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第2回文化観光局指定管理者候補者選定委員会 会議録

更新日:2022年7月20日

開催日時 平成27年10月13日  午後2時00分開会 午後3時30分閉会
会場 堺市役所 本館3階 大会議室 第1会議室
出席委員 委員長  古家 一敏 
      〔総務局行政部行政管理課総括参事役(指定管理・事務見直し担当)〕
委 員  林 紀美代〔公認会計士〕
委 員  北口 正幸〔弁護士〕
委 員  上原 恵美〔京都橘大学名誉教授、元びわ湖ホール館長〕
委 員  草加 叔也〔有限会社空間創造研究所代表取締役〕
欠席委員 なし
事務局 三好 公俊(観光企画課長)
森岡 宏行(文化課長) 外
傍聴人数 3人
案 件 名 (1)指定管理者選定に係る申請要項、業務仕様書等について
(2)指定管理者選定基準及び選定審査方法について
会議資料 会議次第(PDF:39KB)
非公募理由(PDF:130KB)
申請要項(案)(PDF:774KB)
業務仕様書(案)(PDF:581KB)
選定基準(案)(PDF:237KB)
審査方法及び採点について(案)(PDF:234KB)

開会

事務局

 平成27年度第2回堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会を開催する。
 本市では、指定管理者制度の運用を「指定管理者制度活用のためのガイドライン」に基づき行うため、その内容について説明。
 (1)選定委員会の委員は原則、外部委員とする。
 (2)全庁的に統一した会議運営を確保するため、委員長は総務局の職員とする。
 (3)委員長は議決や審査・採点に参加せず、議事進行及びその調整に専念する。

【委員長及び委員紹介】

【定足数報告】

事務局

出席者5人、欠席者なし。委員会開催に必要な定足数を満たしている。

【配付資料確認】

【本日の審議案件】

(1)指定管理者選定に係る申請要項、業務仕様書等について
(2)指定管理者選定基準及び選定審査方法について

その他

(1)指定管理者選定スケジュールについて

【会議の公開等】

委員長

 堺市指定管理者候補者選定委員会規則第7条により、本会議は公開とする。次回以降の会議(書類審査・面接審査)については、堺市情報公開条例第7条第5号に該当するため非公開とする。

施設概要

委員長

 施設概要について説明をお願いする。

事務局

 施設の概要について 説明。

委員長

 説明について、質問はあるか。

委員

(質問なし)

【指定管理者候補者の選定の考え方】

委員長

 指定管理者候補者の選定の考え方について、説明をお願いする。

事務局

 指定管理者候補者の選定の考え方について説明(非公募理由を参照)

委員長

 説明について質問はあるか。

上原委員

ここではとても大切なことが述べられている。特に専門人材の確保、ノウハウの蓄積というものを考えたときに、何年かわからない、何年かで変わる可能性がある公募型の募集ではないということは大変重要だと思うので、賛成である。

林委員

非公募はいいのだが、市と連携しているような芸術関係の団体が文化振興財団以外になかったのかなど、文化振興財団を選んだ理由がもう少し必要ではないか。

事務局

本市の出資団体はいくつかあるが、旧市民会館の運営管理も非公募で文化振興財団が担ってきた。また、他の地域文化施設のいくつかも従来から運営管理を担っている。その中でソフト事業も一定実施してきているので、市と一体となって運営できること、また、本来この施設は直営でも然るべき施設である思っているが、効率性などを考えた場合に文化振興財団を非公募で指定することが適切ではないかと考えている。

林委員

今までの堺とのタイアップの実績があるということと、文化振興財団以外の団体が見当たらなかったということか。

事務局

文化振興財団以外の団体で適当なところがないと判断している。

上原委員

旧市民会館がどれぐらいのレベルの活動をされていたのかはわからないが、これまでとは施設の規模や予算が大きく膨らむことから、期待される任務も高いものとなる。それらの期待される任務をしっかりとやっていけるかどうかを、審査のうえで特に見ていかなければいけないと考える。

北口委員

結論として非公募で文化振興財団というところはいいのだが、それを決定していく過程で、公募するのがよいとか、他の運営主体をあたってみるべきだとかの議論はされたのか。

事務局

今回の審査の前に、議会等において議論をいただいた。その中で公募すべきではないかといったご意見もいただいたところだが、市としては先ほど申し上げた理由で、文化振興財団を指定管理者候補者として選定の手続きを進めることが妥当であるという結論に至った。一定、公の場で議論はされている。

草加委員

本来であれば直営でやってもよいと仰っていたように、新規の施設であり、光熱水費等の必要経費を正確に予測して数字を出すことは大変困難である。また、一番危険なのはそれによって市民サービスが滞ることである。それを考えると本来直営すべき施設だと考える。ただし、これだけの大きな施設を直営するためにはそれだけの能力とサービスの提供が求められる。特にサービスの提供については、行政が不得意なところであると思われるため、それを提供できる、一番信頼できる団体として選定できるのは、旧市民会館を管理してきた文化振興財団となる。ただし、この施設は旧施設(旧市民会館)とは規模や専門性も違うことから、十分専門性を備えたチームを作るということを審査の中で確認できればよい。よって母体としては、文化振興財団を非公募で選定したということは、一番いい選択だと思った。

委員長

「堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園」の指定管理者候補者については、非公募で堺市文化振興財団を選定するという考え方をご理解いただいたということでよろしいか。

委員

(了承)

【案件1の審議】

委員長

案件の審議に入る。指定管理者選定に係る申請要項、業務仕様書等について、説明をお願いする。

事務局

 申請要項、業務仕様書等について説明(申請要項(案)、業務仕様書(案)を参照)

上原委員

申請要項4ページの「5 自主事業」というのは文化芸術振興事業ではないということか。

事務局

一般的に収益事業として行われているポップスや演歌のような興行的な事業を自主事業としている。

上原委員

この指定管理者は文化振興のために、このホールを使って事業を展開するものであると考える。指定管理料を充てることができるものを文化芸術振興事業とし、できないものを自主事業とする仕分けのようだが、そうなると指定管理者はいったいどういう性格を持つものかとこの辺りで疑問が生じた。
また、利益が出た場合は市に(その2分の1を)納付するということだが、赤字が出た場合はどうするのか。

事務局

指定管理業務として、指定管理料を充当する事業とそうでない事業は明確に分けなければいけないことから、指定管理料を充当しない事業は基本的には自主事業としている。指定管理料を充当できるか否かについては、(指定管理者としての指定後、)指定管理者と協定を結んでいく中で調整していくこととなる。
なお、赤字が出た場合においても、指定管理料の補填はしない。

上原委員

申請要項別紙6「一部委託可能業務一覧」について、公園の管理、駐車場運営管理業務、案内業務、レストラン運営業務が想定されるが、追記する必要はないか。

事務局

公園の管理については、周辺管理業務に包含している。駐車場の運営管理、案内業務については、一部委託可能業務として追記する。

委員長

委託の可否について、十分に精査したうえで各委員に報告すること。

草加委員

(ア) 仕様書の10ページ「(ウ)臨時の措置」として、災害時の対応と書かれているが、文化振興財団の職員は専門的な災害時の対応に対する訓練を全く受けていないことに加え、24時間、一時避難者の対応をする身分保障がない。その状態で災害時の対応をやれと言うのは無理があるのではないか。
(イ) 申請要項5ページの指定期間の指定管理料積算額について、年度協定を作るということは、指定管理料の積算額が変更になる可能性があるということか。
(ウ) 申請要項6ページ「(7)納付金」については、例えば文化基金への積み増しや将来の改修修繕費として積立てするなど、文化振興に寄与することができればよいと思う。
(エ) 申請要項7ページ「(9)自主事業の実施に係る経費」については、公衆電話の設置なども想定されるため、自動販売機の後ろに「等」を入れるべきではないか。
(オ) 申請要項8ページ「その他営利を目的とする行為」とあるが、一般的に営利を目的とする行為か否かを判別するのは困難ではないか。
(カ) 申請要項12ページ「(2)年度事業計画書」については、いつまでに提出しなければいけないのか。
(キ) 申請要項13ページ「13 市の指示等」、14ページ「14 モニタリング等」について、モニタリングを行って指示が出ることから、順番を入れ替えた方がよいのではないか。また、「市の指示等」という書きぶりが上からの目線のように感じるため、別の書き方がないか。
(ク) 申請要項16ページ「17 引き継ぎ等」については、指定管理者が変更となった場合を想定していると思うが、継続して指定管理者となる場合のイメージを示す必要はないか。
(ケ) 申請要項18ページ「3 欠格事項」について、非公募により文化振興財団を選定するものであることから、文化振興財団と関係のない欠格条件は削除等すべきではないか。
(コ) 仕様書8ページ「(7)駐車場の管理に関する業務」について、施設の建設工事では駐車場の管理に必要な機器はついておらず、指定管理者が駐車場の減額又は免除にも対応できる機器をつけなければいけないということか。

事務局

(ア) 身分保障についての認識がなかったため、今のご意見を参考に、基本協定等で定めるか、今後協議していきたい。
(イ) 指定管理料については、平成31年度以降の積算額を4億2,930万円としている。うち4億2,000万円についてはホール分の指定管理料、930万円については公園分の指定管理料である。新規施設であり、光熱水費や維持管理等のコストを出すことが困難であることから、平成30年度のオープンから2年半については実績に基づいて精算を行い、平成33年度以降については、その実績を踏まえて、指定管理者との協議の上で指定管理料を決定する予定である。
(ウ) 納付金について、今後の施設の維持管理や文化振興等のために活用できる仕組みについて、財政部局と協議を行いたい。
(エ) 自動販売機のほか、公衆電話、コピー機等も想定されるため、「自動販売機等」と修正する。
(オ) 「営利を目的とする行為」の捉え方については、例えば、実費相当額のみを徴収する場合は営利目的としないなどと、市との協議のうえで、指定管理者に基準を定めてもらう予定である。また、この基準については、施設の利用料金とあわせて公告を行う。
(カ) 年度事業計画書については、指定期間開始の15日前までに提出いただく。
(キ) 市の指示等及びモニタリング等の記載順序については、総務局との調整うえで変更したい。また、「市の指示」という言葉についても、他にいい言葉があるか検討し、報告する。
(ク) 基本的には他の団体への引継ぎというのは想定していないが、今後、公募による選定を実施することとなったり、財団が欠格事項に該当することとなったり、引き続き継続して財団が担っていくなど、様々なケースが想定されるところである。一部、引継等の内容については、基本協定に記載する予定であるが、継続する場合について明確化した落とし込みができるのかということを検討したい。
(ケ) 欠格事項については、公募、非公募に関わらず使用されている文言である。文化振興財団に関係のない話もあるかと思われるので、記載方法について総務局と調整したい。

林委員

ここでは、非公募であれ公募であれ、ここに記載されている事項に該当してはいけないということを一般的に言っているのであって、文化振興財団が該当しているのかどうかということとはまた別の問題である。その点も踏まえて検討されたい。

事務局

(コ) どの形態での駐車場運営もできるように、機器をつけていない。ただし、機器の設置ができるよう空配管は行っている。また、料金の減免規定については、今後文化振興財団と協議をして決定するが、決定したサービスを実施できるような機器を設置してもらうこととなる。

上原委員

申請要項の3ページ「2 指定管理者が行う業務の概要」については、時系列に沿って業務が記載されているかと考えるが、本施設の指定管理者が行うべき最も重要な事業は、文化芸術振興事業であるため、文化芸術振興事業が最初に記載されるべきではないか。

事務局

現時点では時系列に沿って記載しているが、順番については検討する。

北口委員

申請書類については、非公募で選定を行うことから、提出後に明らかに不備があると判明した場合は書面の補正を求めることも可能かと思うが、そのあたりの取扱いをどうするか。

事務局

審査が不可能となるため、明らかな不備が判明した場合は、書面にて補正を求めることとなると考える。

委員長

補正の取扱いについては、総務局と調整すること。

草加委員

仕様書12ページ「市として求める目標・水準」について、利用者満足度90%、年間利用者数47.8万人というのはかなり高い目標であると思われる。あくまで目標・水準ということであればよいが、業務の基準として、これを超えなければどうかというハードルにならないよう、最初は柔軟な運用をされたい。

上原委員

これは旧市民会館の稼働率などの実績を参考に作った数字か。

事務局

年間来場者数については、運営管理方針における収支モデルを作った際に基礎となった数字である。旧市民会館では過去、年間30万人前後で推移していたため、それに対応する数値を目標として設定している。満足度については、各地域文化施設の実績が毎年度90%程度であることから90%と設定した。稼働率については、1,395席の旧市民会館で72~74%を推移していたことと、新施設の大ホールが2,000席となることの優位性を鑑みて、80%以上とした。

草加委員

「利用者の満足度」の「利用者」というのは、施設を利用する人か。また「利用者数」というのは観客のことか。

事務局

満足度における「利用者」とは、主に施設を借りられた方のことであり、「利用者数」における「利用者」とは、イベントに参加された方や貸館で使用された方である。

北口委員

目標とはいえ、この利用者数を基に指定管理料を積算しているということであれば、実態と目標が違うこととなれば指定管理料に変更が生じるということか。

事務局

平成33年度以降については、実績を見ながら調整していきたい。

委員長

提案された事項について検討、調整のうえ、再度委員の承認を得ること。

案件2の審議

委員長

 指定管理者選定基準及び選定審査方法について、説明をお願いする。

事務局

 指定管理者選定基準及び選定審査方法について説明(選定基準、審査方法及び採点についてを参照)

草加委員

申請団体の面接出席者は5名以内となっているが、面接審査においては、現場レベルの話を聞く必要があることから、人数に制限を設けるべきではないと考える。できれば、実際に現場対応を行う担当者にプレゼンテーションに来てほしいと考えている。

事務局

総務局と調整のうえ、上限をなくすことができるか検討する。

草加委員

審査表について
(ア) (4)「(2) 利用料金の考え方」の「収益性の確保」については、ホールの主たる設置目的が収益をあげることと誤解される恐れがあるため、「適切な経営を前提として」に修正すべきではないか。
(イ) (4)「(4) 苦情対応の考え方」の「利用者からの苦情、要望」については、ホールの利用者のみの苦情等に限られないことから、適切な表現に修正するべきではないか。
(ウ) (5)「(3) 文化芸術振興事業の実施計画」の平成31年度以降に行う文化芸術振興事業について、現時点で具体的な事業内容・収支シミュレーションは困難であることから、表現を改めるべきではないか。
(エ) (6)「(1) 経費削減等の考え方」については、経費削減だけではなく、収入面も意識すべきであることから、「収支改善等の考え方・方法」に修正すべきではないか。

上原委員

(5)「(3) 文化芸術振興事業の実施計画」については、大型の海外のオペラを呼んだり、自ら企画・製作したりするということでなければ具体的に記載するのは難しい。大型のオペラであっても4年以上前は何も動いていない。

事務局

総務局との調整のうえで、それぞれの表現の修正を行いたい。

林委員

審査表(6)「国等の補助金」について、過去、文化振興財団で補助金の交付を受けた実績はあるか。

事務局

国や国の外郭団体などの補助金を受けた実績がある。

北口委員

ネーミングライツの導入を指定管理者が提案できるのか。

事務局

現時点では、市ではネーミングライツの導入を考えていない。指定管理者からの提案があれば協議を行う。

林委員

事業毎のネーミングライツなどをされている例はないか。

上原委員

びわ湖ホールを例にすると、オフィシャルスポンサーを募集して支援を得ている。ホールにおいてはチラシに広告スペースを設けるなど、スポンサーのPRを行っている。

事務局

事業毎にスポンサーを募るということは考えられる。

林委員

審査における時間配分について、委員間の意見交換の時間は10分程度で足りるのか。

事務局

質疑応答や意見交換については、各委員のご都合がよければ延長することも可能である。

委員長

修正部分等については早急に反映し、各委員へ承認を得ること。

その他

委員長

指定管理者の選定スケジュールについて、説明をお願いする。

事務局

指定管理者の選定スケジュールについて説明
 ・1月中旬に書類・面接審査を予定

委員長

 説明について、質問はあるか。

林委員

再度工事入札が不調に終わった場合、選定スケジュールは変わるのか。いつわかるかにもよるかと思うが。

事務局

申請要項や仕様書が(本質的に)変わらなければ、基本的にこのままのスケジュールでいくこととなるが、(変更内容によっては)再度を行っていただく可能性がある。

林委員

工事期間の確定はいつごろか。

事務局

契約締結について、議会への速やかな上程に向け鋭意事務を進めているところである。具体的な時期が決まり次第、お知らせしたい。

委員長

本日の案件の審議は全て終了した。
 本日の結果については、事務局から堺市へ書面で報告をお願いする。
 以上で閉会する。

閉会

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文化観光局 観光部 観光企画課

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