堺市立日高少年自然の家指定管理者候補者の選定結果について
更新日:2020年2月7日
施設名 | 堺市立日高少年自然の家 |
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選定団体 | 所在地 大阪市西区土佐堀1丁目5番6号 |
指定期間(予定) | 平成31年(2019年)4月 1 日から令和6年(2024年) 3 月31日まで(5年間) |
選定の経過 | 平成30年7月23日 第1回堺市子ども青少年局指定管理者候補者選定委員会(選定基準等の審議) |
応募団体 | 大阪市西区土佐堀1丁目5番6号 |
審査の内容及び選定の理由 | 堺市立日高少年自然の家条例(昭和50年条例第13号)第12条第1項の規定により公募を行い、応募のあった当該団体について堺市子ども青少年局指定管理者候補者選定委員会において同条例第12条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、良好な評価を得た。 |
最終審査結果表 | 別表のとおり |
会議録 | 平成30年7月23日 第1回堺市子ども青少年局指定管理者候補者選定委員会会議録 |
※上記選定結果をもとに平成30年第4回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行います。
条例に定める指定の要件 | 審査項目 | 配点 | 公益財団法人 大阪YMCA |
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(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。 (堺市立日高少年自然の家条例第12条第3項第1号) |
(1)管理の基本方針 (2)平等利用・安全の確保 |
30点 | 24点 |
(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。 (堺市立日高少年自然の家条例第12条第3項第2号) |
(1)安定的な経営資源 (2)財務規模、組織状況 (3)事業実績 |
30点 | 26点 |
(3)使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。 (堺市立日高少年自然の家条例第12条第3項第3号) |
(1)利用者・利用者ニーズの把握 (2)個人情報保護、情報公開の考え方 (3)人権尊重の考え方 (4)障害者等の利用への考え方 (5)広報・モニタリング計画 |
30点 | 18点 |
(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること。 (堺市立日高少年自然の家条例第12条第3項第4号) |
(1)休館日、開館時間の考え方 (2)人員配置、人材育成の考え方、研修計画 (3)利用料金の考え方 (4)苦情対応の考え方 (5)非常時対策 (6)海洋プログラム実施における安全管理 |
60点 | 40点 |
(5)施設の効用を最大限発揮させることができるものであること。(堺市立日高少年自然の家条例第12条第3項第5号) | (1)目標設定 (2)目標達成の方策 (3)自主事業の実施計画 |
75点 | 49点 |
(6)管理経費の縮減が図られるものであること。 (堺市立日高少年自然の家条例第12条第3項第6号) |
(1)経費削減の考え方・方法 (2)収支計画 (3)指定管理料の削減 |
42点 | 20点 |
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件 (堺市立日高少年自然の家条例第12条第3項第7号) |
(1)障害者等就職困難者の雇用 (2)市内経済の活性化 (3)地域振興、地域コミュニティの醸成 (4)環境問題への取組 (5)市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、高齢者雇用、本社・本店、環境マネジメント) |
33点 | 16点 |
合計点 | 300点 | 193点 |
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