) 東区 箇所数 3(-1)  定員数 5(−) 美原区 箇所数 0(0)  定員数 6(−) 市内合計 箇所数 27(10)  定員数 551(−) 地域活動支援センター 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 0  定員数 0 計画相談支援 堺区 箇所数 0  定員数 − 西区 箇所数 -2  定員数 − 中区 箇所数 6  定員数 − 南区 箇所数 1  定員数 − 北区 箇所数 0  定員数 − 東区 箇所数 1  定員数 − 美原区 箇所数 0  定員数 − 市内合計 箇所数 6  定員数 − 地域相談支援 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 2  定員数 0 南区 箇所数 1  定員数 0 北区 箇所数 1  定員数 0 東区 箇所数 1  定員数 0 美原区 箇所数 -1  定員数 0 市内合計 箇所数 4  定員数 − 自立生活援助 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 1  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 1  定員数 − 居宅介護 堺区 箇所数 4  定員数 − 西区 箇所数 2  定員数 − 中区 箇所数 8  定員数 − 南区 箇所数 3  定員数 − 北区 箇所数 0  定員数 − 東区 箇所数 5  定員数 − 美原区 箇所数 0  定員数 − 市内合計 箇所数 22  定員数 − 移動支援 堺区 箇所数 3  定員数 − 西区 箇所数 1  定員数 − 中区 箇所数 9  定員数 − 南区 箇所数 2  定員数 − 北区 箇所数 0  定員数 − 東区 箇所数 2  定員数 − 美原区 箇所数 0  定員数 − 市内合計 箇所数 17  定員数 − 医療型障害児入所施設 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 0  定員数 0 障害児通所 医療型児童発達支援センター 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 0  定員数 -10 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 -10 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 0  定員数 -20 福祉型児童発達支援センター 堺区 箇所数 0  定員数 0 西区 箇所数 -1  定員数 0 中区 箇所数 0  定員数 0 南区 箇所数 0  定員数 0 北区 箇所数 0  定員数 0 東区 箇所数 0  定員数 0 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 -1  定員数 0 児童発達支援 堺区 箇所数 -3  定員数 -7 西区 箇所数 1  定員数 4 中区 箇所数 1  定員数 5 南区 箇所数 1  定員数 5 北区 箇所数 3  定員数 22 東区 箇所数 1  定員数 5 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 4  定員数 34 放課後等デイサービス 堺区 箇所数 -3  定員数 -8 西区 箇所数 2  定員数 14 中区 箇所数 2  定員数 15 南区 箇所数 1  定員数 5 北区 箇所数 1  定員数 3 東区 箇所数 1  定員数 5 美原区 箇所数 0  定員数 0 市内合計 箇所数 4  定員数 34 計(実 施設数) 堺区 箇所数 -6(-2)  定員数 -15(−) 西区 箇所数 2(1)  定員数 8(−) 中区 箇所数 3(2)  定員数 20(−) 南区 箇所数 2(1)  定員数 0(−) 北区 箇所数 4(2)  定員数 25(−) 東区 箇所数 2(1)  定員数 10(−) 美原区 箇所数 0(0)  定員数 0(−) 市内合計 箇所数 7(5)  定員数 48(−) 障害児相談支援 堺区 箇所数 2  定員数 − 西区 箇所数 -3  定員数 − 中区 箇所数 2  定員数 − 南区 箇所数 0  定員数 − 北区 箇所数 1  定員数 − 東区 箇所数 1  定員数 − 美原区 箇所数 -1  定員数 − 市内合計 箇所数 2  定員数 − 2 検討・策定組織及び策定経過 (1)検討・策定組織 @ 堺市障害者施策推進協議会 氏名・所属団体等(50音順 敬称略) ◎:会長  ○:職務代理者 石渡 勉 大阪弁護士会 猪井 佳子 特定非営利活動法人日本マルファン協会 副代表理事 岩本 治 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事 大井 真基子 一般財団法人堺市人権協会/部落解放堺地区障がい者(児)を守る会 副会長 大石 雅 堺精神障害者地域支援連絡協議会 奥野 裕子 国立大学法人大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 准教授 小田 浩伸 大阪大谷大学 教育学部 教授 小田 真 一般社団法人堺市医師会 理事(小田医院) 川上 博文 堺公共職業安定所  所長 北村 和孝 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 河野 直明 堺障害フォーラム 代表 ア川 晃弘 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 副理事長 信田 禮子 社会福祉法人堺市社会福祉協議会 理事 篠原 純代 北こどもリハビリテーションセンター第2もず園 園長 愼 英弘 ビッグ・アイ共働機構国際障害者交流センター 館長 舘野 菜津子 堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」 主任 玉木 実千代 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 中川 元 耳原総合病院小児科医師 西浦 由夏 大阪府立堺支援学校 校長 萩原 敦子 総合相談情報センター 所長 ○狭間 香代子 学校法人関西大学 人間健康学部 教授 藤原 昌子 堺市社会福祉施設協議会 松端 克文 武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科 教授 丸野 照子 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 森 哲仁 堺脳損傷協会 会長 ◎守屋 國光 大阪教育大学 名誉教授 八木 栄司 一般社団法人堺市歯科医師会 常務理事 山田 摩利子 一般社団法人堺市医師会(医療法人杏和会 阪南病院) 吉川 征延 堺市発達障害者支援センター 所長 ??田 伸哉 大阪府立堺聴覚支援学校 校長 A 堺市障害者施策推進協議会 障害福祉計画策定専門部会 本体会議委員 12名  氏名・所属団体等(50音順 敬称略) ◎:部会長  ○:職務代理者 猪井 佳子 特定非営利活動法人日本マルファン協会 副代表理事 岩本 治 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事 大井 真基子 一般財団法人堺市人権協会/部落解放堺地区障がい者(児)を守る会 副会長 北村 和孝 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 舘野 菜津子 堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」 主任 玉木 実千代 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会  萩原 敦子 総合相談情報センター 所長 ◎狭間 香代子 学校法人関西大学 人間健康学部 教授 藤原 昌子 堺市社会福祉施設協議会 ○松端 克文 武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科 教授  丸野 照子 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 森 哲仁 堺脳損傷協会 会長 臨時委員 5名  氏名・所属団体等(50音順 敬称略) 小田 多佳子 特定非営利活動法人ぴーす 理事長 川辺 慶子 堺市精神障害者家族会(家族SST交流会 代表) 小村 和子 堺市きこえ支援協会 代表理事 土屋 久美子 堺市視覚障害者福祉協会 副会長 野村 博 堺・自立をすすめる障害者連絡会 副代表 (2)計画策定経過 日付 令和2年8月 会議名 第1回障害者施策推進協議会(書面開催) 検討項目内容 ・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の策定について ・会議日程について 日付 9月7日 会議名 第1回障害福祉計画策定専門部会 検討項目内容 ・計画策定に関する検討の進め方について ・次期福祉計画にかかる国の基本指針の概要 ・現計画の進捗状況について ・新計画の理念について ・新計画の成果目標について 日付 9月25日 会議名 第2回障害福祉計画策定専門部会 検討項目内容 ・訪問系サービスの見込量について ・日中活動系サービスの見込量について 日付 10月16日 会議名 第3回障害福祉計画策定専門部会 検討項目内容 ・成果目標の確認について ・相談支援の見込量について ・居住系サービスの見込量について 日付 11月9日 会議名 第4回障害福祉計画策定専門部会 検討項目内容 ・障害児サービスの見込量等について ・発達障害者等に対する支援の見込量について ・地域生活支援事業の見込量について 日付 12月8日 会議名 第5回障害福祉計画策定専門部会 検討項目内容 ・第6期堺市障害福祉計画・第2期堺市障害児福祉計画(素案)について ・今後のスケジュールについて 3 障害者総合支援法・児童福祉法(抜粋) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) 第五章 障害福祉計画  (基本指針) 第八十七条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項 二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 三 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項 四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項 3 基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。 4 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。 6 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  (市町村障害福祉計画) 第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 4 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。 5 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。 6 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 7 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 8 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 9 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第七項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 10 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 11 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 12 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 児童福祉法 第二章第九節 障害児福祉計画  (基本指針) 第三十三条の十九 厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 二 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 三 次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 四 その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 3 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。 4 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 厚生労働大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。 6 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  (市町村障害児福祉計画) 第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 3 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 4 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。 5 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。 6 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 7 市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 8 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 9 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 10 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 11 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 12 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 第三十三条の二十一 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 第6期堺市障害福祉計画 第2期堺市障害児福祉計画 令和3年〇月発行 発行 堺市健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課    堺市子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 TEL 072-228-7818(障害施策推進課) TEL 072-228-7331(子ども家庭課) FAX 072-228-8918(障害施策推進課) FAX 072-228-8341(子ども家庭課) 堺市行政資料番号 ・・・・・・・・・・